沼崎満子 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ありがとうございます。

偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。

次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。

ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での専門的議論に加えて、国民の意見を広くどのように聴取していくのかという点についてお伺いをします。

また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関しては、生殖補助医療を受ける方、これは先ほどの研究目的にもございました、生殖補助医療を受ける方、あるいは、今後の研究の発展性によっては遺伝性や先天性の疾患の治療につながるということもございますので、遺伝性、先天性疾患に関する医療を受ける方、またその家族、障害のある方や医療従事者、また、加えて、生命倫理の専門家など、多様な立場の意見を丁寧に聞く必要があると思います。非常に生命倫理に近い法案になりますので、是非ここはお願いをしたいところです。

こうした幅広い当事者及び関係者の意見をどのように聴取、これはこれから政令を定めていくに当たっても聴取を続けていかれると思いますけれども、どのように聴取していくのか。

また、さらに、ヒト胚やヒト生殖細胞の提供者については、研究目的、取扱方法、保存や廃棄、将来的な利用の可能性、そして個人情報保護法の議論のところにもつながりますけれども、個人情報の保護等について十分に説明が行われて、ここがしっかり、提供者の保護ということが十分に行われる必要があると思いますので、ここの点の担保をどのように行っていくのか。

インフォームド・コンセントの問題、同意の撤回ができるかどうか、個人情報保護はどうやって担保されるのか、その点についてのお考えをお願いいたします。

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