衆議院 厚生労働委員会 第15号
2026年6月12日・156 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月十二日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大串 正樹君 理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君 理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君 理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君 理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君 上野 宏史君 内山 こう君 衛藤 博昭君 岡本 康宏君 尾花 瑛仁君 加藤 貴弘君 金澤 結衣君 草間 剛君 栗原 渉君 斉藤 りえ君 繁本 護君 高階恵美子君 田野瀬太道君 田畑 裕明君 田宮 寿人君 田村 憲久君 橋本 岳君 …
これより会議を開きます。 内閣提出、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官生田知子君、厚生労働省大臣官房長宮崎敦文君、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医薬局長宮本直樹君、社会・援護局長鹿沼均君、保険局長間隆一郎君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。金澤結衣君。
自由民主党の金澤結衣です。 二回目の質問の機会をいただき、与野党理事の皆様始め、関係者の皆様に感謝申し上げます。 平成三十年、中国においてゲノム編集ベビーの誕生が報告され、世界中で大きな倫理的議論が巻き起こりました。 本法律案は、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内移植を禁止し、違反者に罰則を設けるものであり、生命倫理や安全性の観点から、個体産生につながる行為を明確に禁止する法整備は重要であると考えます。 一方で、ゲノム編集技術は、遺伝性疾患や難病の克服につながる可能性を持つ、極めて有望な技術でもあります。 私は、学生時代に、神経細胞に関する研…
お答えいたします。
まず、経緯ですが、委員御指摘の平成三十年の中国の事例を踏まえ、速やかに、政府では翌年からまず科学技術・イノベーション会議、そして三府省の四つの専門委員会、審議会で議論をしました。
その間に諸外国との比較を行いました。諸外国、米国、中国、欧州の一部の国になりますが、まず、ヒトゲノム編集胚等を用いる基礎的研究は原則として認められている中で、臨床応用は禁止されているという状況でございました。
よって、委員御指摘のとおり、基礎的研究の国際競争力の維持は重要であるため、これらとの国際的な均衡は保たれているというふうに考えております。
ありがとうございます。 生命科学やゲノム研究は、将来の医療や産業を支える重要な基盤です。科学技術の発展と倫理的な配慮を両立させながら、我が国が研究分野で世界をリードしていけるよう、適切な制度設計をお願いいたします。 次に、患者の視点から伺います。 日本のゲノム医療の一つに、がんゲノム医療があります。令和元年にがんゲノムパネル検査が保険適用となって以降、がんゲノム情報管理センターに登録された患者数は今年三月時点で十二万例を超えています。当初は高度な医療として位置づけられたがんゲノム医療も、今後は広く国民に届けていくべき段階に来ていると考えます。 そ…
お答えいたします。 大きく二点、御質問いただいたと思います。 まず、エキスパートパネルに関してですけれども、がん遺伝子パネル検査については、診療報酬上、得られた情報を適切に解釈した上で診療に活用する必要がありますことから、これまで、多職種の専門家による検討会であるエキスパートパネルの実施を、委員御指摘のとおり、全例に対して求めておりました。 これに関して、医療者の負担軽減と患者への結果伝達の迅速化のため、関係学会からのエキスパートパネルを省略できる条件を検討すべきとの提言等を踏まえまして、今回の令和八年度診療報酬改定におきましては、検査の結果、薬事…
ありがとうございます。 がんゲノム医療を必要とする皆様へ広く届く医療となるよう、引き続き取組を進めていただくことをお願いいたします。 ヒトゲノム編集胚に関する基礎研究も、将来的には臨床研究や診療へとつながり、社会に還元されていくことが期待されています。その際には、新しい技術に対する国民理解をどのように深めていくかも重要な課題です。 かつて試験管ベビーと呼ばれ社会的な議論となった体外受精も、現在では、日本で生まれる子供の約十人に一人が体外受精による出生です。将来世代への影響が未解明であることから現時点では規制対象とされる研究であっても、安全性や有効性…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これは研究者のみならず、国民的な議論が重要と考えております。つまり、サイエンスコミュニケーションをもっと図る必要があると承知しています。 先ほどがんゲノムの御指摘をいただいたように、例えば、国立がん研究センターのホームページで、がん情報サービスといった情報提供を進めてまいりました。この法案が認められましたら、この分野に関しての情報発信も進めてまいりますし、その上で、引き続き、先ほど申し上げた三省庁の四つの専門委員会での議論をしていきながら、そして必要があると認められれば、本法案の規定に基づいて所要の措置を講じて…
ありがとうございます。 国民の皆様が正しい知識に基づいて判断できる環境づくりを進めていただきたいと思います。 ヒトゲノム情報の管理、活用について伺います。 昨年閣議決定されたゲノム医療施策に関する基本的な計画においても、情報蓄積及び活用に関わる基盤の整備について記載されています。 蓄積されたヒトゲノム情報は、国民の健康や医療の発展にしっかりと還元すべきです。 世界では、医療データを活用したAI創薬や個別化医療の競争が急速に進んでいます。一方で、ヒトゲノム情報は究極の個人情報とも言われて、極めて機微性の高いデータです。安全保障上の課題やプライバシ…
委員御指摘のとおり、ゲノム情報は非常に機微性の高い情報だというふうに考えております。このため、情報流出等の個人の利益侵害の防止に十分に配慮しつつ、利活用を推進することが非常に重要です。 昨年十一月に閣議決定したゲノム医療基本計画においても、ゲノム情報の適正な取扱いを確保するための取組とともに、ゲノム情報の利活用基盤を整備することも併せて盛り込み、御指摘のような課題も考慮しつつ、研究開発を推進する方針を示しているところでございます。 引き続き、質の高いゲノム医療につながる研究開発を促進できるよう、ゲノム情報の利活用に取り組んでまいりたいと考えております…
ありがとうございます。 国民の皆様の信頼を確保しながら、データ保護と利活用の両立を進め、日本の医療や科学技術の発展につなげていただくことを期待しております。 最後に、大臣にお伺いいたします。 本日は、国際競争力、患者への還元、国民理解、そしてヒトゲノム情報の利活用について質問させていただきました。ゲノム編集技術もまた、遺伝性疾患や難病に苦しむ方々に新たな希望をもたらす可能性を持つ一方で、生命倫理や安全性への慎重な配慮も求められます。国民の皆様の理解と信頼を得ながら、日本として医療や産業の基盤となるゲノム研究をどのように推進していくべきとお考えか、大…
ゲノム医療につきましては、がん治療等において個別化医療を可能とするなど、非常に将来性の高い領域でありますので、厚労省としても、しっかり研究開発を含め、推進をしていきたいと考えています。 同時に、今委員からもお話がありましたとおり、国民の皆さんの疑問や不安、これにしっかり向き合っていくことも大切であります。昨年十一月に政府ではゲノム医療基本計画を決定をいたしましたが、この中では、研究開発の推進と同時に、教育や啓発を通じたゲノム医療に対する理解の促進、そうした施策も進めることとしておるところであります。 本法案によりましてヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁…
ありがとうございました。
科学技術の発展と生命倫理の両立を図りながら、また、教育や啓発も含め、未来の医療につなげていただけるようお願いいたします。
時間となりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、上野宏史君。
自由民主党の上野宏史でございます。 それでは、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について、順次質問してまいります。 まず、法律案提出の経緯についてお伺いをしたいと思います。 本法律案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならないということを規定をしております。こうした行為については、これまで指針によって規制をされておりました。 そうした中で、先ほども指摘がありました、二〇一八年に中国でゲノム編集技術を用いた受精胚による双子が誕生したという状況であったり、又は国際的にも規制の制度の整備が進んできたという状況を踏まえて、今…
