実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。 この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。 まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくた…
衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
ありがとうございます。 養子となって皇族となられるか否かは、その方御自身の一生を左右する選択であります。特に、皇族として人権の一定の制約を伴う重大な養子縁組でございますので、自らの意思に基づいて皇族となって皇室を支えると御決意されるということを制度においても担保する必要があるという点は、私は重要だと考えています。したがって、我が党においても、様々な議論を踏まえた上で、その点に着目して、正副議長の取りまとめを基にした政府案を了承することといたしました。 天皇や皇族が養子をすることにつきましては、旧皇室典範において、皇族が養子をすることが禁止をされ、現行…
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。
今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
ありがとうございます。 今回の養子制度は、皇室典範本則に位置づけられて、恒久的な制度とされています。歴史上脈々と受け継がれてきた皇統を引き継ぎ、未来へとつないでいくためにも、養子制度による皇族数の確保は恒久措置であるべきと考えます。 養子の方が皇族となられた後、お子さんをもうけられることが想定されます。我が党は、令和六年四月二十六日に取りまとめた安定的な皇位継承の在り方に関する所見におきまして、皇族となった養子の子である男子は皇位継承資格を有するものとすることが適切であるとし、全体会議におきましても、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を有するもの…
衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。 養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。 なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしておりま…
ありがとうございます。 養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。 法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と…