ありがとうございます。
政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。
その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。
また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。
そして最後に、皇位継承に関する今後の検討の在り方について官房長官に伺います。
先ほど来、官房長官からは、住民基本台帳法の適用も養子の子孫に係る規定も、いずれも将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨の御答弁をいただきました。本法案は、あくまで皇族数の確保策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の附帯決議が求めた安定的な皇位継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。
そこで、二点確認をさせてください。
第一に、女性天皇の在り方を含む皇位継承の議論は本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか。
そして第二に、こちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、附則の見直し規定です。附則には、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。三十年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。
その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。すなわち、この見直し規定は、三十年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における御意思確認の運用の状況、養子縁組の成立の状況、皇族数の推移といった施行の状況は、三十年を待つことなくとも政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、三十年ごとの見直しの機会を待たずに所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これにより…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。
続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。
憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派…
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。
政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参正副議長に御了承をいただいた上で、六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明をし、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであ…
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。
その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。
また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。
そして最後に、皇位継承に関する今後の検討の在り方について官房長官に伺います。
先ほど来、官房長官からは、住民基本台帳法の適用も養子の子孫に係る規定も、いずれも将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨の御答弁をいただきました。本法案は、あくまで皇族数の確保策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の附帯決議が求めた安定的な皇位継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。
そこで、二点確認をさせてください。
第一に、女性天皇の在り方を含む皇位継承の議論は本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか。
そして第二に、こちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、附則の見直し規定です。附則には、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。三十年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。
その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。すなわち、この見直し規定は、三十年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における御意思確認の運用の状況、養子縁組の成立の状況、皇族数の推移といった施行の状況は、三十年を待つことなくとも政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、三十年ごとの見直しの機会を待たずに所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。…
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125
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。
そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。
本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用…
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126山山口俊一(自民)
次に、塩川鉄也君。
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