お答えいたします。
まず、先生の議論のベースになっている資料でございますけれども、この手の数字を見るときには、いろいろ慎重に議論しなければいけないと思っております。
都市部であれば、一般的に、一人親の方が仕事を見つけるために来られるというケースが多くなってきて、被保護率が高まるということがございます。一方で、地方の方が一世帯当たりの車の台数というのは当然多い、駐車場代も安いですし、持家率も高いということなので、それが先生のおっしゃっていることの因果関係なのか、そうではないのかというのは、議論があろうかと思っています。
ちなみに、私どもの方でも、先生からこういうものをいただきましたので、母子世帯の保護率と、世帯当たりではなくて車の保有率というデータの相関を見ましたが、基本的にそのような高い相関はないというふうに理解をしております。
その上で申し上げれば、先ほど大臣も答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、現行の取扱いにおいて、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合で一定の要件を満たす場合には、その保有を認めているところでございます。
御指摘のように、用途等を限定せず自動車保有の取扱いを緩和することについては、生活保護制度の基本原理の一つである保護の補足性の原理ですとか、また、自動車の維持費は生計を圧迫する側面もあることから、最低生活の需要を超えない範囲で保護を行うという生活保護法の趣旨との関係、こういったことを踏まえ、慎重な検討が必要だというふうに考えております。
138
辰巳孝太郎(共産)
そうなんですね。生活保護における自立というのは、単に生活保護制度を利用することがなくなったということではないわけですね。
車なしでは、今答弁があったような日常生活自立や社会的自立が困難な地域が存在をいたします。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の一人親家庭千九百六十七人が回答したアンケート調査で、七九・二%、約八割の一人親家庭が自動車を保有していると回答をしています。子供の中学校、高校、部活の送り迎え、子供の通院などに使われて、毎日自動車を使うという人が七割に上ります。自動車は、生活全般を支えて、社会とつながるための欠かせないものとなっている…
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139
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ちょっと水際作戦という意味がよく分かりませんでしたが、生活保護制度では、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされております。また、その維持費が生計を圧迫することも踏まえ、原則として自動車の保有は認めていないところであります。
その上で、障害のある方、あるいは、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合などであって一定の要件を満たす場合には例外的にその保有を認めているところであり、その考え方につきましては、先般の…
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140
辰巳孝太郎(共産)
水際作戦というのは、申請をさせないように仕向けていくということなんですけれどもね。これは度々、申請権の侵害として問題になってきたわけです。
先ほどのデータから分かることは、所得の状況から見れば、本来は申請すれば生活保護が利用できるにもかかわらず、車の保有が原則認められない、例外的にしか認められないことで、車なしでは生活できないということで、まさに申請には至らないということなんですね。
ちなみに、母子世帯も含めた全世帯の保護利用率でのデータも、私、作ったんですけれども、こちらは決定係数が〇・四一なんですよ。つまり、母子世帯だけの利用率のデータの方が保護…
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- (上の発言)
141鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
まず、先生の議論のベースになっている資料でございますけれども、この手の数字を見るときには、いろいろ慎重に議論しなければいけないと思っております。
都市部であれば、一般的に、一人親の方が仕事を見つけるために来られるというケースが多くなってきて、被保護率が高まるということがございます。一方で、地方の方が一世帯当たりの車の台数というのは当然多い、駐車場代も安いですし、持家率も高いということなので、それが先生のおっしゃっていることの因果関係なのか、そうではないのかというのは、議論があろうかと思っています。
ちなみに、私どもの方でも、先生からこういうものをいただきましたので、母子世帯の保護率と、世帯当たりではなくて車の保有率というデータの相関を見ましたが、基本的にそのような高い相関はないというふうに理解をしております。
その上で申し上げれば、先ほど大臣も答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、現行の取扱いにおいて、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合で一定の要件を満たす場合には、その保有を認めているところでございます。
御指摘のように、用途等を限定せず自動車保有の取扱いを緩和することについては、生活保護制度の基本原理の一つである保護の補足性の原理ですとか、また、自動車の維持費は生計を圧迫する側面もあることから、最低生活の需要を超えない範囲で保護を行うという生活保護法の趣旨との関係、こういったことを踏まえ、慎重な検討が必要だというふうに考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
今局長からあったデータ、これはデータをお持ちだと思いますので、委員会への提出を求めたいと思います。委員長。
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143
大串正樹(自民)
理事会で協議いたします。
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144
辰巳孝太郎(共産)
いや、私、因果関係とまでは言っていないんですよ。強い相関関係があるということを言っているわけですよね。だって、データを見れば明らかじゃないですか。議論しましょうよ。だったら議論するべきですよ、この問題は。
維持費が大変だとおっしゃるんですけれども、だったら加算をつけましょうよ。加算をつけたらいいんですよ。障害加算、母子加算、いろいろな加算がありますよ。車がなければ生活できないところに住んでおられるんだったら、そういう加算をつけて、保護利用者をきちっと、社会的な自立、経済的な自立だけではなくて、厚労省が掲げる自立の助長、自立のためにやるべきですよ、日常生…
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