お答えいたします。
まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。
まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法的規制の対象にするということもございます。
今申し上げた観点を含めて、じゃ、今後でございますけれども、まずは、我が国と諸外国での検討状況、科学技術の進捗なども踏まえて、これはつまるところ、社会的受容性、国民の皆さんが、どれだけ治療目的、そしてエンハンス目的ということが想定される中で受容されるのか。
まず、科学技術的なことのみならず、社会的受容性、社会的、倫理的な、このことを確認しながら、今後の、五年以内見直し規定もありますので、こうしたことを確認しながら、医学、自然科学、生命倫理、法学等の専門家に加え、だからこそ、報道関係者や患者団体の方も交えながら、この観点から今後も議論を継続していきたいと考えております。
以上を整理いたしますと、エンハンス目的と治療目的を分けているかということについては、まず、現時点においては、いずれに対しても規制をする。将来的にどうやっていくのかというのは、過程の中での社会的受容性を見ながら、いずれ、それに基づいての整理をしての検討対象になっていくということになります。
82
浅野哲(国民)
続いての質問です。
本法案では、ヒトゲノム編集胚等を人や動物の胎内に移植することを原則禁止する一方、胎盤の形成を開始する可能性がない場合には、動物への移植を認める例外規定を設けています。この例外の運用いかんによっては、結果として、個体としての発生に近い段階まで至るおそれも否定できないのではないかという懸念があります。
政府は、胎盤の形成を開始する可能性がないと判断するための科学的な基準をどのように設定する予定でしょうか。
また、研究現場の実態や国際的なガイドラインを踏まえつつ、例外要件を具体化して範囲を厳格に定めるために、政令や指針でどのような工夫…
この発言のページ
83佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。
以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する…
この発言のページ
84
浅野哲(国民)
現時点では、明確な基準というものを、ある種、言語化できていない状態だというふうに受け止めましたけれども、やはり、胎盤を形成する可能性がないかどうか、これは大変分かりやすい指標なのではありますけれども、ただ、動物の生態的、生物的特徴といいますか、こういったものを考えたときに、私も余り詳しくはありませんけれども、繁殖形態というのは多種ありますので、しっかりとそういったことを網羅できるように具体的な基準を定めていただきたいと思います。
とにかく、絶対に避けなければいけないのは、個体が誕生するような状況に至らせないことでありますので、それをしっかりと予防するよ…
この発言のページ
- (上の発言)
85佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。
まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関して、エンハンス目的に利用される可能性についても、許容するのかについての国民的議論がなされていない。まず、国民的議論がなされていないということをもって、現在、社会的、倫理的にこれは未成熟、よって、この点からもヒトゲノム編集胚の編集技術を法的規制の対象にするということもございます。
今申し上げた観点を含めて、じゃ、今後でございますけれども、まずは、我が国と諸外国での検討状況、科学技術の進捗なども踏まえて、これはつまるところ、社会的受容性、国民の皆さんが、どれだけ治療目的、そしてエンハンス目的ということが想定される中で受容されるのか。
まず、科学技術的なことのみならず、社会的受容性、社会的、倫理的な、このことを確認しながら、今後の、五年以内見直し規定もありますので、こうしたことを確認しながら、医学、自然科学、生命倫理、法学等の専門家に加え、だからこそ、報道関係者や患者団体の方も交えながら、この観点から今後も議論を継続していきたいと考えております。
以上を整理いたしますと、エンハンス目的と治療目的を分けているかということについては、まず、現時点においては、いずれに対しても規制をする。将来的にどうやっていくのかというのは、過程の中での社会的受容性を見ながら、いずれ、それに基づいての整理をしての検討対象になっていくということになります。
86
浅野哲(国民)
済みません、更問いが多くなって恐縮なんですが、ちょっと二、三問更問いをしたいと思います。
まず一つ目の確認は、今の答弁内容にもありましたが、今の時点では国民的議論が十分にされていないということで、要は、先ほど私が質問をさせていただきましたが、エンハンス目的の利用というものを将来的に受容するかどうかというのは、受容しないと決めているわけではないということが現状の厳密な状況なのかなというふうに理解をしました。受容するとも受容しないとも決めていないということは、すなわち、受容しないとも決めていない、可能性はゼロではないというのが今の状態だと。
ニュートラル…
この発言のページ
87佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
今、委員の御指摘の表現の中で申し上げますと、まず、それについて、そもそも、それを決めているか否かということそのもの自体も、まずは現時点では対象の外という言い方になります。ちょっと曖昧な言い方になりますが、議論の整理上はこういう、今申し上げたような、そもそもの区分の、対象の外になるということになります。
この発言のページ
88
浅野哲(国民)
ありがとうございます。
聞いておいてなんなんですが、現時点では現実的な姿勢だとは思います。やはり研究開発、技術開発を推進する上では、最初からこれはやりません、やりますというのを決めてしまうと、その分野に対する研究リソース自体が枯渇してしまいますので、技術開発、研究開発という観点からいえば理解はできます。
その上で、もう一点。
先ほどの沼崎委員の質疑でもありましたが、エンハンス目的の遺伝子改変というものを今まだ決めていないということですけれども、先ほど答弁の中でも、規制していくことになるかと思うというような発言をされていたように聞こえたんですが、これ…
この発言のページ