ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患者の皆様方には全てのゲノムの解析をしていただこう、そして、その結果をGeMJの方で管理をし、解析データの保存を行い、解析データの利活用につなげようという取組がございます。
私は、非常にいい取組でありますし、こういったデータ収集がないとやはり創薬や新しい治療方法につながらないという必要性は強く認めるところでございますが、ただ、当委員会でも、個人情報の取扱いとの問題で、やはりどうしてもスポットが当たります。私が資料三に持ってきているとおり、最後は、利活用申請を企業やアカデミアが行うことによって、このデータを実際に企業やアカデミアに渡すことになります。
そこで、今回、他委員会ではありますけれども、個人情報保護法の関係で、統計等に用いるためには生データが、顕名データが提供できるということが、この委員会でも、特に医療情報は大事ですので、質問を繰り返すということが、ほかの会派からも、我が会派からもございました。
難しいのは、ゲノム解析のゲノムの情報自体が個人識別符号であって、このもの自体がもう情報ですので、例えば、Aさんのゲノムがこういう配列をしていますということでも個人が特定されていきますので、Aという名前を消せばいいと思うんですが、なぜかというと塩基列しか見えないわけですから、何だか分からないわけですね、三十何億個の塩基列があるわけであります。
しかし、この塩基列のゲノム情報自体が個人識別情報でありますので、これを仮名化するとなると、その遺伝子情報自体をどこかでモザイクをかけなきゃいけなくなって、全くもって利活用が進まないという問題があります。
しかし、私が問題にしたいのは、Aさんという方の遺伝子情報、ゲノム情報がどういうものかということを分かると、やはり個人の特定ができ、流出されるということですので、名前とゲノム情報がひもづかなければいいんだけれども、繰り返しますが、ゲノム情報自体が個人識別符号でありますので、仮名化するとなるとモザイクをかける、これじゃ意味がないということで、じゃ、生データは取れるのかというと、それは難しい。
ですので、私は、前回の厚労委員会の豊田さんへの川崎政務官の答弁がすごく参考になったんですけれども、構造化されているものと非構造化されているもの。今回の問題のポイントは、例えば、医療情報あたりでは、きちっとエクセルのところに並んで、誰の情報か分かれば、人の名前を消したり特徴を消せばいいんですが、カルテの中に例えばなぐり書きで人の名前が書いてあったり、そういったところは非構造化情報ですから、なかなか消せないので今回の法案になっているということで、問題になっているわけでございますね。
ですので、さあ、どうでしょうか。難しいんですよ、これ。仮名化といってしまうと意味がない。しかし、そのまま生データを出すとなると、人の名前とひもづく可能性がある。
ですので、私は、人の名前とか、そういう個人が特定されるところを削除して、そのままゲノムデータを出すという方法がいいんじゃないかと思っていますが、現在、この利活用についての情報の処理についてどういうふうにお考えか、御答弁をいただきたいと思います。
61間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、タイミングの話でございますけれども、委員も御案内のとおりでございますけれども、がん遺伝子パネル検査そのものは、現在、有効性、安全性があり治療方法の選択に必要なものとして、一つは、標準治療がない固形がん患者、そして、先ほど委員から御紹介いただきましたように、今は、標準治療が終了又は終了見込みの固形がん患者に対して、患者一人につき一回に限り保険診療として実施することが可能となっております。
今委員御紹介いただきましたように、標準治療前にも、もっと体力が弱る前にというような御要望があることは承知をしております。
こうした標準治療…
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浜地雅一(中道)
そうですね。特に、治験の実施については、以前、今国会ではありませんが、別の以前の国会で、しっかり治験情報というのを広く患者の皆様方にアピールしてほしい、何かそういう広報の方法も考えてほしいといった質問もあったというふうに記憶をしておりますので、そういったことと併せて、しっかり、治験の情報の周知、そして患者の皆様方がアクセスをしていただくことを図っていただきたい、そのようにお願いをさせていただきたいと思います。
今私は、ゲノムの解析をすると、本来標準的な治療ではないほかの薬も見つけられるということを一つ、ゲノム検査の有効性として紹介をいたしました。しかし…
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63森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
ゲノム編集を用いた遺伝子治療についてでございます。
