令和八年七月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 村井 英樹君 理事 田野瀬太道君
理事 武藤 容治君 理事 宮内 秀樹君
理事 熊田 裕通君 理事 中曽根康隆君
理事 中川 康洋君 理事 金村 龍那君
理事 玉木雄一郎君
秋葉 賢也君 大空 幸星君
神田 潤一君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 小林 鷹之君
谷川 とむ君 西田 昭二君
三ッ林裕巳君 中野 洋昌君
笠 浩史君 藤田 文武君
石川 勝君 高山 聡史君
塩川 鉄也君
…………………………………
議長 森 英介君
副議長 石井 啓一君
国務大臣
(内閣官房長官) 木原 稔君
内閣官房副長官 尾崎 正直君
事務総長 築山 信彦君
衆議院法制局特別参与 橘 幸信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 末永 洋之君
政府参考人
(宮内庁次長) 緒方 禎己君
政府参考人
(警察庁警備局警備運用部長) 石川 泰三君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 小林 鷹之君
同日
辞任
石原 正敬君
同日
補欠選任
塩川 鉄也君
同月十日
辞任 補欠選任
小林 鷹之君 塩崎 彰久君
中川 宏昌君 笠 浩史君
沼崎 満子君 中野 洋昌君
奥下 剛光君 藤田 文武君
西岡 秀子君 玉木雄一郎君
峰島 侑也君 高山 聡史君
同日
辞任 補欠選任
中野 洋昌君 沼崎 満子君
笠 浩史君 中川 宏昌君
藤田 文武君 奥下 剛光君
玉木雄一郎君 西岡 秀子君
高山 聡史君 峰島 侑也君
同日
辞任
塩川 鉄也君
同日
補欠選任
石原 正敬君
同日
理事西岡秀子君同日委員辞任につき、その補欠として玉木雄一郎君が委員長の指名で理事に選任された。
同日
理事玉木雄一郎君同日委員辞任につき、その補欠として西岡秀子君が委員長の指名で理事に選任された。
―――――――――――――
七月九日
皇室典範等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
皇室典範等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
本日の本会議の議事等に関する件
――――◇―――――
- (上の発言)
0会会議録情報政府参考人など
令和八年七月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 村井 英樹君 理事 田野瀬太道君
理事 武藤 容治君 理事 宮内 秀樹君
理事 熊田 裕通君 理事 中曽根康隆君
理事 中川 康洋君 理事 金村 龍那君
理事 玉木雄一郎君
秋葉 賢也君 大空 幸星君
神田 潤一君 木村 次郎君
小寺 裕雄君 小林 鷹之君
谷川 とむ君 西田 昭二君
三ッ林裕巳君 中野 洋昌君
笠 浩史君 藤田 文武君
石川 勝君 高山 聡史君
塩川 鉄也君
…………………………………
議長 森 英介君
副議長 石井 啓一君
国務大臣
(内閣官房長官) 木原 稔君
内閣官房副長官 尾崎 正直君
事務総長 築山 信彦君
衆議院法制局特別参与 橘 幸信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 末永 洋之君
政府参考人
(宮内庁次長) 緒方 禎己君
政府参考人
(警察庁警備局警備運用部長) 石川 泰三君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 小林 鷹之君
同日
辞任
石原 正敬君
同日
補欠選任
塩川 鉄也君
同月十日
辞任 補欠選任
小林 鷹之君 塩崎 彰久君
中川 宏昌君 笠 浩史君
沼崎 満子君 中野 洋昌君
奥下 剛光君 藤田 文武君
西岡 秀子君 玉木雄一郎君
峰島 侑也君 高山 聡史君
同日
辞任 補欠選任
中野 洋昌君 沼崎 満子君
笠 浩史君 中川 宏昌君
藤田 文武君 奥下 剛光君
玉木雄一郎君 西岡 秀子君
高山 聡史君 峰島 侑也君
同日
辞任
塩川 鉄也君
同日
補欠選任
石原 正敬君
同日
理事西岡秀子君同日委員辞任につき、その補欠として玉木雄一郎君が委員長の指名で理事に選任された。
同日
理事玉木雄一郎君同日委員辞任につき、その補欠として西岡秀子君が委員長の指名で理事に選任された。
―――――――――――――
七月九日
皇室典範等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
皇室典範等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
本日の本会議の議事等に関する件
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1山山口俊一(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
―――――――――――――
皇室典範等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
2
木原稔(自民)内閣官房長官
おはようございます。
ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに…
この発言のページ
3山山口俊一(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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この発言のページ