衆議院 環境委員会 第9号
2026年5月19日・122 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月十九日(火曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 宮路 拓馬君 理事 五十嵐 清君 理事 石原 正敬君 理事 大岡 敏孝君 理事 勝俣 孝明君 理事 西野 太亮君 理事 輿水 恵一君 理事 池下 卓君 理事 向山 好一君 井原 隆君 衛藤 博昭君 長田紘一郎君 金澤 結衣君 小寺 裕雄君 今 洋佑君 世古万美子君 俵田 祐児君 とかしきなおみ君 中川こういち君 長野 春信君 丸尾なつ子君 丸田康一郎君 森下 千里君 金子 恵美君 西園 勝秀君 柏倉 祐司君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府大臣官房審議官貫名功二君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井原隆君。
埼玉五区選出、井原隆でございます。 今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。 本法律に関してなんですけれども、実は、私の地元のさいたま市においてはもう既に条例が設置されている中で、まずは、このさいたま市条例への影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。 こちらの条例においては、立地基準として、住宅等から事業場の敷地境界までの距離が百メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員四メートルの公道に接していること、また、構造基準として、敷地境界と囲いとの間に二メートル以上…
御質問にお答えいたします。 まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。 他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。 今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を…
御答弁いただきまして、ありがとうございました。 さいたま市においては、こちらのスクラップヤードは主には市街化調整区域に造ることがありまして、その市街化調整区域にもかなり住宅が張りついている場合もございます。その上で、近隣住民の方々との関係性、影響ということが非常に問題となっておりましたので、本条例が先行的に施行された経緯がございます。ですので、是非、この法律が施行された際には、改めてその自治体の方々とも様々な協議をさせていただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 そして、次に、本法律の運用や罰則についてお伺いさせてく…
お答え申し上げます。 これまで、廃棄物に対する規制はありましたが、有価物に対する規制はありませんでした。今回の法改正により、これまでの規制に加えて、有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。これにより、使用済物品の不適正な保管や再生を行う事業者が有価物と称して規制を免れようとしても、規制対象となります。 無許可営業の違法業者については、不法投棄と同様に、個人には最大五年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円以下の罰金が科せられる可能性があります。 また、委員御指摘のとおり、不適正スクラップヤードは、環境対策を行…
ありがとうございます。 是非、地方交付税を増やしていただける等の御対応をお願いいたします。私も、今質疑におきまして、さいたま市の自治体の職員の方々ともお話しさせていただきましたが、やはり現場としては、人的、予算的サポートというところを非常に気にしておりますので、本当によろしくお願いいたします。 そして、次に、外国人問題について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、今お話しさせていただいた違法業者は、外国人のケースも多いと伺っております。特に、さいたま市の場合は、近隣自治体で結構そういうトラブルがあったケースも伺っておりまして、近隣住民の方々もそ…
お答え申し上げます。 私自身、今年一月に千葉県を訪問して、熊谷知事から、全国に先行して取り組まれているスクラップヤード条例の施行状況をお伺いいたしました。委員御指摘のように、外国人の関係者について、熊谷知事からは、事業者の中には外国籍の方も多く、複数言語に対応したチラシを作成するなど、日本語の通じない事業者とのコミュニケーションを工夫されているというふうにお伺いしました。 現時点ではスクラップヤードを広く対象とする法規制が存在しないため、外国籍の方が経営するスクラップヤードを網羅的に把握できていない状況であります。千葉県のように条例を制定して運用して…
御答弁をありがとうございました。 こちらに関しても、実は、自治体だけではなく、私は、地元の業者の方々からもいろいろこういうトラブルの話を聞いておりますので、是非、こちらの外国人対策についても前向きに御検討をお願いいたします。 そして次に、輸出について確認させてください。 金属スクラップや非金属プラスチック等の有価資源となるものの輸出確認の要件は厳しいものであるとはいえ、ただでさえ資源の乏しい日本において、金属やプラスチック物品の輸出は極力避けた方がよいと思います。 そこで、国として、定量的にこれらの有価物の輸出はどの程度想定されていて、どのような…
御指名ありがとうございます。 例えば、プラスチックは現在年間約百二十六万トン、銅スクラップは年間約四十二万トンが海外に輸出されていますが、このうち、環境汚染のおそれがある使用済みの金属やプラスチック物品の不適正な輸出量を把握する方法が現時点ではなく、その想定する輸出量をお示しすることは困難ですが、本改正法案の施行に際して、対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を行ってまいりたいということで、ここがまさにスタートでございます。 また、本改正案において、国内において再生されることが困難であると認められるケースという御質問でございますが、環境汚染のおそ…
ありがとうございます。 最後の質問に移らせてください。 最後に、災害廃棄物の処理に関して御質問させていただきます。 令和六年の能登半島地震等の災害の教訓を踏まえて、震災と、それに付随する津波や洪水の被害を受けた際の災害廃棄物の処理に関しては想定されております。 しかし、内閣府が昨年八月に公開した動画を私も見たんですけれども、こちらでは、富士山が大規模噴火して、降灰などの被害イメージが伝えられておりました。さいたま市も関東平野に位置しておりまして、こちらの富士山噴火の影響を受けてしまうことも想定されます。 こちらの法律では、大規模噴火による火山灰…