お答えいたします。 まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。 その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、また、実効性を担保するためにはどういう規制の在り方がよいのかだとか、こうした議論を結局七年かけて議論したわけでございます。 こうした中で、昨年十二月にまずは四専門委員会の合同会議での議論の取りまとめをいただいたところから、速やかに立法…
ありがとうございます。 経緯、そしてこの法律による規制の必要性ということについては十分理解をいたします。その上で、あわせて、ヒトゲノム編集胚等を用いた研究によって、例えば、生殖補助医療であったり、又は遺伝性疾患、先天性疾患の治療技術が開発をされるということに対する社会的な期待というのも非常に高いものがあるというふうに思います。 今般、法律が制定をされれば、政省令、指針を制定をして具体的な制度設計をしていくということになると思います。例えば、ゲノム編集技術等の範囲を定めたり、又はゲノム編集胚等を動物の胎内に移植できる要件を決める、また、取扱いに関する具…
お答えいたします。
まず、法案をお認めいただければ、速やかに政省令そして指針等についても定めてまいりますし、手続論で申しますと、委員御指摘の必要な研究が妨げられないという観点では、基礎研究の実施、取扱計画書は届出制としております、許可制ではございませんので、その意味では遅滞が生じにくいようにしております。
その上で、これは刑罰を科す法案でございますので、十分に、今までの指針とどう違うのか、何が同じなのか、そこを、研究者のみならず、関係する様々な方々への周知は十分に図ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 政令においては、これは非常に大事なところだと思うんですけれども、ゲノム編集技術等の範囲を定めるということになると思います。先ほど国際的な規制の状況についても若干御説明がありましたけれども、対象となる技術の範囲については、国際的に各国内で若干違いがあるということだと思います。 事前にいただいている厚労省の資料でも、例えば、ミトコンドリア核置換術であったり、また、エピゲノム編集技術については、国によって規制の対象にするかどうかというのが異なっているということだと思います。まさにこうした技術については、科学的な線引きであったり、又は…
お答えいたします。
まず、今回の法案では、ゲノム編集技術そのものは規制対象とし、これは諸外国もほぼ同じ状況でございます。次は、この等に含まれる、今議員御指摘のエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術につきましては、これは国によって異なります。
これまでの検討においては、まずこの段階においての整理では、科学技術的、社会的、倫理的な課題がある、このため広くこうしたことも規制の対象とするということで意見をいただいておりますので、今後、政令等を定める際には、この広くということからまずは規制対象としたいと考えております。
ありがとうございます。 今お話もありましたミトコンドリア核置換術、核置換技術ですけれども、例えばイギリスにおいては、重篤なミトコンドリア病の治療に対応する場合は、所定の条件下で実施許可というふうにされています。胎内に戻すことも可能であるということだと思います。実際に、この技術を用いて、もうイギリスでは複数のお子さんが誕生していると。ミトコンドリア病がそのお子さんには発症していないという状況もあるというふうに承知をしています。 例えば、本法案で国内において様々な規制をするわけですけれども、規制の範囲が異なる国がある。又は、日本も今回法定をするわけですけ…
お答えいたします。
まず、国際協調を図ること、これは極めて重要です。アカデミアの世界でも、国際的な学会があったからこそ、あの中国の事例も探知し得たということがございます。
そのためには、まず、我が国はこういう規制なんだということを、法案を認めていただけますれば政省令等も確定させて、それを発信することによって、それで諸外国と日本との相対関係を明らかにすることによって、更に国際的な調和を図っていきたいと考えております。
ありがとうございます。 是非、実効性がある形になるように、今後の具体的な制度設計について検討いただければというふうに思います。 それでは、最後に、我が国の研究開発力の強化についてお伺いをいたします。 ゲノム編集については、難治性疾患の治療であったり、創薬、再生医療など、幅広い分野への応用が期待される重要な技術であるというふうに認識をしています。 ただ、現在、例えばCRISPR―Cas9といった主要なゲノム編集技術については、海外の研究機関であったり又は企業が多くの知的財産、権利を所有しているという状況で、非常に国際的な競争環境というのも厳しくなっ…
研究開発の支援についてのお尋ねでございます。 国際的にも広く利用されておりますゲノム編集技術は、米国が主要な特許を保有する技術でありますCRISPR―Cas9でございますけれども、我が国においても、代表的な国産技術でありますCRISPR―Cas3が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展している、そのように認識をしております。 このような基幹的バイオ技術につきまして、我が国発の技術基盤を有すること、これは、医療イノベーションの推進はもちろんのことでございますけれども、健康、医療、安全保障の観点からも極めて重要である、そのように認…
ありがとうございます。
本法律案、大変重要な法律だと思います。成立後、先ほど来、政令、省令を含めて制度設計をしていただく、速やかに制度設計がいただけるという話がありました。
是非、安全性、生命倫理の確保、これは大変大事でありますけれども、研究開発の進展、そしてそれが国民の医療の向上につながるという観点から、適切な議論を今後も進めていただければありがたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
次に、沼崎満子君。
中道改革連合の沼崎満子です。
質問の機会を頂戴しまして、ありがとうございます。
本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について御質問をさせていただきます。
今までの質問の中にもどういったことが研究成果として期待されるかというお話がありましたが、まず、この現状をお聞きしたいと思います。この法案の対象となるような研究、国内において、現在、ヒトゲノム編集胚に関連する研究は、どのような目的でどういった機関において行われているか、また計画されているのか、把握状況をお聞きしたいと思います。御答弁お願いいたします。
お答え申し上げます。
本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究が行われています。
ありがとうございます。 まだ疾患の研究というところまではいっていなくて、どちらかというと発生であったりとか生殖医療に関することというふうな理解をいたしました。 また、機関が割と、私は印象としては大学等あるいは専門機関というふうに思っていたんですけれども、比較的広い範囲での場所で研究をされているということですので、よりこの法案で、しっかり実効性を持った法案にしていくことが非常に重要というふうに、今の答弁を聞いてそのように思っております。 そこでですが、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植するということが禁止されることとなっていま…
お答えいたします。
まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。
よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。 そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。 ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対…
二点お答えいたします。 まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。 そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございます…
この目的、用途というところを明確にしていくということが恐らくこれから非常に重要になっていくと思いますので、ちょっと後ほどの質問にもつながる点ですので、改めて指摘をしておきたいと思います。 次ですけれども、先ほど、今回、研究を妨げないために届出制にするという御答弁があったかと思います。編集胚の取扱いについては、許可制でなく届出制というふうになっております。先ほどから繰り返しになりますが、人の生命の萌芽を扱う研究で、将来世代への影響が想定されるということを踏まえると、届出制によっても十分に実効性を担保するということが非常に重要というふうに考えております。 …
三点お答えいたします。 まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。 二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どう…
