衆議院 議院運営委員会 第34号
2026年7月10日・177 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年七月十日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 山口 俊一君 理事 村井 英樹君 理事 田野瀬太道君 理事 武藤 容治君 理事 宮内 秀樹君 理事 熊田 裕通君 理事 中曽根康隆君 理事 中川 康洋君 理事 金村 龍那君 理事 玉木雄一郎君 秋葉 賢也君 大空 幸星君 神田 潤一君 木村 次郎君 小寺 裕雄君 小林 鷹之君 谷川 とむ君 西田 昭二君 三ッ林裕巳君 中野 洋昌君 笠 浩史君 藤田 文武君 石川 勝君 高山 聡史君 塩川 鉄也君 ……………………………
これより会議を開きます。
内閣提出、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
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皇室典範等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに…
これにて趣旨の説明は終わりました。
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この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官末永洋之君、宮内庁次長緒方禎己君、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林鷹之君。
おはようございます。自由民主党の小林鷹之です。 皇室典範等改正法案につきまして、早速質疑に入らせていただきます。 安定的な皇位継承の確保は、我が国の根幹であり、国柄に関わる極めて重要な課題です。現在、皇位継承資格を有する皇族男子はお三方、皇室全体では十六方と、大変遺憾ながら徐々に少なくなってきていて、とりわけ、皇族数の確保が喫緊の課題であることは論をまちません。 政府は、令和四年一月に、有識者会議の報告書を尊重する旨を国会に報告しました。自民党としても、見解をまとめた上で、衆参正副議長の下に設置された全体会議の場で他党と議論をしてまいりました。その…
小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるが…
さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。 この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。 まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくた…
衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
ありがとうございます。 養子となって皇族となられるか否かは、その方御自身の一生を左右する選択であります。特に、皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えると御決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって、我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめを基にした政府案を了承することといたしました。 天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行…
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
ありがとうございます。 今回の養子制度は、皇室典範本則に位置づけられて、恒久的な制度とされています。歴史上脈々と受け継がれてきた皇統を引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも、養子制度による皇族数の確保は恒久措置であるべきと考えます。 養子の方が皇族となられた後、お子さんをもうけられることが想定されます。我が党は、令和六年四月二十六日に取りまとめた安定的な皇位継承の在り方に関する所見におきまして、皇族となった養子の子である男子は皇位継承資格を有するものとすることが適切であるとし、全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を有するもの…
衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。 養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。 なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしておりま…
ありがとうございます。 養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。 法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と…
婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として…
現在いらっしゃる内親王、女王方につきましては、婚姻によって皇族の身分を離れるという前提でこれまでの人生を歩んでこられた方々であって、制度改正によって急にその前提が変わって、婚姻後も皇室に残ることを強いられることになるというのは甚だ配慮に欠けると考えます。
正副議長の取りまとめは、現在いらっしゃる内親王、女王方について、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきであるとしておりますが、これを受けて、政府は改正法案においてどのように対応されたのか、改めて説明を願います。
婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
ありがとうございます。 内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持し続けるということは、現行皇室典範では認められておりません。したがって、この点については、我が党内でも時限的な措置にすべきか否かで議論もありました。ただ、旧皇室典範が制定される以前においては認められていた事例もあり、先ほど述べたように、内親王、女王の配偶者が皇族とならないということを前提とすれば、皇室の歴史と整合的であるとも言えます。 配偶者の方が一般人であり続けるということで、配偶者の方の基本的人権に制限が加えられることなく、例えば、これまでのお仕事を続けていただけます。女性皇族の身分保…
皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。
この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。
衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも、法案の内容を丁寧に説明し、多くの方に御理解いただけるよう全力で努めてまいります。
今回の皇室制度の見直しが世界に誇る我が国の伝統ある皇室のいやさかに大いに寄与することを切に願いつつ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、中野洋昌君。
中道改革連合の中野洋昌でございます。 早速質問に入らせていただきます。 今回の皇室典範等の一部を改正する法律案は、まさに、皇族数の減少、様々な御公務を担われる皇族の皆様の人数が大変減少している、これに対応して皇族数の確保を図るというものでございます。これは先延ばしすることができない大変重要な課題である、こういう認識の下に私ども中道改革連合としても党内で真摯な議論を重ねてきたところでございます。 まず冒頭、皇族の養子に関する事項について確認させていただきたいと思います。 今回議論してきたのは、あくまで皇族数の確保でございます。そういう意味では、有識…
養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。 また…
先ほど政府からも、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではないと官房長官から明確に御答弁いただきました。 では、将来の検討、これはいつ検討が加えられるのかということでございます。 私ども中道改革連合は、先ほどあった改正後の皇室典範三十八条六項に定める養子皇族男子の子孫に係る皇室典範第二条の適用、平たく言えば、養子の皇族の男子の方の子孫が皇位継承権があるのかないのか、この二条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては、私は、速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要がある、このよ…
