戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。
その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。
一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。
現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。
戦前戦後、根本的な転換が行われた。
日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。
お答えいたします。
昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります、実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。 率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。 そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。 法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か。一九四七年に皇籍を離脱し、一般…
養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。
さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。