先ほどの質問にもつながりますけれども、届出というところの用途、目的というところをやはり明確にしておくことというのが、今の、規制をする、しっかり違法なものを排除するという意味でも非常に大事だと思っております。
また、実施する機関は、どういった機関が実施をするのか、ちょっと追加でお答えをお願いいたします。
お答えいたします。
まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。
済みません、ちょっとお伝えの仕方が悪くて。実施をする人はどなたか、指導監督、監査等をする人はどういったところがやるかということで御質問いたしました。済みません、分かりにくい質問で。
失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
ありがとうございます。 厚労省の方が行うということですので、是非しっかりとした管理体制というのもお願いをしたいと思います。 先ほどの質問と重なりますが、改めてお伺いをします。 政令の規定の中で、動物の胎内に移植した場合であって、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを除く、胎内移植の禁止から除くということで、胎盤の形成が開始する可能性がない場合にはある意味認めるということになっております。 この政令要件に関して、個体産生に至らない、胎盤の形成を開始する可能性がないということをどのように担保するのか、御答弁をお願い…
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
ありがとうございます。 偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。 次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での…
二点お答えいたします。 その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。 その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。 まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先…
ありがとうございます。 個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないかというふうに思っています。 また、倫理上の問題点についてですけれども、ゲノム編集技術の利用というのは、当然、いい方向に疾患を治す、そういった治療法につながるという意味合いもありますけれども、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるよ…
お答えいたします。 まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だけではなくて、広く国民の皆さんにこの法案、成立すれば法律ですけれども、その内容を周知したいと考えております。 もう一点ですけれども、じゃ、そのことを、どういう技術利用に将来つながっていく可能性があるものに対して適用していくかでございます…
ありがとうございます。 例えば、容姿をよくするであるとか、何か走るのを速くするであるとか、そういったことに利用する可能性というのも当然出てくるわけで、いわゆるこのエンハンスの部分というのは、是非、用途、目的のところでしっかり明確化をしていただきたいというふうに思います。そういったところに関しては、私はやはり一定の規制を設けるべきではないかというふうに考えております。 先ほど国外のお話が、議論が出ておりましたけれども、まず、ヒトゲノム編集胚の国外持ち出しについてお伺いします。 この法案が成立したとして、国内で作成あるいは保有されているヒトゲノム編集胚…
簡潔にお答えいたします。
まず、国外への持ち出しでございますけれども、これは、持ち出した際には遅滞なく主務大臣に届け出なければならないということを規定しているということは、認めているということです。
持ち出したものを国外で使用した場合でございますけれども、この法律は国内に適用されるものですので、国外においてはその国での法律が適用される、こういう構成になっております。
国外で規制するというのは非常に難しいとは思いますけれども、その限界がある中でも、やはり持ち出したものに関しては、用途を限定するとか、あるいは取扱状況の報告を受けるとか、廃棄を確認する、研究が終わった後の廃棄確認等も是非重要ではないかというふうに思っております。 ゲノムに関しては以上で終わらせていただきまして、ちょっと先日、私の質問で残っております健康経営、女性の片頭痛、健康課題における片頭痛ということを質問の中で取り上げさせていただきました。ちょっと残りのお時間でこの点に関して、問題意識がございますので、質問をさせていただきます。 先日この片頭痛を取…
お答え申し上げます。 健康経営優良法人の認定に当たっては、片頭痛を含む女性の健康課題に関する教育内容を、御指摘のとおり、評価内容としているところでございます。男性に比べると有病率が三倍以上ということでございまして、こういったところで、働く女性の活躍を支援するためにはこういった取組が必要だということが理由としては挙げられます。 片頭痛については、まさに働く女性の業務パフォーマンスに影響を与える要因の一つでございまして、外部の有識者の検討会の確認を経て、昨年度から評価対象に盛り込んでいるところでございます。 経済産業省では、二〇一六年度より、女性の健康…
ありがとうございます。 女性の健康課題というところも中小企業さんではまだそこまで広がっていないということもございますし、その中で、片頭痛というと、恐らくまだまだ取り組んでいる企業は少ないというふうに思います。 産業医の先生の方から、その先生が頭痛が御専門でいらっしゃって、企業の中で頭痛に関するところを取り上げたところ、頭痛に関する御相談が非常に多かったということと、非常に診療というかこの経営に関する部分というところが進んだというような、そういったいい事例もお伺いをしておりますので、是非、この健康経営に関する部分で、片頭痛というところに関しても対策を進…
お答えいたします。 先生御指摘いただきましたように、OTC医薬品の販売に当たりましては、薬剤師や登録販売者による適正使用への働きかけは大変重要であると考えております。 OTC医薬品の適正使用に向けまして、薬剤師や登録販売者は、適切な情報提供の実施や、購入希望者からの情報収集に基づく販売可否の判断や、必要に応じた受診勧奨などを行うこととされております。 その上で、薬剤師については、関係団体による研修において、片頭痛や薬物乱用頭痛も含めたOTC医薬品に係る研修が行われているところでございます。 また、登録販売者につきましても、その試験の出題範囲に頭痛…
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、浜地雅一君。
浜地雅一でございます。 まず、質問に入る前に、ちょっと委員長にお願いがございます。 六月十日の当委員会におきまして、中道の委員でございます早稲田ゆき委員より、こういった申出がございました。 六月四日の予算委員会において、個人情報保護法でございますけれども、長妻議員の質問に対して、総理が、懸念点について総理に説明はあったのかということに対して、ありませんでしたという答弁をした。 そこで、早稲田議員が、その懸念点については総理にしっかりと説明をしたのかというような質疑を今枝副大臣にいたしました。今枝副大臣は、一般論として、法案を始め様々な案件につきま…
本件につきましては理事会で協議をいたします。
ありがとうございます。 じゃ、質問に入りたいと思っています。 まず、今回のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制を行うわけでございますが、ここにいらっしゃる委員、もう皆様御案内のとおり、このゲノム編集技術は、革新的に医療を抜本的に進める、非常にチャンスのある、大事なものだと思っております。ですので、私は、どんどんゲノムの編集を進めながら、希少性がんでありますとか、また難治性のがん、難病等の解明そして治療へやはりつながることが大事だろうというふうに思っています。 しかし、今回は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子…
お答えいたします。 まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。 等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと変換されるので、その結果、やはり次の世代への影響があるだろうと。ミトコンドリア核置換術につきましても、患者の卵子から核を取り除いて、あらかじめ核を除去したドナーの卵子に核を移植する、こういう技術でございますので、このミトコンドリアDNA…
理解いたします。まず、スタートはしっかり安全を取りながら、将来的には様々考慮する余地もあろうかという御答弁だったと思います。 先ほどミトコンドリア核置換の話が出てまいりました。私が先ほど言いましたとおり、ミトコンドリアは細胞の核の外にあるものでありまして、いわゆるDNAとかRNAのまさに遺伝子情報そのものとは少し外にあるんじゃないかという私は認識をしております。 イギリスでは、実はここは、条件付で規制をかけていないということであります。特に、ミトコンドリア病に対する患者の皆様方に対しては、イギリスでは、既に二十二名の女性が受精卵について核置換による治…
