浜地雅一でございます。
まず、質問に入る前に、ちょっと委員長にお願いがございます。
六月十日の当委員会におきまして、中道の委員でございます早稲田ゆき委員より、こういった申出がございました。
六月四日の予算委員会において、個人情報保護法でございますけれども、長妻議員の質問に対して、総理が、懸念点について総理に説明はあったのかということに対して、ありませんでしたという答弁をした。
そこで、早稲田議員が、その懸念点については総理にしっかりと説明をしたのかというような質疑を今枝副大臣にいたしました。今枝副大臣は、一般論として、法案を始め様々な案件につきましては総理に事前に説明をするんだということでありました。そして、閣議決定前に必要な説明をしているものと承知しておりますと、この個人情報保護法について。
そこで、早稲田ゆき議員が、様々な医療情報に関する要配慮事項ですから、懸念点について説明をしたのか、総理はそれについて納得をしたのか、懸念点は払拭されたのか、確認をしてくださいという質問をいたしました。そこで、今枝副大臣は確認の方をさせていただきますという御答弁があった上で、委員長に対しまして、当委員会でその説明の内容について説明を求めたい、文書で総理の認識を求めたいということで、委員長にお願いしますということを言ったんですが、このときに理事会協議事項にしてくれということがはっきり表れていなかった。
そのとき委員長はそれについて応答されませんでしたので、改めて、ここについて理事会協議事項とさせていただきたいと思いますが、まず、委員長、御見解をお願いいたします。
51宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
先生御指摘いただきましたように、OTC医薬品の販売に当たりましては、薬剤師や登録販売者による適正使用への働きかけは大変重要であると考えております。
OTC医薬品の適正使用に向けまして、薬剤師や登録販売者は、適切な情報提供の実施や、購入希望者からの情報収集に基づく販売可否の判断や、必要に応じた受診勧奨などを行うこととされております。
その上で、薬剤師については、関係団体による研修において、片頭痛や薬物乱用頭痛も含めたOTC医薬品に係る研修が行われているところでございます。
また、登録販売者につきましても、その試験の出題範囲に頭痛…
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52沼沼崎満子(中道)
以上で終わります。ありがとうございました。
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53
大串正樹(自民)
次に、浜地雅一君。
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- (上の発言)
54
浜地雅一(中道)
浜地雅一でございます。
まず、質問に入る前に、ちょっと委員長にお願いがございます。
六月十日の当委員会におきまして、中道の委員でございます早稲田ゆき委員より、こういった申出がございました。
六月四日の予算委員会において、個人情報保護法でございますけれども、長妻議員の質問に対して、総理が、懸念点について総理に説明はあったのかということに対して、ありませんでしたという答弁をした。
そこで、早稲田議員が、その懸念点については総理にしっかりと説明をしたのかというような質疑を今枝副大臣にいたしました。今枝副大臣は、一般論として、法案を始め様々な案件につきましては総理に事前に説明をするんだということでありました。そして、閣議決定前に必要な説明をしているものと承知しておりますと、この個人情報保護法について。
そこで、早稲田ゆき議員が、様々な医療情報に関する要配慮事項ですから、懸念点について説明をしたのか、総理はそれについて納得をしたのか、懸念点は払拭されたのか、確認をしてくださいという質問をいたしました。そこで、今枝副大臣は確認の方をさせていただきますという御答弁があった上で、委員長に対しまして、当委員会でその説明の内容について説明を求めたい、文書で総理の認識を求めたいということで、委員長にお願いしますということを言ったんですが、このときに理事会協議事項にしてくれということがはっきり表れていなかった。
そのとき委員長はそれについて応答されませんでしたので、改めて、ここについて理事会協議事項とさせていただきたいと思いますが、まず、委員長、御見解をお願いいたします。
55
大串正樹(自民)
本件につきましては理事会で協議をいたします。
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56
浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
じゃ、質問に入りたいと思っています。
まず、今回のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制を行うわけでございますが、ここにいらっしゃる委員、もう皆様御案内のとおり、このゲノム編集技術は、革新的に医療を抜本的に進める、非常にチャンスのある、大事なものだと思っております。ですので、私は、どんどんゲノムの編集を進めながら、希少性がんでありますとか、また難治性のがん、難病等の解明そして治療へやはりつながることが大事だろうというふうに思っています。
しかし、今回は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子…
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57佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。
等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと変換されるので、その結果、やはり次の世代への影響があるだろうと。ミトコンドリア核置換術につきましても、患者の卵子から核を取り除いて、あらかじめ核を除去したドナーの卵子に核を移植する、こういう技術でございますので、このミトコンドリアDNA…
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