参政党の豊田真由子でございます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日も、様々、委員の方から御議論、御提案がありましたけれども、まさにこのゲノム、特に医療の分野におきましては、大きな福音をもたらす可能性がございます。国におきましても本当に目まぐるしい動きがございまして、昨年にはゲノム医療推進の国の基本計画、また、本年四月にはがんセンターの中に、ゲノムの、特に難病、がん患者の方の全ゲノムを解析する日本ゲノム医療推進機構が発足したと承知をしております。
ただ、そうした中で、やはり光と影の両方がクローズアップをされている状況でもございます。そうした中で、今回の法案は、技術革新が起こったゆえに新たに発生が懸念されるようになった様々な課題に対して法的な抑止力、そしてそれをどう担保していくかという、まさに我々にとっても、これからの人類にとっても非常に大事な議論をする場だというふうに認識をしております。
まず、今回、法案を作られたんですけれども、海外と比較した場合に、法的な枠組みを設定したのがちょっと遅かったのではないかという点についてお伺いをしたいと思います。
と申しますのは、今回のヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止することにつきましては、同様の法的規制は、既に先進諸国、英国、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国は一九九〇年代に法的規制を設けておりました。もちろんこれは、各国の歴史的あるいは宗教的背景など、様々な理由はあると思いますが、日本におきましては、本法案が成立するまでは、指針はありましたけれども、法的な規制はない、罰則もないということで、いわゆるデザイナーベビーがつくれる国となっていた。そういう意味において、海外からも、それを、じゃ、日本だったらできるんだというふうにお越しになっている方がいないとも限らないという状況でございました。
本来であれば、こうしたゲノム編集技術の進展を見越して、時機を逸することなく適切に法制化を検討してくるべきだったというふうに思うんですけれども、今回、特にこういう、三十年ぐらいタイムラグがあるんですけれども、これはもっと早期に検討できたのではないか。このタイミングになった理由と、そして、そのことによってデメリット、顕在化はなかなかしないかもしれませんが、なかったのかという点について、お伺いをしたいと思います。
101間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現時点では、再生医療等製品において、市場拡大再算定の適用を受けた品目はないというのが事実でございます。
その上で、再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、昨年の中央社会保険医療協議会の議論の中で、ただいま委員から御紹介いただきましたように、既存医療用医薬品とは異なり、大量生産できないという点も考慮して、対象から除外すべきという意見が業界団体からございました。その一方で、大量生産できない状況において、予想販売額を大きく上回るという事態が起きるのか、状況をよく見ていく必要があるという意見もございました。
そこで…
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102
浅野哲(国民)
是非また議論させてください。
終わります。
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103
大串正樹(自民)
次に、豊田真由子君。
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- (上の発言)
104
豊田真由子(参政)
参政党の豊田真由子でございます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日も、様々、委員の方から御議論、御提案がありましたけれども、まさにこのゲノム、特に医療の分野におきましては、大きな福音をもたらす可能性がございます。国におきましても本当に目まぐるしい動きがございまして、昨年にはゲノム医療推進の国の基本計画、また、本年四月にはがんセンターの中に、ゲノムの、特に難病、がん患者の方の全ゲノムを解析する日本ゲノム医療推進機構が発足したと承知をしております。
ただ、そうした中で、やはり光と影の両方がクローズアップをされている状況でもございます。そうした中で、今回の法案は、技術革新が起こったゆえに新たに発生が懸念されるようになった様々な課題に対して法的な抑止力、そしてそれをどう担保していくかという、まさに我々にとっても、これからの人類にとっても非常に大事な議論をする場だというふうに認識をしております。
まず、今回、法案を作られたんですけれども、海外と比較した場合に、法的な枠組みを設定したのがちょっと遅かったのではないかという点についてお伺いをしたいと思います。
と申しますのは、今回のヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止することにつきましては、同様の法的規制は、既に先進諸国、英国、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国は一九九〇年代に法的規制を設けておりました。もちろんこれは、各国の歴史的あるいは宗教的背景など、様々な理由はあると思いますが、日本におきましては、本法案が成立するまでは、指針はありましたけれども、法的な規制はない、罰則もないということで、いわゆるデザイナーベビーがつくれる国となっていた。そういう意味において、海外からも、それを、じゃ、日本だったらできるんだというふうにお越しになっている方がいないとも限らないという状況でございました。
本来であれば、こうしたゲノム編集技術の進展を見越して、時機を逸することなく適切に法制化を検討してくるべきだったというふうに思うんですけれども、今回、特にこういう、三十年ぐらいタイムラグがあるんですけれども、これはもっと早期に検討できたのではないか。このタイミングになった理由と、そして、そのことによってデメリット、顕在化はなかなかしないかもしれませんが、なかったのかという点について、お伺いをしたいと思います。
105
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、法律による規制、欧州よりも遅れていたのは事実です。ドイツやイギリスでは一九九〇年、フランスでは一九九四年ということになっております。
ただ、これまで我が国においては、研究者が遵守するべき指針において胎内移植禁止が規定されていることで、一定の抑止力、一定の抑止は行われていたと考えております。
こうした中、政府では、令和元年の六月に総合科学技術・イノベーション会議において、法的規制の必要性を求める報告書が取りまとめられました。これを受けて、令和元年の八月から厚労省を中心に有識者会議で検討を重ね、今回の法的規制に関する法案の提出に至ったもの…
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106
豊田真由子(参政)
ありがとうございます。
私は上野大臣のコメントには余り突っ込みを入れないことにしておるんですけれども、やはり今回は、伺っても、どうして遅かったのかなというところがちょっと私は理解ができないところでございます。もちろん遅きに失するということはないんですけれども、ほかの、法規制も含めて、やはり海外の情勢は適時適切に見極めていただいて、キャッチアップをしていただきたいというふうにお願い申し上げます。
次に、特に、法律の中でも、刑罰実効性も含めた担保についてお伺いをしたいと思います。
今回、規制が新たに法的に入るということ、そして、拘禁刑十年以下などのもの…
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107佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
ちょっと簡潔にお答えいたします。
まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。
そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効果もありますし、これを広く研究者、国民に知らせることによって、そのような動きがあった場合に探知しやすいような環境、社会をつくることによって、この実効性の担保を更に進めてまいりたいと考えております。
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