末永洋之内閣官房内閣審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。

皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。

このため、今般の改正では、婚姻した内親王、女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは、取りまとめに配偶者、子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者、子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の整備を行うというものでございます。

したがいまして、住基法の適用も取りまとめに沿ったものであると考えておりまして、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものではないというふうに承知をしてございます。

前後のやりとり

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