小林鷹之 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

さきの退位特例法の附帯決議でも、先延ばしすることはできない重要な課題とされた皇族数の確保という課題に対処するため、この度の皇室典範改正については、何としてでもこの国会で成し遂げなければなりません。

この度の改正法案は、皇族数の確保策として、大きく二つの措置を講ずる内容となっています。すなわち、旧十一宮家男系男子孫を対象とする皇族の養子制度と、内親王、女王の婚姻後の身分保持制度という二つの柱であります。

まず、自民党として最も重視する皇族の養子制度についてですが、次世代の男性皇族が悠仁親王殿下お一人しかいらっしゃらない現状において皇族数を増やしていくためには、皇統に属する男系男子を養子としてお迎えし、皇族とすること以外に方策はないと考えます。

養子の対象者は、現行憲法下、現行皇室典範下で皇族として皇位継承資格を有しておられた男子の方々、いわゆる旧十一宮家の男子の方々の嫡男系嫡出の男子とされています。旧十一宮家の方々が昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々であります。養子の対象者を旧十一宮家の男系男子孫とすることは、歴史的経緯から考えても適切であります。

具体的な内容については、正副議長の取りまとめに沿って要件が定められております。このうち、養子の対象者の年齢につきましては、実は我が党の党内議論においても、できるだけ年少のうちに皇室に入っていただき、早くから男性皇族にふさわしい教育を受けていただくべきなのではないか、すなわち、喫緊の課題となっている皇族数の確保に資するため、年齢制限は設けない方がよいという意見もありました。確かに、シンプルに考えれば、血統以外の要件はできるだけ設けないこととするのが望ましいようにも考えられます。

そこで、政府に伺います。養子の対象者の年齢を十五歳以上とした理由はなぜなのか、説明をお願いいたします。

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