次に、皇族となられる方への環境整備についてお伺いをいたします。
皇族となられるということは、単に身分が変わるということではありません。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして国民へのお務めを受け継がれるという極めて重い使命を担われることであります。
新たに皇族となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また、皇室の御負担軽減の観点からしても十分な制度設計となるのかについて、御見解を伺います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案が示されました。政府としても、この報告を尊重しているところでございます。
その後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、これらの二案はいずれも了とし、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされたところであり、今回の改正案に至っているところでございます。
政府としましては、皇族数の確保を目的として、この議論の取りま…
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89石石川勝(参政)
次に、旧宮家の方の意思の尊重についてお伺いいたします。
皇族となることは、御本人のみならず、御家族の人生にも大きな影響を及ぼします。そのような重大な制度であるからこそ、御本人の自由な意思が何よりも尊重されなければならないと考えます。御本人の意思をどのように確認するのかについて、御見解を伺います。
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90緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
御指摘のとおり、養子縁組に当たっては、当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えております。
したがって、皇族の養子となる意思を確認する場合には、御本人と直接接触することが必要な場合があるものと考えております。
他方で、養子縁組の成立の過程に関する情報は養子縁組の当事者のプライバシーに関わることであり、また、養子縁組の成立の過程に関する情報が明らかとなった場合、当事者となられる方々に様々な影響を及ぼす可能性があり、養子縁組が両者の自由意思に基づいて成立することを阻害するおそれもございます。
そのため、御本人…
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- (上の発言)
91石石川勝(参政)
次に、皇族となられる方への環境整備についてお伺いをいたします。
皇族となられるということは、単に身分が変わるということではありません。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして国民へのお務めを受け継がれるという極めて重い使命を担われることであります。
新たに皇族となられる旧宮家の方々におかれましては、これまで歩んでこられた人生から大きな転機を迎えられることとなります。皇室の長い歴史と伝統、祭祀、そして公務を受け継いでいただくためには、その務めを支える十分な環境が整えられなければなりません。新たな環境への適応を政府としてどのように担保するのか、また、皇室の御負担軽減の観点からしても十分な制度設計となるのかについて、御見解を伺います。
92緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
養子縁組が成立した場合、養子となり皇族となられた方が皇室の一員として様々な御活動を担い、役割を果たしていかれるよう、宮内庁としてしっかりとお支えしてまいりたいと考えております。
養子となり皇族となられた方は、御自身でもいろいろと学んでいかれることと思いますが、宮内庁としても、その方に皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどしてお支えしてまいりたいと思います。
また、養親である皇族殿下から御指導を賜り、また養親である皇族殿下やその他の皇室の方々のなさりようを御覧になるほか、皇室の方々とともに又はお一方で公的な御活動を…
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93石石川勝(参政)
次に、養子縁組後の身分の安定についてお伺いをいたします。
皇族となった後の生活基盤や将来設計について、十分な制度設計となるのかについて御見解を伺います。
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94末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。
また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることに…
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