佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。

以上を申し上げた上で、この法案では、予測し得ない遺伝子改変が生じたヒトゲノム編集胚等、等は精子、未受精の卵子でございますが、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これに対する措置を講ずることが目的ですので、この法律の規定の中では、移植という行為を対象に、人については禁止、そして繰り返しになりますけれども、哺乳類については政令での規定を設けていくわけでございます。政令で定める要件としては、これはもう複数の研究者に意見等を求めて、先ほど伊東委員の答弁の中で御紹介したところでございました。

ここから先が委員の問題の中核的な部分になると思いますが、じゃ、このおそれというのは確かに範囲が広うございますので、これをちゃんと明確に示す、どういう状態であれば動物の場合でおそれがない状態と言えるのか。

これにつきましては、この先という言い方になってはしまいますけれども、この検討を更に深掘りをしていく三つの省庁の審議会、四専門委員会の中での議論の中で、これは委員御指摘いただいたことをきっちり論点として明らかにした上で検討いただき、最終的には指針等を定めてまいりたいと考えております。

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