ありがとうございます。
個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないかというふうに思っています。
また、倫理上の問題点についてですけれども、ゲノム編集技術の利用というのは、当然、いい方向に疾患を治す、そういった治療法につながるという意味合いもありますけれども、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるような受け止めをある意味生じさせかねない、そういった議論を生む可能性がある法案だと思っています。
そういった意味では、多様性及び包摂性という観点から倫理的な配慮が必要であると思いますし、今よりも更に、エンハンスをさせるような、そういった技術に対する規制というのを政府の方でお考えになっているかどうか、見解をお伺いいたします。
41佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
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42沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。
次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。
ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での…
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43佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
二点お答えいたします。
その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。
その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。
まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先…
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- (上の発言)
44沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないかというふうに思っています。
また、倫理上の問題点についてですけれども、ゲノム編集技術の利用というのは、当然、いい方向に疾患を治す、そういった治療法につながるという意味合いもありますけれども、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるような受け止めをある意味生じさせかねない、そういった議論を生む可能性がある法案だと思っています。
そういった意味では、多様性及び包摂性という観点から倫理的な配慮が必要であると思いますし、今よりも更に、エンハンスをさせるような、そういった技術に対する規制というのを政府の方でお考えになっているかどうか、見解をお伺いいたします。
45佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だけではなくて、広く国民の皆さんにこの法案、成立すれば法律ですけれども、その内容を周知したいと考えております。
もう一点ですけれども、じゃ、そのことを、どういう技術利用に将来つながっていく可能性があるものに対して適用していくかでございます…
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46沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
例えば、容姿をよくするであるとか、何か走るのを速くするであるとか、そういったことに利用する可能性というのも当然出てくるわけで、いわゆるこのエンハンスの部分というのは、是非、用途、目的のところでしっかり明確化をしていただきたいというふうに思います。そういったところに関しては、私はやはり一定の規制を設けるべきではないかというふうに考えております。
先ほど国外のお話が、議論が出ておりましたけれども、まず、ヒトゲノム編集胚の国外持ち出しについてお伺いします。
この法案が成立したとして、国内で作成あるいは保有されているヒトゲノム編集胚…
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47佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
簡潔にお答えいたします。
まず、国外への持ち出しでございますけれども、これは、持ち出した際には遅滞なく主務大臣に届け出なければならないということを規定しているということは、認めているということです。
持ち出したものを国外で使用した場合でございますけれども、この法律は国内に適用されるものですので、国外においてはその国での法律が適用される、こういう構成になっております。
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