お答えいたします。
いわゆる旧十一宮家は、北朝第三代崇光天皇の皇子、栄仁親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から五百九十八年前の正長元年、西暦一四二八年に、伏見宮の彦仁王、後の後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。
昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものと承知しております。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
お答えいたします。
いわゆる旧十一宮家は、北朝第三代崇光天皇の皇子、栄仁親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から五百九十八年前の正長元年、西暦一四二八年に、伏見宮の彦仁王、後の後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。
昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものと承知しております。
自らの意思により皇室の身分を離れたということはよろしいですね。
先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなったと説明されたと承知しております。
皇室典範第十一条第一項に基づき自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻れないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるのが今回の中身ということにもなります。
現行法の規定を変えてまで旧十一宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧十一宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。
お答えいたします。
いわゆる旧十一宮家は、北朝第三代崇光天皇の皇子、栄仁親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から五百九十八年前の正長元年、西暦一四二八年に、伏見宮の彦仁王、後の後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。
昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものと承知しております。
三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。小林鷹之君。