委員の今御発言のとおりでございまして、英国においては二十二名に対して実施された結果が報告されているというふうに理解しております。 本法の規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討予定でありますが、同会議が昨年十二月にまとめた議論の整理では、望ましくない遺伝子発現や後世代への影響等を与え得る技術を規制の範囲に含めるとした上で、このミトコンドリア核置換術は規制対象として例示されております。 その上で、この議論の整理では、ミトコンドリア置換術も含め、これまで治療方法がなかった難病に対する根本的な治療技術として期…
治療技術の発展と、やはり倫理上の問題であるとかまたリスクの問題というのはトレードオフの関係にありますけれども、まずはしっかりと規制から始めますが、何度も申し上げますとおり、しっかりその辺り、詳細に見て、治療の方につながるように、私はそういう意見を持っておりますので、是非今後も検討いただきたいというふうに思います。 続きまして、今、ゲノムといいますと、コンパニオン検査、特にがんの治療におきましてそういう検査が行われ、そして、現在では、がんパネル検査というものが行われております。 通常、ある固形がんがあるとすると、それに対して適応となる、承認を受けている…
お答えいたします。 まず、タイミングの話でございますけれども、委員も御案内のとおりでございますけれども、がん遺伝子パネル検査そのものは、現在、有効性、安全性があり治療方法の選択に必要なものとして、一つは、標準治療がない固形がん患者、そして、先ほど委員から御紹介いただきましたように、今は、標準治療が終了又は終了見込みの固形がん患者に対して、患者一人につき一回に限り保険診療として実施することが可能となっております。 今委員御紹介いただきましたように、標準治療前にも、もっと体力が弱る前にというような御要望があることは承知をしております。 こうした標準治療…
そうですね。特に、治験の実施については、以前、今国会ではありませんが、別の以前の国会で、しっかり治験情報というのを広く患者の皆様方にアピールしてほしい、何かそういう広報の方法も考えてほしいといった質問もあったというふうに記憶をしておりますので、そういったことと併せて、しっかり、治験の情報の周知、そして患者の皆様方がアクセスをしていただくことを図っていただきたい、そのようにお願いをさせていただきたいと思います。 今私は、ゲノムの解析をすると、本来標準的な治療ではないほかの薬も見つけられるということを一つ、ゲノム検査の有効性として紹介をいたしました。しかし…
ゲノム編集を用いた遺伝子治療についてでございます。 新たな技術として、国際的にもこれは研究が盛んに行われておりまして、海外においては既に薬事承認されたものもある。これが、先ほど政務官から申し上げたCRISPR―Cas9というもの等でございますが、こういうものもあるというふうに認識しております。 我が国においても、AMED等を通じてこのような治療法に関する支援を行っておりまして、国産のゲノム編集技術を用いた遺伝子治療が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展しているところでございます。 国としては、安全性の確保を前提としつつ、関…
ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患者の皆様方には全てのゲノムの解析をしていただこう、そして、その結果をGeMJの方で管理をし、解析データの保存を行い、解析データの利活用につなげようという取組がございます。 私は、非常にいい取組でありますし、こういったデータ収集がないとや…
ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。 まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。 GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真み…
ありがとうございます。大体、方向性が見えました。 ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供まではできませんということで、何となくガイドラインの中身を、これは個人情報保護法の話なんですけれども、答弁されたわけでございます。 ですので、当然これは、個人情報保護法なのか、次世代医療基盤法なのかは分かりませんけれども、私はこういうこ…
次に、伊東信久君。
日本維新の会の伊東信久でございます。 一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。 二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれ…
お答えいたします。
まず、場合分けしてお答えいたします。
御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。
よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
最後に周知とおっしゃっていただいたので、その周知の方を本当によろしくお願いいたします。
条文をそのまま読み進めていくと、動物の胎内に移植する場合であっても、胎盤の形成を開始する可能性がないものを定める要件とあるんです。これは研究者に対して明確に示さなければいけないんですけれども、この線引き、研究者に対する線引きということで、最後は政令になると思うんですけれども、この政令で定める要件に対して具体的に何を想起しているか、教えてください。
お答えいたします。 胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。 そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場合であっても、あらかじめ不妊手術をすればよいじゃないか。これは三月五日も御答弁差し上げたところですけれども。 逆に言うと、この二つが今のところ挙がってきたケースでございますので、これらを要件とし得ることが考えられますが、いずれにせよ、…
ありがとうございます。
更問いをするつもりはなかったんですけれども、ちょっと確認しておきたいんですけれども、未受精卵、これを移植する場合でもちゃんと雌雄差を分けて考えるのかどうかということ。あと、生殖細胞も今回範囲に入るんですよね。だから、精子、卵子も入るということと、あと、実験動物の不妊手術というところの有無、これに関しても。ちょっとテクニカルになりますけれども。
二つの要素に分かれると思います。まず、対象としていることの精子、未受精の卵子、そして受精した後の胚の状態のもの。それに対して、じゃ、動物の胎内はどこまでだったらということ。これはちゃんときっちりと区分けをして規定をしたいと思いますし、また、それを周知を図ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 冒頭、この法案の背景に関して、私の前の委員の質疑でも答弁でも十分ありましたので割愛しましたけれども、これは、ゲノム編集技術等の安全性がまだ確立していない段階であるための今回の法案であるので、胎内移植を禁止する点は理解しますけれども、先ほどの浜地議員の御質問にあったように、やはり病気の原因遺伝子というのを調べて、そこにいよいよ踏み込んでいく時代が近い将来来るのかなということも、私自身も研究者の一人として認識しています。 これらの臨床利用を今後も本当に閉ざし続けるのか否かというのはやはり非常に課題になると思うんですけれども、委員会…
まず、この法案を議論した審議会での議論の整理では、ゲノム編集技術は遺伝子により発生する疾病を修復し、その効果は次世代にわたって引き継がれることから、これまで治療方法がなかった難病に対する根本的な治療技術として期待をされている、そうした見解をいただいているところであります。 今委員から御指摘がありましたとおり、これから技術の進歩、そして実用化、そうしたものが進んでいくわけでありますが、それが完成をした段階で、社会的な議論、倫理的な面も含めてそうしたものが不十分だということになりますと、せっかく技術が実用化をしても、それが必要な医療の提供につながらない、遅…
大臣、ありがとうございます。 幅広く、つまり、医療だけじゃなく、研究者でなく、社会科学をやられている方、自然科学をやられている方、プラス患者団体さんからの意見もというところで、本当に国民に寄り添っている大臣の御意見だと思います。 その中で、ちょっと本日資料をお持ちしまして、つまりは、今回の法案というのは、いわゆるゲノム医療に関する第一歩として、逆に、規制をすることによって発展につながっていく、安全性、効率性を確立するものだということを十分承知いたしております。 その中で、ゲノムということの本当に期待感もあれば難しさもあるところで、一つの事例というか…
次に、浅野哲君。
