先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。
そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。
あわせて、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、様々世論調査が出ております。各種報道によりますと、今回は二つ、皇族数確保の案がございます、女性の皇族の方が御結婚後もその身分を保持するという案へは賛成が約七割に達するような、そういう報道もございますが、旧宮家からの養子の案への賛成はおおむね四〇%台半ば、あるいは調査によっては賛否が拮抗している、こういう結果となっているというふうに思います。
今回の養子縁組案は、政府は国民の理解が得られていると今考えているのか。私は、国民の理解をしっかり得ていくことが非常に重要であるというふうに思います。そして、今後それを理解を得ていくための取組についてどのような取組をしていくのか、政府に答弁を願いたいと思います。
26橘橘幸信衆議院法制局特別参与
中野先生、御質問、大変恐れ入ります。
衆参正副議長四者による立法府の総意のお取りまとめを法制的な側面からお手伝いさせていただいてまいりましたその立場から、御答弁申し上げます。
結論から申し上げますと、御指摘の養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項は、先生お読み込みのとおり、衆参正副議長から各党各会派に対して示された附帯決議に盛り込んでいただくことをお願いしたい内容、いわゆる附帯決議案の第一項目及び第三項目で十分に読み込めるものと拝察いたしております。
以下、ごく簡単にその法的論理構成について申し上げます。
まず、本件附帯決議案の位置づけですけ…
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中野洋昌(中道)
先ほど御発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題が正副議長からお願いされた附帯決議に盛り込むことを予定している内容に含まれることがまさに確認できたわけでございます。
そこで、官房長官に確認させていただきたいと思います。
仮に、この正副議長からのお願いであります附帯決議が議決された場合には、立法府の意思としてこれを十分に尊重して対応していくものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認したいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。
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- (上の発言)
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中野洋昌(中道)
先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。
そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。
あわせて、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、様々世論調査が出ております。各種報道によりますと、今回は二つ、皇族数確保の案がございます、女性の皇族の方が御結婚後もその身分を保持するという案へは賛成が約七割に達するような、そういう報道もございますが、旧宮家からの養子の案への賛成はおおむね四〇%台半ば、あるいは調査によっては賛否が拮抗している、こういう結果となっているというふうに思います。
今回の養子縁組案は、政府は国民の理解が得られていると今考えているのか。私は、国民の理解をしっかり得ていくことが非常に重要であるというふうに思います。そして、今後それを理解を得ていくための取組についてどのような取組をしていくのか、政府に答弁を願いたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。
今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいる所存です。
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中野洋昌(中道)
養子皇族男子の件についてもう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。
附則の第六条第二項というものがございまして、これは三十年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認させていただきたいと思います。
議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます。養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます。三十年ごとの見直しというのはこ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。
また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項をどのように運用して、実際に検討また見直しをしていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。
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