中野先生、御質問、大変恐れ入ります。 衆参正副議長四者による立法府の総意のお取りまとめを法制的な側面からお手伝いさせていただいてまいりましたその立場から、御答弁申し上げます。 結論から申し上げますと、御指摘の養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項は、先生お読み込みのとおり、衆参正副議長から各党各会派に対して示された附帯決議に盛り込んでいただくことをお願いしたい内容、いわゆる附帯決議案の第一項目及び第三項目で十分に読み込めるものと拝察いたしております。 以下、ごく簡単にその法的論理構成について申し上げます。 まず、本件附帯決議案の位置づけですけ…
先ほど御発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題が正副議長からお願いされた附帯決議に盛り込むことを予定している内容に含まれることがまさに確認できたわけでございます。
そこで、官房長官に確認させていただきたいと思います。
仮に、この正副議長からのお願いであります附帯決議が議決された場合には、立法府の意思としてこれを十分に尊重して対応していくものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認したいと思います。
附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。
先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。 そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。 あわ…
今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。
今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいる所存です。
養子皇族男子の件についてもう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。 附則の第六条第二項というものがございまして、これは三十年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認させていただきたいと思います。 議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます。養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます。三十年ごとの見直しというのはこ…
まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。
また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項をどのように運用して、実際に検討また見直しをしていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。
官房長官の方から確認をさせていただきました。 これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは、環境や状況を見ながら三十年を待たずに講じられることもあり得る、そして、立法府の意思を尊重する、こうした趣旨の御答弁だったかというふうに思います。 今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認させていただきたいと思います。 今回、立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないというこ…
婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。 今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。 また、これも、附則第六条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨…
先ほど官房長官から、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないというふうな御認識をいただきました。 そうすると、今回、婚姻後の女性の皇族に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されることとなっております。しかし、この住民基本台帳法の適用というのは、私自身は、全体会議でこうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味、改正案で突然盛り込まれたような、そういう印象も受けております。この住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認させていただきたいと思います。 私自身は、こ…
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
ありがとうございます。 住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったと思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところをしっかり政府の方でも説明していく必要があると思います。あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。 もう一点確認させてください。 いずれにしても、この法律の中の附則第六条の中には、立法府において将来の検討を様々していくというふうなことになっているわけであります。そして、それの実際の解釈をす…
先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
改めて確認させていただきました。 皇族の養子に関する事項、そして内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項ということで、二つございます。大きな皇族数の確保策ということについて官房長官あるいは議長に確認させていただいてまいりました。 冒頭私が申し上げたとおり、皇族数の確保というのは皇位継承の問題とは切り離されて今回議論してきた。ある意味、皇族数の減少という喫緊の課題についてはまさに先延ばしすることができないということでこの議論をしてきたというふうに認識しております。 他方で、二〇一七年、いわゆる退位特例法がございましたけれど…
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういった…
安定的な皇位継承に関連してもう一つ官房長官にお伺いしたいんですけれども、ある意味先ほどの御答弁でひょっとしたらかなり尽きているのかもしれませんけれども、私は、特に中道改革連合として、今後の皇族数の確保の状況も踏まえまして、安定的な皇位継承を確保するための方策を検討する中で、例えば女性天皇、こうした是非を含めた安定的な皇位継承を確保するための方策でありますとか、あるいは、女性宮家の創設等、これは過去の附帯決議にも入っていたと理解しておりますけれども、こうしたことについても引き続き検討していく必要があるのではないか、このように考えております。 この点につい…
繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、藤田文武君。
日本維新の会の藤田文武でございます。 今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。 古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。 まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案について…
現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
ありがとうございます。 皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。 改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。 女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的…
