ありがとうございます。
今の点、重要なので、改めて有識者報告書の文章を少し引用したいと思います。
皇位の継承の問題と皇族数の確保の問題、大きく言うとこの二つの問題がこれまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきと。これを受けまして、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。以下、この皇族数の確保について、会議として議論したことをお示ししますと、令和三年の有識者報告書の中には書かれています。
そこで出てきたのが、いわゆる第一案、第二案、第三案ということでありまして、それについて立法府でこの間検討を加えてきたということが経緯でございます。
ですから、今いろいろな議論がメディア等でもありますけれども、今回は、様々な議論がある中で、時間的制約のある問題として、皇族数の確保の問題ということに絞って政府有識者会議の報告書が三案を出し、それを受けて検討して、一案、二案を了とするという流れがあったことを是非国民の皆様にも御理解をいただきたいというふうに思っております。
その上で、なぜ様々な議論が起こっているのかという一つの原因は、改正法の新設された第三十八条六項で、現行の皇室典範の二条、これは皇位の順番を決める規定が書かれてありますので、それを新設した条文の中で引用しているので、新たに皇位継承について今回新しいルールを作ったのではないのか、そういう懸念から様々な議論が起こっていると承知をしておりますけれども。
改めて確認しますけれども、この規定は、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、皇位の安定継承を確保するための方策について、今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないということについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います。
58山山口俊一(自民)
次に、玉木雄一郎君。
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玉木雄一郎(国民)
国民民主党代表の玉木雄一郎です。
私自身、また我が党は、皇室及び皇室の悠久の歴史に深い敬意を持つものであります。
その上で、戦後八十年の間に生じた皇室制度をめぐる様々な問題を解決する改革を一気に処理、解決することは難しいと思っております。大切なことは、実現可能な改善策から速やかに実現し、その後も、不断の検討を続け、状況の変化に応じて改善を重ねる努力が必要だというふうに思っております。
その上で、今回の皇室典範特例法の附帯決議から九年、そして岸田内閣で政府有識者会議の報告書をまとめて四年半、そして前議長副議長の下で始まった皇室全体会議が動き始めて二年…
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木原稔(自民)内閣官房長官
今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有識者会議報告で提言をされました女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。
玉木委員も御参加されていた六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいているところでございます。
また、これらの方策ですが、有識者会議報告で、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下に提言をされておりますので、政…
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- (上の発言)
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玉木雄一郎(国民)
ありがとうございます。
今の点、重要なので、改めて有識者報告書の文章を少し引用したいと思います。
皇位の継承の問題と皇族数の確保の問題、大きく言うとこの二つの問題がこれまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきと。これを受けまして、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。以下、この皇族数の確保について、会議として議論したことをお示ししますと、令和三年の有識者報告書の中には書かれています。
そこで出てきたのが、いわゆる第一案、第二案、第三案ということでありまして、それについて立法府でこの間検討を加えてきたということが経緯でございます。
ですから、今いろいろな議論がメディア等でもありますけれども、今回は、様々な議論がある中で、時間的制約のある問題として、皇族数の確保の問題ということに絞って政府有識者会議の報告書が三案を出し、それを受けて検討して、一案、二案を了とするという流れがあったことを是非国民の皆様にも御理解をいただきたいというふうに思っております。
その上で、なぜ様々な議論が起こっているのかという一つの原因は、改正法の新設された第三十八条六項で、現行の皇室典範の二条、これは皇位の順番を決める規定が書かれてありますので、それを新設した条文の中で引用しているので、新たに皇位継承について今回新しいルールを作ったのではないのか、そういう懸念から様々な議論が起こっていると承知をしておりますけれども。
改めて確認しますけれども、この規定は、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、皇位の安定継承を確保するための方策について、今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないということについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあって…
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玉木雄一郎(国民)
ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。
この皇位の安定継承、あるいはその確保のための方策については、今後更に議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果として皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ、時代の変化、あるいは皇族を取り巻く様々な環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います。
その意味では、二〇一七年の皇室典範特…
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64石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。
現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。
その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者…
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