ありがとうございます。
御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。
関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。
ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。
もとより、報道の自由、表現の自由は最大限尊重されるべきであります。他方で、皇族の方々は、名誉毀損の訴えを提起するといった、一般の国民であれば取り得る私人としての手段を事実上取り難いお立場にもございます。だからこそ、制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです。
皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも事実上の圧力がかかることのないよう、御本人の自由な意思決定の環境をどのように守っていくのか、誹謗中傷への対応を含め、宮内庁の考えを伺います。
112
木原稔(自民)内閣官房長官
皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。
この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。
この発言のページ
113
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。
次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。
本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。
そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の…
この発言のページ
114緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、皇族の身分を離れるか否かの御意思を確認するための手続について、今回の改正法案に特に定めはないものと承知しております。
宮内庁としては、婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、適切な方法により、その御意思を確認することになるものと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
115
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。
関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。
ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。
もとより、報道の自由、表現の自由は最大限尊重されるべきであります。他方で、皇族の方々は、名誉毀損の訴えを提起するといった、一般の国民であれば取り得る私人としての手段を事実上取り難いお立場にもございます。だからこそ、制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです。
皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも事実上の圧力がかかることのないよう、御本人の自由な意思決定の環境をどのように守っていくのか、誹謗中傷への対応を含め、宮内庁の考えを伺います。
116緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
この法律の施行の際における内親王、女王が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合、附則第二条において、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされておりますところ、婚姻に際して皇族の身分を離れるか否かは、当該内親王・女王が様々な要素を考慮した上で、自由な御意思に基づいて判断されるべきものと考えます。
これまでにも、余りにも事実と異なる報道がなされたり、SNS上における偽情報の発信、拡散等があった場合には、必要に応じて、正確な事実関係を指摘したり、SNS事業者や関係省庁等と連携するなど、適切に対応してきたところであります。
内…
この発言のページ
117
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。
続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。
第一に、住民基本台帳法の適用についてです。
本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これ…
この発言のページ
118
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにお…
この発言のページ