犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。
刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。
そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなど、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
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若松謙維(公明)
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十一分休憩
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午後一時二十分開会
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若松謙維(公明)
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
実は、二日前、十七日から続きということで、少しダブるかもしれませんが、鈴木大臣、御了承ください。
ちょうど一か月前の十一月十六日に、子供を三月末に連れ去られた首都圏のK市のお父さんF・Fさんが自殺をしてしまいました。本当につらい、悲しい事件なんですが、ある意味で氷山の一角なんです。何人死んでいるか分からないんです。そこは是非、法務大臣、調べていただけたらと思いますが。
そこで、この間、質問一をお願いしたんですが、このF・Fさんのお母さんが四十七歳の息子の自死を大変つらく思い、そして七十五…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。
刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。
そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなど、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
二〇〇五年の最高裁では、一旦連れ去られた子供さんを連れ戻したら刑法二百二十四条だけど最初の連れ去りは適用されないといっとき言われていたんですけど、二〇二一年四月十三日に、上川法務大臣、それから当時は川原刑事局長様が、最初の連れ去りでもこの二百二十四条に相当する場合があるという御判断くださいました。
これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。ただ、その後、どこまで警察、検察が動いているか、ここのところは今日は質問しませんけれども、刑事局長さん、この後よろしくお願いいたします。
質問…
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167竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。
その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
一つずつのところが、必ず何らかの歯止めがあります。それは私、全部、二十か国調べましたので、民事局長さんの今の答弁はかなり不完全です。もう一度できますか。あるいは、今日準備がなかったら次回、少なくとも今、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダ、具体的にお答えいただきたいんですが。
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