この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないと言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。
刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があると言うのは、明確に間違いじゃないですか。
この検事総長談話、撤回すべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
56
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のこの警告書、そこについてもこれはございましたけれども、この調査報告書ということで申し上げれば、当時、継続していた個別の訴訟対応、これを目的として作成をしたというステータスでありまして、そもそも対外的な公表を目的としたものということではなかったということであります。
具体的には、平成十六年当時、難民不認定処分に関する訴訟において、一部のトルコ人から偽造された疑いの強い逮捕状等の書証が提出をされたということがございましたので、当該逮捕状等の真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出をしたものでございま…
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57
福島みずほ(立憲)
事実関係を確認できました。
次に、袴田事件と再審についてお聞きいたします。
検事総長談話ですが、これは、検察庁の中の話、合議というか話合いで決定したということでよろしいですね。
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58森森本宏法務省刑事局長
御指摘の談話につきましては、事件が社会的に多くの耳目を集めていることや、再審請求審が相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断に至った理由や過程を一定程度説明する必要があると検察当局として考え、談話を公表したものと承知しており、この談話は、検察当局において、先生御指摘のとおり、組織として決定した内容であるというふうに承知しております。
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- (上の発言)
59
福島みずほ(立憲)
この検事総長談話はひどいものです。これは、つまり、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であるなどの記載があります。結局、袴田さんの名誉回復させないんですよ。控訴しないから、無罪が確定する直前に、犯人である疑いが極めて強い、立証でいえばたくさん証拠上問題がある、承服できないと言って、袴田さんの名誉回復を奪っているんですよ。
刑事訴訟法上、被疑者、被告人は無罪です、無罪の推定があります。そして、無罪になる直前の人をこれは有罪の可能性があると言うのは、明確に間違いじゃないですか。
この検事総長談話、撤回すべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この検事総長談話、この談話の発表や内容について、その個別事件における検察当局の活動に関わるものですので、その所感、法務大臣としては差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、この談話については、袴田さんが無罪であるとの判決結果を受け入れた上で、不控訴の判断に関して説明をするために発表したものであります。不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために、必要な範囲で判決内容の一部に言及したものというふうに承知をしております。
そして、これは談話ということではありませんけれども、検察当局において、談話発表当初から無罪判決を受け入れ、そし…
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福島みずほ(立憲)
駄目ですよ。承服できないと言っているじゃないですか。犯人の疑いが強い、立証は全く不満だと言いながら、有罪で立証されない限り無罪ですよ。だけれども、名誉回復させない。おまえは犯人だと俺たちは思っているということを検事総長談話で言っているんですよ。
刑事訴訟法を理解しない検事総長は辞任すべきだと考えますが、いかがですか。
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62森森本宏法務省刑事局長
事実関係について若干御説明させていただきます。
大臣が先ほど答弁されたとおりですけれども、検察当局としては、今回の再審公判において有罪立証というものをしてきました。どの事件もそうですけれども、検察が有罪立証をし、その結果、有罪になる事件もあれば無罪になる事件もありということでございますので、その無罪というものに対して、それを受け入れる、あるいは最高裁まで行った場合には、法律の仕組みとして、その人は犯人ではないということが明確になって、そこについては既判力が生じるものというふうに考えております。その意味では、検察は、無罪判決を受け入れて確定させる以上、も…
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