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日は三十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。 基本的には通告の順番に従って質問させていただきますので、できるだけ、これは非常に専門的な分野でありますので、分かりやすい表現で、これを聞いている方々にも理解ができるように配慮をいただき…
お答えいたします。 まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。 まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。 こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたの…
ちょっと更問いを一問だけさせていただきます。 今、手続論としては、複数の審議会での議論、そしてパブリックコメントも含めた国民からの意見聴取を含めて、追加、拡大する技術については選んでいくということなんですけれども、大まかな科学的基準、技術的基準みたいなものは、やはりあらかじめ基準となる線引きをしませんと、この技術はもしかしたらゲノム編集技術等に含まれるのかなとか含まれないのかといったことが、現場では予見できない、しづらくなってしまうと思うんですね。 ですので、特に科学的、技術的基準みたいなものを何らかの形で政府として定める、明示をする、そういった予定…
お答えいたします。
まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。
よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
続いての質問です。 本法案では、ヒトゲノム編集胚等を人や動物の胎内に移植することを原則禁止する一方、胎盤の形成を開始する可能性がない場合には、動物への移植を認める例外規定を設けています。この例外の運用いかんによっては、結果として、個体としての発生に近い段階まで至るおそれも否定できないのではないかという懸念があります。 政府は、胎盤の形成を開始する可能性がないと判断するための科学的な基準をどのように設定する予定でしょうか。 また、研究現場の実態や国際的なガイドラインを踏まえつつ、例外要件を具体化して範囲を厳格に定めるために、政令や指針でどのような工夫…
お答えいたします。 先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。 以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する…
現時点では、明確な基準というものを、ある種、言語化できていない状態だというふうに受け止めましたけれども、やはり、胎盤を形成する可能性がないかどうか、これは大変分かりやすい指標なのではありますけれども、ただ、動物の生態的、生物的特徴といいますか、こういったものを考えたときに、私も余り詳しくはありませんけれども、繁殖形態というのは多種ありますので、しっかりとそういったことを網羅できるように具体的な基準を定めていただきたいと思います。 とにかく、絶対に避けなければいけないのは、個体が誕生するような状況に至らせないことでありますので、それをしっかりと予防するよ…
お答えいたします。 まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。 まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法…
済みません、更問いが多くなって恐縮なんですが、ちょっと二、三問更問いをしたいと思います。 まず一つ目の確認は、今の答弁内容にもありましたが、今の時点では国民的議論が十分にされていないということで、要は、先ほど私が質問をさせていただきましたが、エンハンス目的の利用というものを将来的に受容するかどうかというのは、受容しないと決めているわけではないということが現状の厳密な状況なのかなというふうに理解をしました。受容するとも受容しないとも決めていないということは、すなわち、受容しないとも決めていない、可能性はゼロではないというのが今の状態だと。 ニュートラル…
今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
ありがとうございます。 聞いておいてなんなんですが、現時点では現実的な姿勢だとは思います。やはり研究開発、技術開発を推進する上では、最初からこれはやりません、やりますというのを決めてしまうと、その分野に対する研究リソース自体が枯渇してしまいますので、技術開発、研究開発という観点からいえば理解はできます。 その上で、もう一点。 先ほどの沼崎委員の質疑でもありましたが、エンハンス目的の遺伝子改変というものを今まだ決めていないということですけれども、先ほど答弁の中でも、規制していくことになるかと思うというような発言をされていたように聞こえたんですが、これ…
お答えいたします。
まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでございます。
分かりました。ありがとうございます。 更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。 その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるということは、その対象となる遺伝子情報、塩基配列が、どのような事象につながるのか、どのような病気や障害につながるのかという因果関係がある種証明された状態でなければ、ゲノム編集という行為には至りません。ということは、分析技術、解析技術が一定程度…
お答えいたします。 先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。 このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかっていないものと承知しております。 ただ、これを利用していく過程の中で、これも先ほど御指摘いただいたような、様々な法との関係の中で、それをどのような形で二次利用をしていくのかということについては、当然、関連法との関係がありますが、委員御指…
ありがとうございます。 私がちょっと今問題提起をさせていただきましたのは、先ほども申し上げたように、研究開発、技術開発というものは、やはり我が国においても進めていかなければならない、萎縮させてはならないと思います。 その上で、やはり、その分析技術、解析技術をどのような分野に、どのような使途に利用するのか。この部分については、今我々が想像し得ない用途もこれから出てくるかもしれませんし、私ですら容易に想像できる分野として、やはり、いわゆる不妊治療時の好ましい遺伝子の選択みたいなところに利用される可能性は考え得るだろうと思っていますので、これは今、我が国の…
まず、この法案を議論した審議会の議論の整理におきましては、ヒト受精胚等に遺伝子操作を加えることによる子孫や社会への影響については、ゲノム編集技術等を受精胚等へ適用しなければ自らの子に疾患が引き継がれるという問題に直面をしている当事者のみならず、国民一人一人の認識が異なることが想定をされるとされております。また、そのため、当該技術を用いたヒト受精胚等の臨床利用を検討するためには、国民に対して十分に周知をした上で、国民的理解を得ながら議論を進める必要がある、そのような見解をいただいております。 今後、国民的な理解を得ながら議論を進めていくという上で、御指摘…
是非、当事者の方々の意見を取り込めるような仕組みづくりの中で政策推進をしていただきたいと思います。 続いて、第五問目、こちらも大臣に伺います。 政府のゲノム医療施策に関する基本計画では、がんや難病などを対象としたゲノム医療の推進と、倫理的、社会的課題への対応、患者、市民参画、データの適正な管理が包括的に位置づけられています。本法はその中でもヒトゲノム編集胚等の取扱いという特にセンシティブな領域を対象とする個別法ですが、現場から見れば、複数の計画や指針が縦割りで存在しているように見えており、制度全体が分かりにくくなっています。 そこで、本法の施行状況…
まず、ゲノム医療基本計画は昨年十一月に閣議決定をしております。この基本計画が今後も政府の総合方針として適切に機能することが必要でありますので、まずは、記載された施策の進捗状況、これを定期的にフォローアップをしていくこととしております。 また、基本計画の改定ということも今後考えられますが、本法案が成立した場合の施行状況、それも含めましたゲノム医療に関する様々な課題、方策、こうしたものを丁寧に検証して次期改定に臨んでいきたいと考えているところであります。 また、周知についてのお尋ねもございました。ゲノム医療を適切に推進するためには、研究者、医療関係者、こ…
是非よろしくお願いいたします。 ここからの残された時間は、ゲノム編集技術とも関連しますが、再生医療等製品の評価について、二問ほど質問させていただきたいと思います。 今日は、お手元に資料を準備をさせていただきました。まず、そちらのスライドの真ん中の下に十二ページ目と十三ページという数字があるんですが、十二ページというところを御覧いただきたいと思います。 こちら、右側の絵を御覧いただきますと、従来の医薬品では、例えば抗がん剤治療とか、治療するたびに一定のコスト、治療費がかかり、またさらに、そのときには仕事を休んだりといった機会損失が生まれます。それによ…
