森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。

まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。

GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真みたいなものを全部見せている状態にあるという形になるわけですけれども、したがって、匿名化、仮名化に適さないものだというふうに、私どもとしては認識しております。

そういった観点から、データ収集に当たりましては、患者本人から利活用に関する同意をきちんと得る。それを前提として、さらに、企業、アカデミア等の利用目的等の事前審査を経ること。それから、三つ目が、データ解析はGeMJが提供する安全な解析プラットフォーム上において行うこととする。これは、データをダウンロードして持っていけるようにするのではなくて、プラットフォーム上で解析できるだけにするというやり方を行うことを想定して、検討を進めているところでございます。

可能な限り早期にルールを具体化し、国民の理解と信頼を得ながら、安全で安心なゲノムデータの利活用というのに取り組んでまいりたいというふうに考えております。

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