国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日は三十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。
基本的には通告の順番に従って質問させていただきますので、できるだけ、これは非常に専門的な分野でありますので、分かりやすい表現で、これを聞いている方々にも理解ができるように配慮をいただきながら答弁をいただければと思います。
まず、一問目です。
この法案では、ゲノム編集技術等を、遺伝子そのものを書き換える技術に加え、遺伝子の働きに影響を与える幅広い技術として定義し、その具体的範囲は政令で定めることとしています。
将来登場する新しい技術も含める必要がある一方で、どこまでを規制対象とするのかは研究現場の予見可能性に直結すると思います。政府として、現時点で想定している具体的な技術の範囲をどのように整理をしているのか。
また、今後、対象技術を政令で追加、拡大する際、どのような科学的、倫理的基準と手続に基づき判断し、恣意的な拡張とならないよう担保していくのか。
これは、研究現場の皆さんから見て大変関心を集めている点でありますので、説明を求めたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、この法案を議論した審議会での議論の整理では、ゲノム編集技術は遺伝子により発生する疾病を修復し、その効果は次世代にわたって引き継がれることから、これまで治療方法がなかった難病に対する根本的な治療技術として期待をされている、そうした見解をいただいているところであります。
今委員から御指摘がありましたとおり、これから技術の進歩、そして実用化、そうしたものが進んでいくわけでありますが、それが完成をした段階で、社会的な議論、倫理的な面も含めてそうしたものが不十分だということになりますと、せっかく技術が実用化をしても、それが必要な医療の提供につながらない、遅…
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伊東信久(維新)
大臣、ありがとうございます。
幅広く、つまり、医療だけじゃなく、研究者でなく、社会科学をやられている方、自然科学をやられている方、プラス患者団体さんからの意見もというところで、本当に国民に寄り添っている大臣の御意見だと思います。
その中で、ちょっと本日資料をお持ちしまして、つまりは、今回の法案というのは、いわゆるゲノム医療に関する第一歩として、逆に、規制をすることによって発展につながっていく、安全性、効率性を確立するものだということを十分承知いたしております。
その中で、ゲノムということの本当に期待感もあれば難しさもあるところで、一つの事例というか…
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大串正樹(自民)
次に、浅野哲君。
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日は三十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。
基本的には通告の順番に従って質問させていただきますので、できるだけ、これは非常に専門的な分野でありますので、分かりやすい表現で、これを聞いている方々にも理解ができるように配慮をいただきながら答弁をいただければと思います。
まず、一問目です。
この法案では、ゲノム編集技術等を、遺伝子そのものを書き換える技術に加え、遺伝子の働きに影響を与える幅広い技術として定義し、その具体的範囲は政令で定めることとしています。
将来登場する新しい技術も含める必要がある一方で、どこまでを規制対象とするのかは研究現場の予見可能性に直結すると思います。政府として、現時点で想定している具体的な技術の範囲をどのように整理をしているのか。
また、今後、対象技術を政令で追加、拡大する際、どのような科学的、倫理的基準と手続に基づき判断し、恣意的な拡張とならないよう担保していくのか。
これは、研究現場の皆さんから見て大変関心を集めている点でありますので、説明を求めたいと思います。
79佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。
まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。
こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたの…
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浅野哲(国民)
ちょっと更問いを一問だけさせていただきます。
今、手続論としては、複数の審議会での議論、そしてパブリックコメントも含めた国民からの意見聴取を含めて、追加、拡大する技術については選んでいくということなんですけれども、大まかな科学的基準、技術的基準みたいなものは、やはりあらかじめ基準となる線引きをしませんと、この技術はもしかしたらゲノム編集技術等に含まれるのかなとか含まれないのかといったことが、現場では予見できない、しづらくなってしまうと思うんですね。
ですので、特に科学的、技術的基準みたいなものを何らかの形で政府として定める、明示をする、そういった予定…
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81佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。
よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
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