ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。
玉木雄一郎 (国民民主党)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。
この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
あわせて、附則の六条の二項です。 二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。 三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。 そして、二項であえて書き分け…
お答えいたします。 附則第六条の規定につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて設けているものでございます。 まず、附則第六条一項では、先ほども申しましたけれども、改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております。 その上で、第二項では、皇族の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば三十年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております。 なお、見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運…
- (上の発言)
ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。
お答えいたします。舌足らずで失礼いたしました。
まず、一項で、先ほど申しましたように、様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます。二項では、三十年、少なくとも三十年に一度は必要があると認められれば検討し、見直しをするという趣旨でございますので、仮にですけれども、第一項で見直しが行われなかったという場合にも、第二項が生きてきて、三十年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております。
随時見直しをするということが原則で、最低でも三十年に一回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。 いずれにしても、冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります皇位の安定継承の確保の方策については引き続き検討していくことが必要だと。これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを深く自覚しながら、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、我々としても、引き続き、皇位の安定継承のために、立法府としての責務をしっかり果た…
次に、石川勝君。