養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。
また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知しております。
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小林鷹之(自民)
今回の皇室制度の見直しが世界に誇る我が国の伝統ある皇室のいやさかに大いに寄与することを切に願いつつ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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22山山口俊一(自民)
次に、中野洋昌君。
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中野洋昌(中道)
中道改革連合の中野洋昌でございます。
早速質問に入らせていただきます。
今回の皇室典範等の一部を改正する法律案は、まさに、皇族数の減少、様々な御公務を担われる皇族の皆様の人数が大変減少している、これに対応して皇族数の確保を図るというものでございます。これは先延ばしすることができない大変重要な課題である、こういう認識の下に私ども中道改革連合としても党内で真摯な議論を重ねてきたところでございます。
まず冒頭、皇族の養子に関する事項について確認させていただきたいと思います。
今回議論してきたのは、あくまで皇族数の確保でございます。そういう意味では、有識…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。
また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知しております。
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中野洋昌(中道)
先ほど政府からも、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではないと官房長官から明確に御答弁いただきました。
では、将来の検討、これはいつ検討が加えられるのかということでございます。
私ども中道改革連合は、先ほどあった改正後の皇室典範三十八条六項に定める養子皇族男子の子孫に係る皇室典範第二条の適用、平たく言えば、養子の皇族の男子の方の子孫が皇位継承権があるのかないのか、この二条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては、私は、速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要がある、このよ…
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26橘橘幸信衆議院法制局特別参与
中野先生、御質問、大変恐れ入ります。
衆参正副議長四者による立法府の総意のお取りまとめを法制的な側面からお手伝いさせていただいてまいりましたその立場から、御答弁申し上げます。
結論から申し上げますと、御指摘の養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項は、先生お読み込みのとおり、衆参正副議長から各党各会派に対して示された附帯決議に盛り込んでいただくことをお願いしたい内容、いわゆる附帯決議案の第一項目及び第三項目で十分に読み込めるものと拝察いたしております。
以下、ごく簡単にその法的論理構成について申し上げます。
まず、本件附帯決議案の位置づけですけ…
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中野洋昌(中道)
先ほど御発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題が正副議長からお願いされた附帯決議に盛り込むことを予定している内容に含まれることがまさに確認できたわけでございます。
そこで、官房長官に確認させていただきたいと思います。
仮に、この正副議長からのお願いであります附帯決議が議決された場合には、立法府の意思としてこれを十分に尊重して対応していくものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認したいと思います。
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