お答えいたします。 再生医療等製品の保険償還価格につきましては、その新規性を考慮して、製造や品質試験、流通に係る費用などを積み上げる原価計算方式による算定という方式や、その意味では、今委員がおっしゃったように、様々なコストを一定程度見ているということはございますが、また、一度の投与で長期的な効果が見込まれる製品については、効果の持続期間を踏まえた算定も一定程度実は行っているところでございます。 また、再生医療等製品の特性に応じた革新的新薬の有用性に関する評価の充実を図るなど、再生医療等製品の特性を踏まえた薬価算定をこれまでも行ってきたところでございま…
もう一問質問したいところなんですが、間局長に更問いを一問。 今回の見直しの中で、次回の見直しに向けて引き続き検討するということだそうですけれども、その検討対象範囲の中に、今私が指摘させていただいたような一回の投与で長期間効く効果、すなわち頻回に治療を受けることがない、つまりは就労を休んだり、仕事を休んだりする必要性がないという価値、あるいはそれ以外にも様々な効果があると思いますけれども、そういったことをしっかりと、今、一定程度反映はしているということなんですが、その反映の仕方についても見直しの対象に加わっているという理解をしていいんでしょうか。その点、…
お答えいたします。 先ほど、一定程度反映しているというふうに申し上げたのは、有用性加算というものがございまして、既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく長い、まさに委員から御指摘のありましたような、そういった価値があるという点については有用性加算というのを既に行っているということでございます。 その上で、例えば、社会的なコストの話も先ほど委員から配付いただいた資料にもございました。実は、これは別の薬剤ではあったんですけれども、費用対効果の評価をするときに、医療の方の、医療保険に対する貢献と、それから、いわば介護の方での負担軽減みたいな、そういうのをど…
よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。ちょっと時間が限られていますので、はしょって質問させていただきます。 CAR―T細胞療法というのがあります。これは、患者から血液を採取して、これを一定の加工、遺伝子編集を行い、それをまた体に戻してがん治療を行うというやり方なんですが、これは再生医療等製品として今分類されているものの、当然ながら、本人から血液を採取してそれをまた戻しますので、大量生産はできませんし、このプロセスは省略できませんので、市場規模が拡大して利用者が増えようが、コストが低減するということはほぼ望めない、不可能だと言われています。…
お答えいたします。 現時点では、再生医療等製品において、市場拡大再算定の適用を受けた品目はないというのが事実でございます。 その上で、再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、昨年の中央社会保険医療協議会の議論の中で、ただいま委員から御紹介いただきましたように、既存医療用医薬品とは異なり、大量生産できないという点も考慮して、対象から除外すべきという意見が業界団体からございました。その一方で、大量生産できない状況において、予想販売額を大きく上回るという事態が起きるのか、状況をよく見ていく必要があるという意見もございました。 そこで…
是非また議論させてください。
終わります。
次に、豊田真由子君。
参政党の豊田真由子でございます。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今日も、様々、委員の方から御議論、御提案がありましたけれども、まさにこのゲノム、特に医療の分野におきましては、大きな福音をもたらす可能性がございます。国におきましても本当に目まぐるしい動きがございまして、昨年にはゲノム医療推進の国の基本計画、また、本年四月にはがんセンターの中に、ゲノムの、特に難病、がん患者の方の全ゲノムを解析する日本ゲノム医療推進機構が発足したと承知をしております。 ただ、そうした中で、やはり光と影の両方がクローズアップをされている状況でもございます。そうし…
御指摘のとおり、法律による規制、欧州よりも遅れていたのは事実です。ドイツやイギリスでは一九九〇年、フランスでは一九九四年ということになっております。 ただ、これまで我が国においては、研究者が遵守するべき指針において胎内移植禁止が規定されていることで、一定の抑止力、一定の抑止は行われていたと考えております。 こうした中、政府では、令和元年の六月に総合科学技術・イノベーション会議において、法的規制の必要性を求める報告書が取りまとめられました。これを受けて、令和元年の八月から厚労省を中心に有識者会議で検討を重ね、今回の法的規制に関する法案の提出に至ったもの…
ありがとうございます。 私は上野大臣のコメントには余り突っ込みを入れないことにしておるんですけれども、やはり今回は、伺っても、どうして遅かったのかなというところがちょっと私は理解ができないところでございます。もちろん遅きに失するということはないんですけれども、ほかの、法規制も含めて、やはり海外の情勢は適時適切に見極めていただいて、キャッチアップをしていただきたいというふうにお願い申し上げます。 次に、特に、法律の中でも、刑罰実効性も含めた担保についてお伺いをしたいと思います。 今回、規制が新たに法的に入るということ、そして、拘禁刑十年以下などのもの…
ちょっと簡潔にお答えいたします。
まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。
そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効果もありますし、これを広く研究者、国民に知らせることによって、そのような動きがあった場合に探知しやすいような環境、社会をつくることによって、この実効性の担保を更に進めてまいりたいと考えております。
私も、法律ができることはすばらしいことだと思うんですけれども、届出をしたらいろいろな規制が及びます。そういう人は多分届出をしない、あるいは、届出をしてもこっそりやっちゃう場合はどうするのかなということだったので、ちょっと分からないままかなと思います。 また、沼崎委員などからも御指摘ありましたけれども、やはり遺伝子とかゲノムというのは予期せずして変異することもあるということでございますので、故意ではなくてうっかりなんだけれども、この法律に抵触するようなことが起こり得るのかどうかということもございますが、やはり、そんなに悪い方はいないと私は信じておりますの…
お答えいたします。
国際的にということでございますので、まず、これは国際的な協調が必要であることは言うまでもありませんし、そのために、ジュネーブにあるWHO、世界保健機関においても、二〇二一年に専門家組織が三つの様々な報告書を出しました。
世界の各国が協調するに当たり、我が国においても今回の法規制はこのようにやったんだということを周知を図ることによって、さらに、他国においても同様の立法が進み、それによって結果的に国際協調が進む、世界の中でも抜け穴、抜け道がないようにする、このようなことを考えていきたいと考えております。
私もWHOで仕事をしておりました。それで考えると、やはり、特にこういう非常に新しいテクノロジーについては、国によって、特に先進国と途上国の間の乖離みたいなものも大きゅうございますので、多分、途上国では全然そんなことをやれる状況にないというところが多いんだとは思います。ただ、やはりWHOのような場で、全加盟国が集まってそういった討議をするということによって、情報というか周知が図られていくところもあると思いますので、そこは非常に大事なのではないかと思いますので、引き続き国際機関への働きかけなども行っていただきたいと思います。 次に、画期的な治療法について何…
お答えいたします。 まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行くものでございます。こうしたものは既に臨床的にも実用し、薬としての開発も進んでおります。 よって、まずこの法律に対しての規制の範囲を明確にすることによって、一方で、科学の果実、ゲノムサイエンスの果実であるところについては、この体細胞領域に…
その見極めというかバランスを取るということが、本当に、非常にこの新しい技術の光と影をどうコントロールをしていくかという点なんだと思いますけれども。今回の法案は、あくまでも生殖細胞、胚が対象ということでございますので、それは確かに各国も禁止をしておりますし、長期的な影響ですとか子孫への続いていく影響などがまだ不明であるということなどから、エビデンスが積み上がっていない状況では禁止だということはよく理解をいたします。 また一方で、おっしゃられたとおり、体細胞に関する研究開発自体については実績も出ていることでございますので、人の命を救う、疾病を治す、あるいは…
お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
