佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

三点お答えいたします。

まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。

二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こういった形で実効性を担保していきたいと考えております。

三点目ですけれども、規制の抜け道とならないようにする、また実態と乖離しないようにする、この二つの点の両立でございますけれども、まず、研究現場の実態に対しての十分な配慮をするということは、これは、指針の作成過程においても、まさにこの指針が本当に現場で受け入れられるのかということになりますので、この過程において、医学、自然科学、生命倫理、法学等の多角的な観点から議論をすることによって指針を定めたいと思っております。それで実態と乖離しないとともに、今度は逆に、抜け道とならないような、漏れのない内容を網羅する、こういうことで担保したいと考えております。

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