小林鷹之 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

養子となって皇族となられるか否かは、その方御自身の一生を左右する選択であります。特に、皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えると御決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって、我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめを基にした政府案を了承することといたしました。

天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行皇室典範でもそれが引き継がれています。旧皇室典範で養子を禁止することとした理由について、伊藤博文初代内閣総理大臣による「皇室典範義解」では、宗系紊乱の門を塞ぐ、すなわち、養子縁組によって皇位継承の順序に混乱が生じることを避けるためとされております。

皇統の紊乱を避けるための制度上の対応としては、養親の範囲を適切に定めることのほか、養子本人は皇位継承資格を有しないこと、養子本人の身位や子孫の地位を実方の系統により判断することなどが法案に盛り込まれています。まさに先人の懸念にも十分に応えたものであると考えられます。

養親の範囲については、我が党は全体会議において、天皇皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、そして上皇上皇后両陛下以外の方々とすべきと主張してまいりました。正副議長の取りまとめにもこの主張が反映されて、それを受けた政府案にもその旨が盛り込まれていて、妥当と評価できるところであります。

そこで、この実方の系統という言葉は、改正法案の皇室典範第三十八条第五項、六項で使われておりますが、その意味について、国民に分かりやすく説明をお願いいたします。

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