小林鷹之 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

養子の子につきまして、正副議長の取りまとめに記述がないということで、現行法の体系に照らして対応すれば、養子皇族男子が婚姻され男子が生まれた場合、生まれながらの皇族となり、王となります。王である皇族男子には皇室典範第一条と第二条が適用されて、皇位継承資格を持つことになります。

法案の要綱の段階では、このことは、養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとすることと表現されていました。つまり、条文案の段階になって急にこの話が浮上したという、一部誤解した指摘や報道が見られました。しかしながら、地位という言葉が御身位と皇位継承順序と摂政就任順序を指すのは明らかですし、正副議長の取りまとめに直接の記述がない以上、そのような取扱いになることは当然のことと考えます。

以上のように、政府の養子制度案は、詳細にわたりよく整理された、行き届いた制度案となっていることを自由民主党として評価するところであります。

続いて、一般国民と婚姻した内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする制度について伺っていきます。

このことについては、皇族を減らさないという意味で、皇族数の確保につながります。現行典範に従って女性皇族が婚姻後に皇族でなくなると、残った皇族の方に過度な御負担がかかることになりかねません。女性皇族の方に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことで、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動を継続していただけるという意味でも有意義なものではないかと、我が党として判断いたしました。

ただ、その場合の配偶者や子を皇族とするか否かということが大きな争点となって、立法府の総意の取りまとめまで多くの時間を要した最大の要因となりました。

その点については、正副議長の取りまとめでは言及されませんでした。したがって、先ほどの養子制度と同様に、現行法の規定や解釈が適用されることとなります。すなわち、現行の皇室典範第十五条によれば、内親王、女王の配偶者や子は皇族とならず、一般国民としての権利義務を保持し続けることとなります。

ここで、配偶者を皇族としようとすることは、旧十一宮家の男系男子孫が養子縁組により皇族となる場合と異なって、重大な問題をはらんでいることを指摘しておかなければなりません。それは、我が国の長い皇室の歴史において、皇統に属する男系男子でない男子が皇族となったことは一度もないということです。皇位が男系で継承されるというルールに基づけば、男系でない男子が皇族となることは皇統の危機を招くと考えられてきたのです。

男女平等の価値観を否定するものでは決してありません。ただ、その価値観のみにとらわれて配偶者や子を皇族にしようとすることは、皇統を守ってきた先人の苦労を無にする行為だと考えます。

正副議長の取りまとめに沿って、内親王、女王の配偶者や子は一般国民として過ごされますが、そうなると、皇統譜に登載された皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送ることになります。戸籍に登載された配偶者や子は円滑に生活を送っていただく必要があります。

改正法案では、住民票に記載されることにより世帯や居住関係などの公証を受けられるよう、婚姻した内親王、女王に、これまでは適用されてこなかった住民基本台帳法を適用することとしています。このことも、取りまとめを踏まえた内容であって、細部まで配慮がなされた制度設計であると評価をしています。

そこで、内親王、女王について住民基本台帳法を適用することは正副議長の取りまとめで触れられていませんでしたが、今回の改正法案で適用することとした理由について、改めて説明願います。

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