御質問にお答えいたします。 大規模噴火時の広域降灰対策については、内閣府を中心に検討が進められており、令和七年三月にガイドラインがまとめられたところでございます。このガイドラインには、関係機関が具体的な対策に当たっての参考となる考え方について示されております。 火山灰そのものは、土砂等と同様に、廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので、環境省では、降灰により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。 環境省では、内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて、有識者検討会において、災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行…
ありがとうございました。
以上で終わらせていただきます。
次に、輿水恵一君。
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。 本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。 まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに、災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。 そこで、まず、スクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わさせていただきます。 近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使…
お答え申し上げます。 スクラップヤードは、廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。 しかし、近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。 こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。 具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できること、また、保管、再生の基…
どうもありがとうございました。 まさに今、世界は、再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。 一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについて、ちょっと深入りというか、質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業者について許可制ということで、ここで大事なことは、実効性をいかに担保をしていくのかというこ…
お答え申し上げます。 本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。 これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等について…
ありがとうございます。 スクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっているという場合もありますが、特に、屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等が流出して、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございます。 そこで、今回設けられる保管、再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか、また、基準違反が確認された…
お答え申し上げます。 本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。 その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。 また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定…
どうもありがとうございます。 そして、今回の改正では、環境汚染のおそれのある物品について、国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。これは、不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取組であります。 そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。あわせて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度…
お答え申し上げます。 本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済鉛蓄電池等の規制対象物品が、なるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。 規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。 この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば、規制対象…
どうもありがとうございます。適切に進めていただければと思います。 そして、先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用あるいは自治体の支援について、私からも伺わさせていただきます。 千葉県を始め一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握、立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。 そこで、今回の改正に当たり、先行自治体が現場で蓄積し…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和八年四月時点において、少なくとも十三自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。 こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。 こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば、許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消しを前提とした…
