玉木雄一郎 (国民)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 41 件・言及した要求 4 件
言及した要求
- 7発言
- 3発言
- 1発言
- 1発言
直近の発言
国民民主党代表の玉木雄一郎です。 会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思いま…
はい。 国債の受入れをしっかりできるような体制、あるいは、個人にとってもミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資対象をつくろうということも提案してきて、これは責任ある積極財政にも資すると思っていますので、是非、冷静な、客観的な経済の分析の中で最適な政策選択を行っていただけるように改めて総理に求めて、私の質問を終わりたいと思います。
気合と根性だけでマーケットは動かないんですね。私も大賛成です、責任ある積極財政は賛成なので、それができる環境を整えることだと思います。 我々は、国債NISAということで、NISAの対象に国債を加えることなど、国内の安定的な国債の……
… 私はもし、多分総理がやりたいことと今やろうとしていることがずれがあって、私は前もひょっとしたら提案したことがあるかもしれませんが、本当に消費税を柔軟に景気対策等で使うのであれば、民間のレジシステムの会社に直せと言うんじゃなくて、例えば欧州のように消費税率の範囲を法律で、五パーから一〇パーは財政民主主義の観点、租税民主主義の観点で法律で決めるけれども、その間の税率については政省令で決める、こういう消費税法体系に変えていくということが実は政治としてやらなければいけない柔軟性の確…
総理から、消費税、税制の柔軟性、私も賛同するところであります。 じゃ、改めて伺います。二〇二九年四月から何があっても一%を八%に戻す、この方向は変わりませんか。
… ただ、この間、国民会議で様々な議論を積み重ねてきた中で、二〇二四年四月、つまり、今から二年後の、給付つき税額控除については、ある程度各党の合意が得られて、明日にもそういったものが固まるやに聞いていますけれども、肝腎のそれまでのつなぎの措置である飲食料品の消費税実質ゼロ、これについては、議長案という形で、レジの問題もあるので、一%までまず下げます、残りの一%分は給付でやりますと。この一%の減税と一%分の給付を組み合わせるということが議長案として出たんですが、これについては残念…
… 今日は、総理の肝煎り政策であります飲食料品の消費税ゼロについて伺います。 まず、国民の皆さんとも共有したいなと思っているのは、そもそも飲食料品の消費税をゼロにしたときに、どれだけ負担が軽くなるのか。逆に言うと、今どれぐらいの負担を、国民の皆さんは飲食料品の消費税を払うことによって負担しているのか、年間の一人当たりの負担額についてまず教えてください。
国民民主党の玉木雄一郎です。 私からも、皇室典範等の一部を改正する法律案及び附帯決議に賛成の立場から一言申し上げます。 今日の質疑を通じて、国民の幅広い理解に少しでも寄与できたのかなと思っております。ただ、まだまだ今回の改正の中身についての理解が必ずしも広く広がってはいないと思いますので、引き続き、政府におかれては、国民の正確で幅広い理解を得られる努力を積み重ねていただきたい、また、我々立法府の立場としてもその努力を継続をしていきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います…
随時見直しをするということが原則で、最低でも三十年に一回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。 いずれにしても、冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります皇位の安定継承の確保の方策については引き続き検討していくことが必要だと。これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを深く自覚しながら、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、我…
ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。
あわせて、附則の六条の二項です。 二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。 三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見…
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。 最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。 一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の…
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。 これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。 所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えて…
この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。
ありがとうございます。 改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。 次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります…
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。 仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。 あ…
ありがとうございます。 是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。 先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。 また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが…
ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。 この皇位の安定継承、あるいはその確保のための方策については、今後更に議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果として皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ、時代の変化、あるいは皇族を取り巻く様々な環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは…
ありがとうございます。 今の点、重要なので、改めて有識者報告書の文章を少し引用したいと思います。 皇位の継承の問題と皇族数の確保の問題、大きく言うとこの二つの問題がこれまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきと。…