浜地雅一 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。

次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患者の皆様方には全てのゲノムの解析をしていただこう、そして、その結果をGeMJの方で管理をし、解析データの保存を行い、解析データの利活用につなげようという取組がございます。

私は、非常にいい取組でありますし、こういったデータ収集がないとやはり創薬や新しい治療方法につながらないという必要性は強く認めるところでございますが、ただ、当委員会でも、個人情報の取扱いとの問題で、やはりどうしてもスポットが当たります。私が資料三に持ってきているとおり、最後は、利活用申請を企業やアカデミアが行うことによって、このデータを実際に企業やアカデミアに渡すことになります。

そこで、今回、他委員会ではありますけれども、個人情報保護法の関係で、統計等に用いるためには生データが、顕名データが提供できるということが、この委員会でも、特に医療情報は大事ですので、質問を繰り返すということが、ほかの会派からも、我が会派からもございました。

難しいのは、ゲノム解析のゲノムの情報自体が個人識別符号であって、このもの自体がもう情報ですので、例えば、Aさんのゲノムがこういう配列をしていますということでも個人が特定されていきますので、Aという名前を消せばいいと思うんですが、なぜかというと塩基列しか見えないわけですから、何だか分からないわけですね、三十何億個の塩基列があるわけであります。

しかし、この塩基列のゲノム情報自体が個人識別情報でありますので、これを仮名化するとなると、その遺伝子情報自体をどこかでモザイクをかけなきゃいけなくなって、全くもって利活用が進まないという問題があります。

しかし、私が問題にしたいのは、Aさんという方の遺伝子情報、ゲノム情報がどういうものかということを分かると、やはり個人の特定ができ、流出されるということですので、名前とゲノム情報がひもづかなければいいんだけれども、繰り返しますが、ゲノム情報自体が個人識別符号でありますので、仮名化するとなるとモザイクをかける、これじゃ意味がないということで、じゃ、生データは取れるのかというと、それは難しい。

ですので、私は、前回の厚労委員会の豊田さんへの川崎政務官の答弁がすごく参考になったんですけれども、構造化されているものと非構造化されているもの。今回の問題のポイントは、例えば、医療情報あたりでは、きちっとエクセルのところに並んで、誰の情報か分かれば、人の名前を消したり特徴を消せばいいんですが、カルテの中に例えばなぐり書きで人の名前が書いてあったり、そういったところは非構造化情報ですから、なかなか消せないので今回の法案になっているということで、問題になっているわけでございますね。

ですので、さあ、どうでしょうか。難しいんですよ、これ。仮名化といってしまうと意味がない。しかし、そのまま生データを出すとなると、人の名前とひもづく可能性がある。

ですので、私は、人の名前とか、そういう個人が特定されるところを削除して、そのままゲノムデータを出すという方法がいいんじゃないかと思っていますが、現在、この利活用についての情報の処理についてどういうふうにお考えか、御答弁をいただきたいと思います。

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