どうもありがとうございます。しっかりそういったことが実行できるように、財政的、技術的な支援もよろしくお願いをいたします。 続きまして、災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。 令和六年能登半島地震を始め、近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。 今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。特に、災害廃棄物の発生量の推計、仮置場の候補地の確保、分別の方針、また、広…
お答え申し上げます。 本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置場の具体的な確保など、計画内容の更なる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。 こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や優良事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進してま…
今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援を進められるということでございますが、その具体像についても伺わせていただきます。 今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。 被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から、仮置場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これは、なかなか進めるのが難しい状況でございます。 そこで、JESCOが平時からどのような人材、知見、ネットワークを蓄積し、発災時に、どの段階から…
お答え申し上げます。 専門支援機関を担うJESCOにおいては、平時におきましては、災害廃棄物処理を経験した自治体職員から成る人材バンクの管理運営や、自治体職員などの研修、訓練、災害廃棄物処理団体から成る災害廃棄物処理支援ネットワーク、いわゆるDウェーストネットの管理運営、これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで、発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。 また、発災時におきましては、発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。具体的には、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状…
どうもありがとうございます。災害廃棄物、迅速に適切に対策を進められるように期待をしております。 続きまして、高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきまして御質問をさせていただきます。 高濃度PCB廃棄物につきましてはJESCOの処理施設において処理が進められてきましたが、同社における処理事業は、今回、終了とされるということを伺っております。 今回の改正では、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し一定期間内での処分の義務を課すとされていますが、JESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、処理の受…
お答え申し上げます。 今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。 現在、主として、環境大臣が既に認定しております低濃度PCB処理施設がございますけれども、こうした低濃度PCB処理施設の設置者等に高濃度PCBの処理についても認定申請を呼びかけていきたいと考えております。その上で、確実な処理体制の確保に向け、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な基準に対応する改修費用の補助等についても検討を進めてまいりたいと考えておりま…
どうもありがとうございます。
最後に、石原大臣に伺いたいと思います。
今回の法改正、スクラップヤード規制、あるいは災害廃棄物処理、さらにPCB廃棄物処理、個別の制度改正に見えますけれども、これは、いずれも平時から、備え、適正処理の徹底、地域住民の安全確保、また資源循環の高度化という意味では、環境行政にとって、大変、総合的に重要な課題であると思っております。
今回の法改正を通じて、環境大臣として、改めて、環境政策の推進を通してどのような社会を目指していくのかについて、最後、お聞かせ願えますでしょうか。
お答え申し上げます。 資源循環、災害対応、有害廃棄物対策の三つのテーマに特に共通する点として、地域課題への対応の一層の推進が挙げられるというふうに思います。 地域循環資源の徹底活用は、地域活性化に資する取組であり、今回の法改正案により不適切なスクラップヤード事業者を是正、排除し、国内での公正な競争を促進して、資源循環の活性化を目指します。 また、災害廃棄物対策の推進及びPCB廃棄物対策の見直しは、廃棄物の適正処理の推進を通じて、安全、安心な地域社会の構築に資する取組であるというふうに考えております。 今国会で御審議いただいて成立した環境省設置法の…
どうもありがとうございました。
以上で質問を終わります。
次に、西園勝秀君。
中道改革連合の西園勝秀です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 PCB特措法の改正により、JESCO事業は終了します。しかし、PCBの脅威そのものがなくなったわけではございません。 一九六八年に発生したカネミ油症事件では、食用油にPCBが混入し、一万四千人を超える方々が深刻な健康被害を受けました。胎盤や母乳を通じて影響が及び、皮膚が黒ずんだ黒い赤ちゃんが生まれるなど、世代を超えた深い悲しみをもたらしました。 一度放出された有害物質への対応がいかに困難であるかは、坂口厚生大臣の主導によりカネミ…
お答え申し上げます。 PCBは、かつて様々な電気機器の絶縁油等に使用されておりました。委員が御指摘されたカネミ油症事件による健康被害が発生し、PCBの毒性が社会問題化したことから、一九七二年以降は製造が中止され、化学物質審査規制法に基づき、一九七四年の六月からその製造、輸入等が事実上禁止をされたところであります。また、二〇〇一年に採択されたストックホルム条約でも規制対象となっているところであります。 その後、長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するために、PCB特別措置法の制定やJESCOのPCB処理施設の設置等を行ってき…