内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。 この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。 この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現…
ありがとうございます。 つまり、今は、原則、民間の方と婚姻したら離れる。これからは、原則、例外がひっくり返り、離れない。しかし、今の十五歳以上は意思を表明すれば皇室会議の議を経て離れることができるというのが適用される。つまり、完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました。 その上で、施行時の女王、内親王は自分の意思で皇族の身分を離れることができるという法設計になっております。その場合、皇籍を離脱せず、身分を保持したまま公務をされる、又は、皇籍を離脱をして、公務は一切しないという二択…
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。 皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでも御本人の御意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えておりま…
大変御当人にとっても重要な、そして我々としても考えなければならない議題かなというふうに思いますので、あり得るという御見解だということで、前向きに捉えたいと思います。 次に、養子案についてであります。 本件については、我が党、そして私も一人の政治家の信念として、十五歳という区切りを設けることについてはぎりぎりまで反対を申し上げてまいりました。 これはやはり、年齢制限は、当然、選択肢の幅を狭めるということや、それが狭まることにより、より候補者となられるだろう方へのプレッシャーやリスクも上がる。そして、仮に、十五歳未満で年頃の方がいらっしゃった場合に、十…
衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
ありがとうございます。 政府は、ある程度一定、幅のある表現の中で、裁量を持って法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえて、そこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに御答弁を理解させていただきたいと思います。 その上で、立法府の一員として全体会議に、全ての回に出席させていただいた者として、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。 十五歳以上、未満の話は、全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。幾つかの方が、自民党のもう引退された先生が…
現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます。
ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。 それから、旧十一宮家の話につきましては、実は私も、当選して七年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で取り上げたことがありまして、当時は、一昨日が命日でありました安倍晋三内閣、安倍晋三総理大臣でありましたけれども、そのときから、旧十一宮家というのはどういう方々なのかということを国民の皆さんに正確に知っていただくことは大事なんじゃないかという問題意識で取り組んできたわけであります。 国会議員の中にも、又はジャーナリストやメディア陣の中にも、ネット世論も含めて、どこの人かよく分からないような、そう…
政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。
以上です。
ありがとうございます。
これはどちらの案も始めてみて今想定していなかった懸念事項等が出てくることも想定されますから、それは当然の規定だと思います。
今回の改正案が皇統の存続、そして安定継承に大きく寄与することを強く願い、皇室のいやさかを一国民として願い、今日の質疑を終えたいと思います。本当にありがとうございました。
次に、玉木雄一郎君。
国民民主党代表の玉木雄一郎です。 私自身、また我が党は、皇室及び皇室の悠久の歴史に深い敬意を持つものであります。 その上で、戦後八十年の間に生じた皇室制度をめぐる様々な問題を解決する改革を一気に処理、解決することは難しいと思っております。大切なことは、実現可能な改善策から速やかに実現し、その後も、不断の検討を続け、状況の変化に応じて改善を重ねる努力が必要だというふうに思っております。 その上で、今回の皇室典範特例法の附帯決議から九年、そして岸田内閣で政府有識者会議の報告書をまとめて四年半、そして前議長副議長の下で始まった皇室全体会議が動き始めて二年…
今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有識者会議報告で提言をされました女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。 玉木委員も御参加されていた六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいているところでございます。 また、これらの方策ですが、有識者会議報告で、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下に提言をされておりますので、政…
ありがとうございます。 今の点、重要なので、改めて有識者報告書の文章を少し引用したいと思います。 皇位の継承の問題と皇族数の確保の問題、大きく言うとこの二つの問題がこれまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきと。これを受けまして、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ること…
養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあって…
ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。 この皇位の安定継承、あるいはその確保のための方策については、今後更に議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果として皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ、時代の変化、あるいは皇族を取り巻く様々な環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います。 その意味では、二〇一七年の皇室典範特…
お答えいたします。 警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。 現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。 その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者…
現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。 また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのかどうか…
お答えいたします。
内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
ありがとうございます。
是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
お答えいたします。 議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。 皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。 …
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。 仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。 あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になってい…
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。