新たな技術として、国際的にもこれは研究が盛んに行われておりまして、海外においては既に薬事承認されたものもある。これが、先ほど政務官から申し上げたCRISPR―Cas9というもの等でございますが、こういうものもあるというふうに認識しております。
我が国においても、AMED等を通じてこのような治療法に関する支援を行っておりまして、国産のゲノム編集技術を用いた遺伝子治療が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展しているところでございます。
国としては、安全性の確保を前提としつつ、関…
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- (上の発言)
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患者の皆様方には全てのゲノムの解析をしていただこう、そして、その結果をGeMJの方で管理をし、解析データの保存を行い、解析データの利活用につなげようという取組がございます。
私は、非常にいい取組でありますし、こういったデータ収集がないとやはり創薬や新しい治療方法につながらないという必要性は強く認めるところでございますが、ただ、当委員会でも、個人情報の取扱いとの問題で、やはりどうしてもスポットが当たります。私が資料三に持ってきているとおり、最後は、利活用申請を企業やアカデミアが行うことによって、このデータを実際に企業やアカデミアに渡すことになります。
そこで、今回、他委員会ではありますけれども、個人情報保護法の関係で、統計等に用いるためには生データが、顕名データが提供できるということが、この委員会でも、特に医療情報は大事ですので、質問を繰り返すということが、ほかの会派からも、我が会派からもございました。
難しいのは、ゲノム解析のゲノムの情報自体が個人識別符号であって、このもの自体がもう情報ですので、例えば、Aさんのゲノムがこういう配列をしていますということでも個人が特定されていきますので、Aという名前を消せばいいと思うんですが、なぜかというと塩基列しか見えないわけですから、何だか分からないわけですね、三十何億個の塩基列があるわけであります。
しかし、この塩基列のゲノム情報自体が個人識別情報でありますので、これを仮名化するとなると、その遺伝子情報自体をどこかでモザイクをかけなきゃいけなくなって、全くもって利活用が進まないという問題があります。
しかし、私が問題にしたいのは、Aさんという方の遺伝子情報、ゲノム情報がどういうものかということを分かると、やはり個人の特定ができ、流出されるということですので、名前とゲノム情報がひもづかなければいいんだけれども、繰り返しますが、ゲノム情報自体が個人識別符号でありますので、仮名化するとなるとモザイクをかける、これじゃ意味がないということで、じゃ、生データは取れるのかというと、それは難しい。
ですので、私は、前回の厚労委員会の豊田さんへの川崎政務官の答弁がすごく参考になったんですけれども、構造化されているものと非構造化されているもの。今回の問題のポイントは、例えば、医療情報あたりでは、きちっとエクセルのところに並んで、誰の情報か分かれば、人の名前を消したり特徴を消せばいいんですが、カルテの中に例えばなぐり書きで人の名前が書いてあったり、そういったところは非構造化情報ですから、なかなか消せないので今回の法案になっているということで、問題になっているわけでございますね。
ですので、さあ、どうでしょうか。難しいんですよ、これ。仮名化といってしまうと意味がない。しかし、そのまま生データを出すとなると、人の名前とひもづく可能性がある。
ですので、私は、人の名前とか、そういう個人が特定されるところを削除して、そのままゲノムデータを出すという方法がいいんじゃないかと思っていますが、現在、この利活用についての情報の処理についてどういうふうにお考えか、御答弁をいただきたいと思います。
65森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。
まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。
GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真み…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。大体、方向性が見えました。
ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供まではできませんということで、何となくガイドラインの中身を、これは個人情報保護法の話なんですけれども、答弁されたわけでございます。
ですので、当然これは、個人情報保護法なのか、次世代医療基盤法なのかは分かりませんけれども、私はこういうこ…
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大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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