石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。

現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。

その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者とその子の警備につきましては、詳細につきましては、今後の警察活動に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、その時々の情勢などに応じまして、警察として必要な措置を講ずることとなるというふうに考えております。

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