ありがとうございます。 改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。 次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。 明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今…
お答えいたします。 今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。 さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではござい…
この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。
お答えいたします。
昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましては、その皇籍離脱を審議した同年十月十三日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております。
それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましての皇室会議の議長である片山哲内閣総理大臣のお言葉ですので、その対象は、今議員がおっしゃった対象について述べられたものというふうに理解をしております。
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。 これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。 所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えること…
お答えいたします。
養子皇族男子の対象となり得るのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったかと思いますが、御指摘のような事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは、今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。 最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。 一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能とし…
お答えいたします。
附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。
この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
あわせて、附則の六条の二項です。 二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。 三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。 そして、二項であえて書き分け…
お答えいたします。 附則第六条の規定につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて設けているものでございます。 まず、附則第六条一項では、先ほども申しましたけれども、改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております。 その上で、第二項では、皇族の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば三十年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております。 なお、見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運…
ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。
お答えいたします。舌足らずで失礼いたしました。
まず、一項で、先ほど申しましたように、様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます。二項では、三十年、少なくとも三十年に一度は必要があると認められれば検討し、見直しをするという趣旨でございますので、仮にですけれども、第一項で見直しが行われなかったという場合にも、第二項が生きてきて、三十年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております。
随時見直しをするということが原則で、最低でも三十年に一回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。 いずれにしても、冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります皇位の安定継承の確保の方策については引き続き検討していくことが必要だと。これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを深く自覚しながら、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、我々としても、引き続き、皇位の安定継承のために、立法府としての責務をしっかり果た…
次に、石川勝君。
参政党の石川勝でございます。 まず初めに、天皇陛下を始め皇族の皆様に対し衷心より敬意を表しますとともに、皇室のますますのいやさかと皇族の皆様の御健勝を心よりお祈り申し上げます。 皇室は、悠久の歴史の中で、幾多の時代の変遷を経ながら、今日まで一貫して我が国の歴史、文化、伝統の中心として歩み続けてこられました。歴代の天皇は、常に国と国民の安寧を祈り、国民に寄り添われ、そのお姿は、日本国及び日本国民統合の象徴として、国民の深い敬愛と信頼を集めてまいりました。この尊い伝統を将来にわたり確実に継承していくことは、現代を生きる私たちに課せられた極めて重い責務であ…
令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案が示されました。政府としても、この報告を尊重しているところでございます。 その後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、これらの二案はいずれも了とし、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされたところであり、今回の改正案に至っているところでございます。 政府としましては、皇族数の確保を目的として、この議論の取りま…
次に、旧宮家の方の意思の尊重についてお伺いいたします。
皇族となることは、御本人のみならず、御家族の人生にも大きな影響を及ぼします。そのような重大な制度であるからこそ、御本人の自由な意思が何よりも尊重されなければならないと考えます。御本人の意思をどのように確認するのかについて、御見解を伺います。
お答えいたします。 御指摘のとおり、養子縁組に当たっては、当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えております。 したがって、皇族の養子となる意思を確認する場合には、御本人と直接接触することが必要な場合があるものと考えております。 他方で、養子縁組の成立の過程に関する情報は養子縁組の当事者のプライバシーに関わることであり、また、養子縁組の成立の過程に関する情報が明らかとなった場合、当事者となられる方々に様々な影響を及ぼす可能性があり、養子縁組が両者の自由意思に基づいて成立することを阻害するおそれもございます。 そのため、御本人…
次に、皇族となられる方への環境整備についてお伺いをいたします。 皇族となられるということは、単に身分が変わるということではありません。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして国民へのお務めを受け継がれるという極めて重い使命を担われることであります。 新たに皇族となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また、皇室の御負…
お答えいたします。 養子縁組が成立した場合、養子となり皇族となられた方が皇室の一員として様々な御活動を担い、役割を果たしていかれるよう、宮内庁としてしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。 養子となり皇族となられた方は、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としても、その方に皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどしてお支えしてまいりたいと思います。 また、養親である皇族殿下から御指導を賜り、また養親である皇族殿下やその他の皇室の方々のなさりようを御覧になるほか、皇室の方々とともに又はお一方で公的な御活動を…
