杉山徳明出入国在留管理庁次長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。

審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。

こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。

また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周知にも努めているところでございます。

入管庁としましては、引き続き、審査の合理化、効率化を一層図るなどして、審査期間を短縮することができるよう努めてまいりたいと考えております。

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