まさに技術の進展度合いというのは日進月歩でございますので、それのきちんと情報を収集してキャッチアップをするということが極めて大事でございます。それは国内だけではなくて、国外も含めまして、こういった進展を常に把握するように努めていただき、そしてまた、事実に基づいて迅速に、今駄目にしていても、これが有効であって安全であるとなれば、禁止の対象から外すことも必要だと思いますので、ブレーキとアクセルを、今の状況がどんどん変わっていくんだという前提で、フレキシブルな御対応をいただきたいというふうに思います。 次に、臨床研究についてお伺いをいたしたいと思います。 …
お答えいたします。
最終的には政令の段階でのお答えを差し上げることになりますが、今までの議論の過程においては、規制の対象になるものでございます。
そうすると、ここでやはり国際的に見たときのそごが生じる。英国、オーストラリアではいいんだけれども、日本では駄目だということの判断の違いが何だったのか、ちょっと更問いになってしまうんですが、お伺いできますでしょうか。
お答えいたします。
まず、今回の法規制を議論いただいている過程の中で、大前提にあるのは、科学技術的な不確定性、そして、社会倫理的にまだ十分に国民的な合意がなされていない、その前段の部分において、科学技術的なところの中で、ミトコンドリア核置換術、確かに、先ほど来にありました英国のレポート、豪州での状況というのがありますが、これに関しては国際的にもう確立されていてというものにはまだ至っていない、だから、広く規制の対象の中に含める、こういう検討過程でございました。
私も、例えばこれが人種的な違いが安全性とか有効性においてあるのかとか、ちょっとそういったことまでは承知をしていないんですけれども。 これはやるべきだと一義的に申し上げているわけではないんですが、他国において実施されていて、それが実際に、ミトコンドリア病に本当に苦しまれている方について将来のお子さんへの希望などがつながるのであれば、やはり、安全性、有効性について、引き続き、厳しくある必要はあろうと思いますが、ウォッチをしていただいて、判断を変えていくということも視野に入れていただきたいというふうには思います。 次に、胎内移植解禁の筋道について、ちょっと…
まず、この法案を議論した審議会の議論の整理では、将来的に臨床利用が容認されるためには、様々な科学技術的な課題に基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や、社会的、倫理的課題に対応する体制の整備等が必要だとされております。また、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認しながら、継続的に検討することが必要とされているところであります。 まずは、本法案をお認めいただいた際には、本法案の施行を着実に実施をしていくことが必要ではございますが、さらに、将来に向けては、先ほど来お話のある合同会議等において、多角的な観点から今後も議論…
ありがとうございます。 新しい技術の負の側面としては、今回の基本計画でも懸念が示されておりますけれども、やはり、生殖医療なんかの場面におきましては差別につながる可能性があるのではないかとか、あるいは、今進んでおります、特定の遺伝子が特定の疾病につながる可能性があるということになりますと、早めに治療をできるということもありますけれども、また一方で、それが分かってしまっているがゆえに、就職ですとか結婚ですとか、そういうところでの差別につながるのではないかとか、本当に考えなければいけないことはたくさんございます。 倫理的にもございますし、また、非常に高額な…
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいです。 本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について質問させていただきます。 本日は、この法案について、主に研究開発への影響、見直しの仕組み、そして施行に伴う行政の体制という三つの観点からお伺いしてまいります。 まず、一点目、研究開発への影響についてお伺いいたします。 こちらはほかの委員の方からも御指摘ありましたので、簡潔にお伺いできればと思いますけれども、ゲノム編集技術というのは、生殖補助医療や遺伝性難病の治療法などの研究開発に大きく資することも期待されている技術でございます。それだけに、今回の法案によ…
お答えします。 基礎研究においては、まず、主務大臣に対しまして、許可制ではなく、届出をいただいた上で、指針に基づく研究を可能とする規制の枠組みとしているところでございます。 また、動物への胎内移植につきましても、ヒトゲノム編集胚等を動物の胎内に移植する場合で、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性のないものについては容認しているところでございます。 こうしたことから、本法案によって規制を定めたとしても、研究開発が適切に行われるものというふうに理解しております。 また、本法案をお認めいただいた後には、指定の策定に当たって、厚生科学審議会等の合同…
ありがとうございます。 今後、指針が作られる、そしてその指針に関して説明会なども開かれるということで、是非そういった予見可能性、透明性の観点から進めていただければと思います。 ちょっと関連して、元々一問目としてまとめて伺うと言っていたところなんですけれども、先ほどちょっと副大臣からも御回答ありましたけれども、実際、最終的な、何が規制の対象となるのかというところについては、政令であったり指針であったりで決まっていくということになると思います。 これから、こちらはもちろん法案が通ってから決めていくということになるとは思うんですけれども、こういう研究開発…
お答えいたします。 まず考え方、鍵になるところでございますが、この法律によって罰則がかかることになります。となると、きっちり理解してもらい、御指摘いただいたような、予見できるような、つまり準備をより早いうちに進められるようにする、この考え方でこの後取り組んでまいります。 具体的には、この関連分野につきましては既に関連する指針がございますので、まず、それの中のどこがどうなったのか、また、先ほどの御指摘にもありましたけれども、ちょっとそれがいっぱいあって分からないということがないように、きっちり整理した上での指針の定め方にしたいと考えております。 その…
ありがとうございます。 くれぐれも現場の研究者の方であるとか、研究の妨げとならないように、しっかりと、事務負担という点も含めて、必要な手続等については定めていただければと思います。 続いて、見直しの規定についてお伺いをいたします。 本法案の附則においては、施行後五年以内に見直しをすることが定められております。しかし、ゲノム編集をめぐる技術の進歩というものは極めて速く、規制がその変化についていけるのかという点が問われるかと思います。 私が気にしておりますのは、見直しを検討する、適切な見直しが適切なタイミングで行われるかという点でございます。規定上は…
三点、お答えいたします。 まず一つ目が、基本的な考え方ですけれども、これは適時適切、つまり適切なタイミングで、しかも透明性のある検討過程を国民の皆さんと共有していく、この考え方で進めます。 二つ目ですけれども、そのためにはですけれども、基本的には、今まで三省庁の下での四専門委員会合同会議でしたので、この場を活用することによって、議論も継続的になるし、資料を、御覧になったと思いますけれども、結構たくさん出しますので、それも本当は整理した上でなんですけれども、必要な情報は発信してまいりたいと考えております。それとともに、先ほど来御指摘いただいている国際的…
ありがとうございます。 専門家の方とかも含めてしっかりと検討されていくというところで、そこは是非お願いしますというところと、御発言の中にもあったように、大量に資料があるとかえって一般国民にとっては分かりにくいということもあるので、今後、技術の発展であるとか、エンハンスメント的な話も含めた、まだ国民的な議論が進んでいない点について議論が喚起されたりであるとか、国民に正しい知識、正しい状況を理解してもらうというようなことも必要になっていくかと思いますので、是非、専門家の方たちと検討というのはしっかり進めていただくとともに、国民に対しての分かりやすい情報発信…
お答えいたします。 まず、件数、業務量、役務のこの二つになりますけれども、これまで、先ほど文部科学省の政府参考人からお答え差し上げましたけれども、現実的には、今までの研究の状況からすると、件数ベースでいうと当分は対応できると思います。ただ、これはどんどん進んでいくので、あるところからすると急に増えるということも想定しなければなりません。 ここで、業務量、役務ですけれども、件数が増えてくると、同時に様々なノウハウも蓄積されます。しかも、それは人だけじゃなくて、AIの活用等によって業務の効率化も図れます。 ですので、ちょっとどうしても、お答えの仕方から…
ありがとうございます。 今までの実績などを踏まえるとそんなに多くはないだろうということで、当面は対応できるだろうということで承知をいたしました。 ただ、おっしゃられていたように、今後、急に増えたりであるとかということもあると思いますし、業務が増えた際に、例えば、それまでは厚労省で見ていたけれども、ちょっと件数が増えてきたから厚生局に渡そうかなということにもなるかと思うので、件数が増えたからノウハウもたまるから効率的になるねというほどまで楽観的には見られないのかなと思います。 ただ、審査系の業務については、おっしゃられたように、AIなどの活用なども一…