大臣、御丁寧な御説明ありがとうございます。 PCBは長距離移動性を有しているため、一部の国における使用や不適切な管理が地球規模での環境汚染を引き起こします。こうした問題意識の下、国際的な規制の取組が進められ、先ほど大臣もおっしゃられた、二〇〇一年には残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が採択されました。この条約を批准しているカナダ、イギリス、チェコなどの主要国では、二〇二五年をPCBの使用全廃期限と定め、強力な現場査察や汚染者負担の原則の徹底などにより目標達成に向けた取組を着実に進め、過去十年間で純PCBのストックを九九%削減しています。 一…
お答えいたします。 ストックホルム条約でございますが、PCBなどの残留性有機汚染物質による地球規模の汚染を防止し、人の健康及び環境を保護するため、当該物質についての製造、使用規制等を国際的に進めるものでございます。 御指摘の米国については、同条約を批准しておらず、締約国としての義務の下にはないものと承知しております。一方で、PCBは、先生御指摘していただいたとおり、長距離移動性を有することから、非締約国からの影響も含む地球規模の汚染状況の継続的な把握が重要であると考えております。 この点、地球規模では、同条約の有効性評価におきまして締約国のモニタリ…
モニタリング、ありがとうございます。
アメリカから持ち込まれる可能性というのは、これは一般の輸入製品であれば税関検査を通じて化学審査規制法違反として摘発することができますので、これは可能だと思うんです。
しかし一方で、税関検査を経ずに日本国内へ持ち込まれる可能性がある場所があります。それは在日米軍基地です。アメリカ本土から在日米軍基地に搬入される製品について、PCBが含まれているか否か、これは日本政府として確認できるんでしょうか、できないんでしょうか。政府としての御見解をお聞かせください。
お答えいたします。
御質問の、米国本土から在日米軍施設・区域に持ち込まれる機器にPCBが含まれるか否かについて、環境省では把握しておりません。
環境省は分からないということですね。
防衛省はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
米国本土から持ち込まれる機器を含め、在日米軍が保管するPCB含有機器及びPCB廃棄物につきましては、防衛省として把握をしておりません。
今御答弁いただいたとおり、日本政府としては、アメリカ本土から在日米軍基地に搬入された製品にPCBが含まれているかどうかを確認できないということでございます。 ただ、実際に過去、在日米軍基地から排出されたPCB廃棄物については、日本政府の負担で処理したことが明らかとなっています。一九九五年にアメリカから全面返還された沖縄の旧恩納通信所跡地において、翌年、大量のPCB含有汚泥が発見されました。その際、米軍は返還地の原状回復義務を免除した日米地位協定を盾に汚泥の引取りを拒み、結果として、日本政府の費用負担によりPCB廃棄物の処理が行われたと承知しております。…
お答えいたします。
防衛省が行う、返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。
在日米軍が所有する、在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
以上です。
御答弁ありがとうございます。 では、防衛省にちょっと次の質問をさせていただきたいと思うんですが、在日米軍基地には、戦闘機など、米軍が所有、管理する設備がある一方、日本側が整備し米軍に提供している施設や、自衛隊が共同使用している施設もございます。 先ほど、過去の施設返還時や提供施設整備事業において発見されたPCBについては、日本政府が日米地位協定に基づき処理費用を負担してきた、こういう実態を確認をさせていただきました。 では、今後、米軍基地内の自衛隊との共同使用施設や、日本側が整備し米軍に提供している施設において、新たに高濃度PCBを含む大型変圧器な…
お答え申し上げます。 先ほど環境省からも御回答があったように、在日米軍から施設・区域が返還された場合の原状回復措置に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第四条の1の規定に基づき、また、提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第二十四条2の規定に基づきまして、それぞれ日本国政府が処理費用を負担し、在日米軍から返還手続を取った上で、これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理してきたところでございます。 今後も、これまでと同様に、関係法令に基づきまして、防衛省は適切に対応して…
御答弁ありがとうございます。 防衛省が提供した、あるいは防衛省が実際に共有している、この施設については日本側がしっかり負担をしてやっているということだと思います。 私、やはりちょっとこのときに気になるのが、じゃ、それ以外、いわゆるアメリカが、米軍が所有、管理している設備、ここからもし仮に高濃度PCBが出た場合についてどうなるのかということが一つちょっと問題として上がるかと思います。 私がやはりここで最も懸念しているのは、責任の所在や費用負担が曖昧なまま、老朽化した機器から極めて毒性の高いPCBが土壌や地下水に漏えいしてしまうリスクです。環境保護と国…
お答えいたします。
在日米軍が所有、管理する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
以上です。
ありがとうございます。 米軍が管理しているものについてはアメリカがしっかりやってください、こういうことなわけですね。となると、在日米軍基地における環境管理基準の在り方そのものが問われているということだと思います。 二〇一五年に発効した日米間の環境補足協定や、外務省が公表している環境に関する改善の措置では、在日米軍施設・区域の環境基準として、アメリカが日本環境管理基準、JEGSを定め、維持することとされています。そして、このJEGSでは、日米両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。 しかしながら…
お答えいたします。
在日米軍では、その施設・区域内の環境管理に当たり、日本環境管理基準、JEGSを作成しております。
一般的に、このJEGSでは、米国基準、日本基準、若しくは国際協定基準のうち、より保護的なものを採用して策定され、その基準に基づいた対応が行われていると承知しております。
在日米軍施設・区域内に残存、保管されているPCB廃棄物につきましては、米側において適切に対応がなされるよう関係省庁と連携して、引き続き取り組んでまいります。
以上です。
是非厳格な管理をよろしくお願いいたします。
次に、大臣にお伺いいたします。
JESCO事業は令和八年三月で終了し、今後は民間施設がPCB処理を担います。しかし、旧恩納通信所跡地では百万トン超のPCB含有汚泥が発見され、処理に十数年を要した事例もございます。