次に、養子縁組後の身分の安定についてお伺いをいたします。
皇族となった後の生活基盤や将来設計について、十分な制度設計となるのかについて御見解を伺います。
お答えいたします。 養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。 また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることに…
続きまして、御家族への配慮についてお伺いをいたします。
皇族となる御本人だけでなく、御両親や兄弟姉妹など民間に残る御家族への影響も大きいと考えますが、プライバシーの保護については極めて重要であります。皆様のプライバシー保護についてどのような配慮を講ずるのか、御見解を伺います。
お答えいたします。
養子縁組に当たりましては、当事者はもとより、当事者の家族の方のプライバシーの保護も重要な事項であると考えております。
そのため、宮内庁としては、養子縁組の成立に向けて取り組む際には、関係する方々のプライバシーの保護に十分配慮して対応してまいります。
そのためには、養子縁組に際して、その過程を静かに見守っていただくことが重要であり、宮内庁としても、各方面にその旨働きかけていく必要があるものと考えております。
女性皇族の配偶者は一般国民となりますが、安全確保についてはどのような制度を想定しているのか、御見解を伺います。
お答えいたします。
委員お尋ねの本法案成立後の内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者の警備につきましては、その詳細につきましては、今後の警察活動に支障を生ずるおそれがありますことからお答えは差し控えさせていただきますけれども、警察といたしましては、その時々の情勢などに応じまして必要な措置を講ずることを考えております。
安全確保については極めて重要な事項でございますので、引き続きの御検討を要望いたします。 続きまして、皇室の祭祀、伝統継承への配慮についてお伺いをいたします。 皇室において受け継がれてきた祭祀は、日本人の精神文化の根幹を成すものであり、その本質は、長い年月をかけて培われてきた歴史と伝統の積み重ねにあります。その継承が将来にわたり滞りなく行われることは、皇室のいやさかを願う私たち国民共通の願いであります。 皇族数を確保するだけではなく、皇室が代々受け継いできた祭祀や伝統を確実に継承することが重要でありますが、新たに皇族となられる方の教育や継承はどのよう…
お答えいたします。 養子となり皇族となられた方は、一般国民として過ごしてきた方であり、皇族の方々が皇族としてお過ごしになられる中で学んでこられた宮中祭祀や宮中行事を始め、皇室に関することについて十分にお学びいただく機会はなかったのではないかと考えております。 養子縁組が成立した場合には、その方に、宮中祭祀、宮中の儀式、行事、宮中儀礼、慣行、作法を始めとする皇室に関することについて学んでいただく機会を設ける予定であります。 皇族となられた後、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としてもしっかりとお支えしてまいりたいと考えておりま…
新たに皇族となられる方々を日々支える助言体制の充実についてお伺いをいたします。 旧宮家の男系男子の方々が皇族となられることと併せて、皇室をお支えする助言体制の充実も必要ではないかと考えます。現在も宮内庁参与として天皇陛下に御助言される立場の方々がおられますが、過去に、上皇陛下が皇太子であられた時代、東宮御教育常時参与を務められた小泉信三氏のように、高い見識と深い教養を備え、皇室の現在と将来を見据える覚悟を持った当代随一の教養人におそばでお支えいただくことが重要であると考えます。 悠仁親王殿下、そして宮家の養子となられる旧宮家の男系男子の方々のおそばで…
お答えいたします。
御指摘の宮内庁参与は、皇室の重要事項についての相談役であり、天皇陛下の御意思により委嘱しているものであります。現在、二名の方に就任いただいております。
宮内庁としては、引き続き、参与を含む御相談の体制の充実に関し、養子となり皇族となられた方を含め、皇室の方々を適切にお支えできるよう取り組んでまいりたいと考えております。
皇室を敬い、その歴史と伝統を尊び、その存在を国民全体でお支えしていく、そのような国民意識があってこそ、皇室の更なる発展へとつながっていくものと考えます。また、皇室に関することは、国民一人一人がその意味を正しく理解し、静かに、そして深く受け止めることが大切であります。多様な意見がある中であっても、最終的には、国会が熟議を尽くし、責任を持って議決することによって、国家としての意思を明確に示すことが重要であります。
今回の改正について、どのように国民へ説明し理解を深めていくのか、御見解を伺います。
お答えいたします。
皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成される国会におきまして、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたことを受けて、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。
この度の国会の御審議を始め様々な場面で丁寧に御説明をさせていただくことで、多くの方に御理解をいただけるように努めてまいりたいと存じます。
次に、皇室の品位を守るための報道対応についてお伺いをいたします。
新たに皇族となられる方を含め、皇族に対する過度な報道やSNS上での誹謗中傷も懸念される中で、皇室の尊厳を守る観点からどのような対応になるのかについて御見解を伺います。
お答えいたします。
皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動やお人柄について正確な情報をタイムリーに多くお届けすることが重要であると認識しており、宮内庁では、こうした観点から、ウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信等に努めているところであります。
また、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があれば、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携して対応することとしております。
引き続き、こうした取組を通じて、皇室に対する国民の理解の増進に努めてまいります。
世界の歴史を顧みますと、王朝の交代や国家の断絶は決して珍しいことではありません。そのような中で、我が国の皇室が悠久の歴史を今日まで受け継いでこられたことは、日本の誇りであるのみならず、人類史においても極めて希有で尊い歴史的価値を有するものであります。その歴史を未来へ継承することは、現在を生きる私たちの責任であるとともに、世界最長の皇統を有する国家として果たすべき使命でもあると考えます。平和に一つの王朝を維持することがいかに難しく尊いことかを認識した上で、二千六百年以上続く日本の歴史を途絶えさせることなく維持していくことは、世界一長い歴史を持つ国家として国…
御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。
今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は、古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた。そうした発展の在り方が、世界の真ん中で咲き誇る日本にもつながっていくものと考えているところでございます。
本法案が成立した後も、皇室を大切に思う国民の願いが変わることはありません。制度を整えることが目的ではなく、皇室が将来にわたり安定してその御存在を保たれ、歴代の天皇が受け継いでこられた祈りと伝統が末永く未来へ継承されることこそが私たちの真の願いであります。国会として本日ここに結論を得ることは、そのための一つの大きな節目であります。 私たちは、その議決の重みを深く胸に刻み、これからも皇室のいやさかを願い続けるとともに、立法府の一員として責任を果たしていく決意を申し添えます。 皇室のいやさかを心よりお祈り申し上げますとともに、日本の歴史と伝統が末永く受け継…