お答え申し上げます。 適正な業務量に見合った人員配置をしていくということは大変重要ですし、また同時に非常に難しい課題でありまして、日々苦労しているところがございます。 大きな枠組みとしては、厚生労働省の各部局あるいは地方機関等における所掌事務について、これは組織令や組織規則などでまず定めておりますので、その所掌事務に沿って必要な人員の配置を行うというのが基本ではありますけれども、今委員が御指摘のように、業務量自体は、想定していたものから徐々に増えていくようなことですとか、急に増えたりですとか、いろいろなことがあり得ますので、平時、厚生労働省内各部局に…
お答えありがとうございます。 ちょっとふわっとしたお答えだなという感じで、おっしゃるとおり、もちろん、明確に何か、例えば、こども庁ができたから厚労省のこの事務をこども庁に移しますみたいな大きなことがあれば、大規模な組織規則などの改正ということになると思いますけれども、こういった、今回の改正に伴う事務レベルのものというのがどこまでそういった文書で規定されているのかなというところにちょっと関心がございます。 もちろん、今回の改正はまだ法律案の段階ですので、今後、その法律が成立してから、じゃ、どれだけの体制が必要なのかというところの話というのは正式にスター…
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 ヒトゲノム取扱い規制法案については賛成ですが、確認をしたいと思います。 今回、基礎研究については、主務大臣が指針を定め、研究者に研究計画の届けを求め、その計画が指針に適合しない場合や、実際に開始した研究においてヒトゲノム編集胚の取扱いが指針に適合していない場合に措置命令を出すことができます。 指針は、明確に定めたとしても、必ず曖昧な部分が生じます。その際に、措置命令を出す官公庁において実際の運用に照らして指針の解釈を示すなど、丁寧な相談体制がなければ、危うきに近寄らずとなって、基礎研究が萎縮することになりかねな…
お答えいたします。
まず、委員御指摘のとおり、刑罰を科す以上、曖昧な部分はできるだけ小さくする、ないのがいいということはそのとおりでございますので、まずは指針の策定において、先ほど来申し上げているような対応をいたしますし、相談する窓口を設けるという点につきましても、当然ながらこの届出も受けるわけですから、それに応じての相談体制の構築をします。
さらには、御相談があった場合、厚生労働省にとどまらず、主務官庁であるほかの省庁とも連携しながら、ここは丁寧に対応してまいりたいと考えております。
しっかりやっていただきたいと思います。
さて、六月十日の質疑で、私は、通勤や通院等のために認められた生活保護世帯の自動車の保有を他の用途で利用することが緩和をされた、この問題を取り上げました。しかし、生活保護における自動車は資産とみなされて、原則売却するなどして、資産活用をすることが求められております。
今日は、生活保護を利用する一人親家庭の自動車保有をめぐる問題について聞いていきたいというふうに思います。
まず、厚労省に確認しますけれども、生活保護における自立の概念とはどういうものでしょうか。
お答えいたします。
生活保護制度における自立の概念につきましては、二〇〇四年に取りまとめられた社会保障審議会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書、こういったものでも記載がございまして、就労による経済的自立のみならず、それぞれの被保護者の能力やその抱える問題等に応じ、身体や精神の健康の回復、維持や、生活管理等により日常生活において自立した生活を送る日常生活自立や、社会的なつながりを回復、維持するなど地域社会において自立した生活を送る社会生活自立があるというふうに整理されております。
そうなんですね。生活保護における自立というのは、単に生活保護制度を利用することがなくなったということではないわけですね。 車なしでは、今答弁があったような日常生活自立や社会的自立が困難な地域が存在をいたします。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の一人親家庭千九百六十七人が回答したアンケート調査で、七九・二%、約八割の一人親家庭が自動車を保有していると回答をしています。子供の中学校、高校、部活の送り迎え、子供の通院などに使われて、毎日自動車を使うという人が七割に上ります。自動車は、生活全般を支えて、社会とつながるための欠かせないものとなっている…
ちょっと水際作戦という意味がよく分かりませんでしたが、生活保護制度では、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされております。また、その維持費が生計を圧迫することも踏まえ、原則として自動車の保有は認めていないところであります。 その上で、障害のある方、あるいは、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合などであって一定の要件を満たす場合には例外的にその保有を認めているところであり、その考え方につきましては、先般の…
水際作戦というのは、申請をさせないように仕向けていくということなんですけれどもね。これは度々、申請権の侵害として問題になってきたわけです。 先ほどのデータから分かることは、所得の状況から見れば、本来は申請すれば生活保護が利用できるにもかかわらず、車の保有が原則認められない、例外的にしか認められないことで、車なしでは生活できないということで、まさに申請には至らないということなんですね。 ちなみに、母子世帯も含めた全世帯の保護利用率でのデータも、私、作ったんですけれども、こちらは決定係数が〇・四一なんですよ。つまり、母子世帯だけの利用率のデータの方が保護…
お答えいたします。 まず、先生の議論のベースになっている資料でございますけれども、この手の数字を見るときには、いろいろ慎重に議論しなければいけないと思っております。 都市部であれば、一般的に、一人親の方が仕事を見つけるために来られるというケースが多くなってきて、被保護率が高まるということがございます。一方で、地方の方が一世帯当たりの車の台数というのは当然多い、駐車場代も安いですし、持家率も高いということなので、それが先生のおっしゃっていることの因果関係なのか、そうではないのかというのは、議論があろうかと思っています。 ちなみに、私どもの方でも、先生…
今局長からあったデータ、これはデータをお持ちだと思いますので、委員会への提出を求めたいと思います。委員長。
理事会で協議いたします。
いや、私、因果関係とまでは言っていないんですよ。強い相関関係があるということを言っているわけですよね。だって、データを見れば明らかじゃないですか。議論しましょうよ。だったら議論するべきですよ、この問題は。 維持費が大変だとおっしゃるんですけれども、だったら加算をつけましょうよ。加算をつけたらいいんですよ。障害加算、母子加算、いろいろな加算がありますよ。車がなければ生活できないところに住んでおられるんだったら、そういう加算をつけて、保護利用者をきちっと、社会的な自立、経済的な自立だけではなくて、厚労省が掲げる自立の助長、自立のためにやるべきですよ、日常生…
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、本案に対し、鬼木誠君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。沼崎満子君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 ゲノム編集技術等の技術の範囲及びヒトゲノム編集胚等の取扱いに係る具体的運用については、急速な技術の進展の動向を的確に把握し、専門的知見を十分に踏まえ、政令、指針等において適切に定めること。 二 違法な胎内移植が内密に遂行されることを防止するため、ヒ…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上野厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
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- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 上野宏史: Hiroshi Ueno.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 仁木博文: Hirobumi Niki 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 伊東信久: Nobuhisa Itō cropped 1 20251204 shakaihoshou 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 豊田真由子: Mayuko Toyota cropped 1 Mayuko Toyota 201510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 辰巳孝太郎: Kotaro Tatsumi 2014.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CASTテラポリ、CC BY 3.0