お答えいたします。
まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。
まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。
こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたのが、三つの省庁、三つの審議会の四つの専門委員会、これだけ幅広い視点で、しかも、委員につきましても、先ほど大臣からお答え差し上げたような、いわゆる専門家だけではなくて、様々なお立場の方に入っていただいております。この仕組み、構成につきましては、引き続き、政令、省令、そして指針策定の際にも同様の手続を踏んでまいりたいと思います。
今度、今後の話でございます。今後、ゲノム編集技術等の範囲の追加、拡大に当たっては、この見解をおまとめいただく過程の中でも、オフターゲットの話だとか後世代の話がありました。これも先ほど御紹介差し上げたところですが。ここから先です。御指摘の、この手続をどう更に担保するかにつきましては、三審議会、四専門委員会での議論に加えてパブリックコメントを実施いたしますので、まずこの場でも幅広く御意見をいただきますし、また、その際には、透明性のあるような形でのパブリックコメントへの返し方、最終的な制定を行いたいと考えております。
こうした科学技術的、社会的、倫理的なものが、公開、オープンな場での議論をするということに加え、その基になる内容につきましても広く情報発信をする、このことによって、委員御指摘いただいたようなことがきっちり担保されるような様々な仕掛けを用意して、そして実施してまいりたいと考えております。
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伊東信久(維新)
大臣、ありがとうございます。
幅広く、つまり、医療だけじゃなく、研究者でなく、社会科学をやられている方、自然科学をやられている方、プラス患者団体さんからの意見もというところで、本当に国民に寄り添っている大臣の御意見だと思います。
その中で、ちょっと本日資料をお持ちしまして、つまりは、今回の法案というのは、いわゆるゲノム医療に関する第一歩として、逆に、規制をすることによって発展につながっていく、安全性、効率性を確立するものだということを十分承知いたしております。
その中で、ゲノムということの本当に期待感もあれば難しさもあるところで、一つの事例というか…
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大串正樹(自民)
次に、浅野哲君。
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日は三十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。
基本的には通告の順番に従って質問させていただきますので、できるだけ、これは非常に専門的な分野でありますので、分かりやすい表現で、これを聞いている方々にも理解ができるように配慮をいただき…
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- (上の発言)
79佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。
まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる内容につきましては、先ほど来の質疑の中でお答え差し上げたエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術などを想定しております。
こうした技術を含めて、この法案を提出をいただくに当たってどの場で検討いただいたかということで御説明差し上げたのが、三つの省庁、三つの審議会の四つの専門委員会、これだけ幅広い視点で、しかも、委員につきましても、先ほど大臣からお答え差し上げたような、いわゆる専門家だけではなくて、様々なお立場の方に入っていただいております。この仕組み、構成につきましては、引き続き、政令、省令、そして指針策定の際にも同様の手続を踏んでまいりたいと思います。
今度、今後の話でございます。今後、ゲノム編集技術等の範囲の追加、拡大に当たっては、この見解をおまとめいただく過程の中でも、オフターゲットの話だとか後世代の話がありました。これも先ほど御紹介差し上げたところですが。ここから先です。御指摘の、この手続をどう更に担保するかにつきましては、三審議会、四専門委員会での議論に加えてパブリックコメントを実施いたしますので、まずこの場でも幅広く御意見をいただきますし、また、その際には、透明性のあるような形でのパブリックコメントへの返し方、最終的な制定を行いたいと考えております。
こうした科学技術的、社会的、倫理的なものが、公開、オープンな場での議論をするということに加え、その基になる内容につきましても広く情報発信をする、このことによって、委員御指摘いただいたようなことがきっちり担保されるような様々な仕掛けを用意して、そして実施してまいりたいと考えております。
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浅野哲(国民)
ちょっと更問いを一問だけさせていただきます。
今、手続論としては、複数の審議会での議論、そしてパブリックコメントも含めた国民からの意見聴取を含めて、追加、拡大する技術については選んでいくということなんですけれども、大まかな科学的基準、技術的基準みたいなものは、やはりあらかじめ基準となる線引きをしませんと、この技術はもしかしたらゲノム編集技術等に含まれるのかなとか含まれないのかといったことが、現場では予見できない、しづらくなってしまうと思うんですね。
ですので、特に科学的、技術的基準みたいなものを何らかの形で政府として定める、明示をする、そういった予定…
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81佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。
よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうものを確認されるのかということはその指針の中で、法律の条文の中にもこういうことというのを記載しておりますけれども、それが更により分かりやすいものになるような指針の定め方をしたいと考えております。
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浅野哲(国民)
続いての質問です。
本法案では、ヒトゲノム編集胚等を人や動物の胎内に移植することを原則禁止する一方、胎盤の形成を開始する可能性がない場合には、動物への移植を認める例外規定を設けています。この例外の運用いかんによっては、結果として、個体としての発生に近い段階まで至るおそれも否定できないのではないかという懸念があります。
政府は、胎盤の形成を開始する可能性がないと判断するための科学的な基準をどのように設定する予定でしょうか。
また、研究現場の実態や国際的なガイドラインを踏まえつつ、例外要件を具体化して範囲を厳格に定めるために、政令や指針でどのような工夫…
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