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 まず、本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院の正副議長の御尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様の御努力に心から敬意を表します。 今回の皇室典範改正案は、令和三年の有識者会議の報告を受けて、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。 チームみらいとしても、皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積…
皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。
この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
ありがとうございます。 改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。 次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。 本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。 そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の…
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。
宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
ありがとうございます。 御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。 関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。 ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱…
お答えいたします。 この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。 これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。 内…
ありがとうございます。 正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。 続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。 第一に、住民基本台帳法の適用についてです。 本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これ…
まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにお…
ありがとうございます。 女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。 住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な…
養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これにより…
ありがとうございます。 三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。 続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。 憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派…
皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。 政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参正副議長に御了承をいただいた上で、六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明をし、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであ…
ありがとうございます。 政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。 その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。 また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より…
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。…
ありがとうございます。 御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。 そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。 本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用…
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 日本共産党は、天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。 日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。 政府案の内容は、八十年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせるものであります。 世論調査では、女性天皇を認めるべきという声が多数で…
今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありましたが、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論の取りまとめを基に法制化することを求めるとされているところでございました。政府としては、この立法府の総意に忠実に法案を作成したものでございます。
立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求め…
まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附…
六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天…
まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えているところであります。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、また、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせに…
男系男子にこだわる理由について、男系男子が古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが。天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。
官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね。
大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。
その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。
一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。
現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
お答えいたします。
昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります、実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。 率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。 そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。 法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か。一九四七年に皇籍を離脱し、一般…
養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。
さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。
自らの意思により皇室の身分を離れたということはよろしいですね。
先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなったと説明されたと承知しております。
皇室典範第十一条第一項に基づき自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻れないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるのが今回の中身ということにもなります。
現行法の規定を変えてまで旧十一宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧十一宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。
お答えいたします。
いわゆる旧十一宮家は、北朝第三代崇光天皇の皇子、栄仁親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から五百九十八年前の正長元年、西暦一四二八年に、伏見宮の彦仁王、後の後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。
昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものと承知しております。
三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。小林鷹之君。
自由民主党の小林鷹之です。 会派を代表して発言をいたします。 我が国の根幹を成す皇室制度が今後も円滑に運用されていく上で、皇族数の確保は喫緊の課題です。 この課題に対応するため、令和四年一月の政府による国会報告を受け、自由民主党として議論を重ね、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことを前提に、皇族数の確保のために、皇統に属する男系男子を皇族の養子とすること及び配偶者そして子に皇族の身分を付与しないことを前提として内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することが必要であるとの見解を、安定的な皇位継承の在り方に関…
次に、笠浩史君。
中道改革連合の笠浩史です。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、政府提出の皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から発言をさせていただきます。 中道改革連合は、党内で真摯な議論を重ね、五月十二日に党としての意見を取りまとめました。そして、六月十日の衆参正副議長による立法府の総意の取りまとめは、皇族数確保のためにはあらゆる方策を選択肢として追求すべきという私どもの考え方に沿ったものになったと受け止めております。この間の森衆議院議長、石井副議長を始め衆参両院正副議長の御尽力に、改めて敬意と感謝を申し上げます。 衆参正副議長による取りまとめに…
次に、藤田文武君。
日本維新の会の藤田文武です。 党を代表して発言申し上げます。 皇室典範改正案について、賛成の立場から一言申し上げます。 一昨日は、安倍晋三元総理の命日でございました。安倍元総理のお言葉をかりれば、我が国が壮大なつづれ織り、タペストリーだとすれば、真ん中の糸が御皇室である、この糸が抜かれてしまったら、日本という国はばらばらになる。まさにそのとおりだと思います。御皇室は、我が国の正統性、伝統と文化そのものなのです。 本年は皇紀二六八六年。二千年以上にわたり、ひたすら国民の安寧と幸福に祈りをささげてこられた御皇室の圧倒的な伝統の力。我々は、その伝統の前…
次に、玉木雄一郎君。
国民民主党の玉木雄一郎です。 私からも、皇室典範等の一部を改正する法律案及び附帯決議に賛成の立場から一言申し上げます。 今日の質疑を通じて、国民の幅広い理解に少しでも寄与できたのかなと思っております。ただ、まだまだ今回の改正の中身についての理解が必ずしも広く広がってはいないと思いますので、引き続き、政府におかれては、国民の正確で幅広い理解を得られる努力を積み重ねていただきたい、また、我々立法府の立場としてもその努力を継続をしていきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。 そして、今日の質疑を通じて、皇族数の確保、そして、それとは切り離された…
次に、石川勝君。
参政党の石川勝でございます。 まず初めに、天皇陛下を始め皇族の皆様に対し衷心より敬意を表しますとともに、皇室のますますのいやさかと皇族の皆様の御健勝を心よりお祈り申し上げます。 皇室は、悠久の歴史の中で、幾多の時代の変遷を経ながら、今日まで一貫して我が国の歴史、文化、伝統の中心として歩み続けてこられました。歴代の天皇は、常に国と国民の安寧を祈り、国民に寄り添われ、そのお姿は、日本国及び日本国民統合の象徴として、国民の深い敬愛と信頼を集めてまいりました。 世界の歴史を顧みますと、王朝の交代や国家の断絶は決して珍しいことではありません。そのような中で、…
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 皇室典範等の一部を改正する法律案について、改めて発言をいたします。 初めに、当会派の考え方について申し上げます。 日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めております。国民の総意に基づく地位の在り方を論ずる本案件では、国民の代表たる議員一人一人の判断もまた一律に縛る性質のものではない。そういった考え方から、全体会議での議論の経緯を党内であらかじめ共有した上で、本改正案の採決では党議拘束を設けず、所属議員それぞれの熟慮と判断に委ねるこ…
次に、塩川鉄也君。
私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である…
これにて発言は終わりました。
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これより採決に入ります。
内閣提出、皇室典範等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、村井英樹君外四名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。中川康洋君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 皇室典範等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。 二 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定に基づいて三十年ごとに見直しを行うに当たって…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。木原内閣官房長官。
ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次に、ただいま議決いたしました本法律案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、そのように決定いたしました。
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次に、本日の本会議の議事について、事務総長の説明を求めます。
動議により、ただいま御決定いただきました皇室典範等の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。山口議院運営委員長の報告がございまして、日本共産党、無所属の河村たかし議員及び山本ジョージ議員が反対でございます。なお、チームみらいにつきましては、党議拘束をかけていないとのことでございます。
本会議の所要は、約五分の見込みでございます。
本日の議事は、以上でございます。
それでは、本日の本会議は、午後一時二十分予鈴、午後一時三十分から開会いたします。
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次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る十四日火曜日午後一時から開会することといたします。
また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十七分散会
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