こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。
これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。
所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。
その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください。
74緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましては、その皇籍離脱を審議した同年十月十三日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております。
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玉木雄一郎(国民)
それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
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76緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましての皇室会議の議長である片山哲内閣総理大臣のお言葉ですので、その対象は、今議員がおっしゃった対象について述べられたものというふうに理解をしております。
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- (上の発言)
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玉木雄一郎(国民)
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。
これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。
所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。
その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください。
78末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
養子皇族男子の対象となり得るのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったかと思いますが、御指摘のような事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは、今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
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玉木雄一郎(国民)
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。
最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。
一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能とし…
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80末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。
この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
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