ありがとうございます。
正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。
続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。
第一に、住民基本台帳法の適用についてです。
本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。
また、第二に、配偶者及びお子様の身分についてです。
配偶者及びお子様を皇族としないという整理は、当会派が全体会議でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。
その上で、確認をいたします。本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、皇族の範囲を定める典範第五条、皇族の身分の取得を定める第六条、そして皇族以外の者が皇族となる場合を限定する第十五条を始めとする現行法の解釈上、配偶者及びお子様が皇族とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなくそのまま維持したものである、すなわち、この整理は、将来の皇位継承の在り方に関する議論について、いずれの方向にも予断を与えず、先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか。
114緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。
宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。
関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。
ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱…
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116緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。
これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。
内…
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- (上の発言)
117
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。
続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。
第一に、住民基本台帳法の適用についてです。
本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。
また、第二に、配偶者及びお子様の身分についてです。
配偶者及びお子様を皇族としないという整理は、当会派が全体会議でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。
その上で、確認をいたします。本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、皇族の範囲を定める典範第五条、皇族の身分の取得を定める第六条、そして皇族以外の者が皇族となる場合を限定する第十五条を始めとする現行法の解釈上、配偶者及びお子様が皇族とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなくそのまま維持したものである、すなわち、この整理は、将来の皇位継承の在り方に関する議論について、いずれの方向にも予断を与えず、先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか。
118
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにお…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。
住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な…
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これにより…
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