現在も米軍保有PCBの実態は不透明であり、老朽化した米軍施設から大量排出が起きた場合、民間主体の処理体制だけで安全かつ確実に対応できるのか懸念がございます。国内事業者への影響も含め、政府の備えと対応方針について、大臣の御見解をお聞かせください。
まず、在日米軍が所有する、在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応については、政府委員が繰り返し発言しておりますけれども、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。 一方で、一般論として、民間の処理施設の処理能力はどうかというお尋ねに関しては、今後、高濃度PCB廃棄物について、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処理していくという方針であります。 確実な処理体制の確保に向けて、低濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいとい…
ありがとうございます。 なかなかちょっと御答弁が難しいお立場かと思いますが、米側にしっかり促していただければと思います。 ちょっと最後の質問になってしまいますが、法改正に伴う民間への処理移行における安全管理基準の確保と、民間事業者への支援強化についてお伺いいたします。 JESCO事業では、大型PCBの解体時にグリーンハウスによる密閉養生や負圧管理を行うなど、世界トップレベルの安全対策が講じられてきました。今後は民間事業者が処理を担うことになりますが、民間任せでは同等の安全水準を維持することは困難であり、周辺住民の不安も残ります。 環境省が示すガイ…
今後、高濃度PCB廃棄物の処理は民間の処理施設において行われます。その際には、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要というふうに認識しております。 昨年度、環境省及びJESCOが主体となって、民間の処理施設が高濃度PCB廃棄物を処理するために必要な追加設備の実証試験を行いました。この結果、安全に処理できることも確認したところであります。 その結果については、有識者検討会にも報告を行っておりまして、PCBの分解処理技術や作業安全、衛生、法制度など、多様な分野の専門家の評価も受けているところであります。 民間事業者によ…
ありがとうございます。
在日米軍からもいつかもしかしたら出るかもしれない、やはりそのためにも民間がしっかりこれを処理できる体制を取っておくということは本当に大事だと思いますので、是非その体制を取っていただくよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で終わります。ありがとうございます。
次に、池下卓君。
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。 まず、我が国の経済安全保障に直結いたします資源循環とその結節点となりますスクラップヤードの規制についてお伺いをしていきたいという具合に思います。 昨今、今日もお話がありましたが、国際情勢、本当に緊迫の度を増しておりまして、天然資源のみならず、一度製品化されたものを利用する再生資源、これが非常に重要視されてきているかと思います。こういった、特に、グリーン化であったりとかデジタル化の進展に伴いまして、やはり、電気自動車であったりとかデータセンターに不可欠な銅、そしてレアアース、こういったも…
お答え申し上げます。 世界で資源の獲得競争が激しさを増す中、我が国では金属等の資源を輸入に依存しているところであります。一方で、本来なら国内のリサイクルに回るべき原料の多くが、埋立て、焼却処分、輸出されている状況でもあります。不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されているところであります。 こうした状況の中、天然資源のみならず、再生資源の確保に向けた取組の更なる強化が課題であります。官民投資を促進し、循環経済への移行を加速させ、高市政権が掲げる強い経済を実現するための成長戦略につなげていくことも重要であります。 …
御丁寧な答弁、ありがとうございます。 資源の少ない我が国におきまして、いかに資源を循環させていくのか、これは非常に重要であります。そして、今御答弁にありましたように、不適切な事業者、これをいかに規制していくのかということが一方でありまして、もう一方では、健全な事業者を育成していく、この両輪をしっかりと回していくことが必要かと思っております。 そういった中で、この新法によるスクラップヤード規制と、それに伴う放置リスクについて次はお伺いをしていきたいと思います。 今回の改正法で許可制が導入されまして、都道府県知事等が、事業停止命令や許可取消し又は改善命…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、放置等の形で事態が非常に悪化する、そうした段階に至らないように、その前の段階でしっかりとした対策、手を打っていくということが極めて重要であると考えております。 こうした観点から、本法案では、都道府県知事による立入検査や報告徴収、改善命令、措置命令といった規定を整備しており、こうした措置により、事業停止や許可取消しに至る前に事業者に状況の改善を促していく、こうした仕組みを講じているところでございます。 また、法の施行前におきましても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申…
是非、事前の指導ということを強く求めていきたいと思います。 質問する前の事前のヒアリングの方では、今回のヤードの中にある対象物が有価物でありますので、売却によって収益化が可能なため、放置するインセンティブは働きにくいのではないか、いわゆるお宝の山をみすみす置いてどこかへ行くということはないのではないかというお話があったわけなんですけれども、ただ一方で、事業者が実際に有価物と称していながら、実際には廃棄物であって、事業者が廃業するなどしてそれを撤去する能力がない場合もあるかと思います。 現行の廃棄物処理法については自治体による代執行が可能ということであ…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、不適正な事業者を排除するだけでなく、適正な事業者を育成支援することは、国内資源循環の観点から大変重要なことであると考えております。 こうした観点から、本法案における事業者が遵守すべき保管基準や再生基準等につきましては、適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の声にもよく耳を傾けて検討していくほか、事業者の制度理解にも資するガイドライン等を整備、周知してまいりたいと考えております。 さらに、環境省といたしましては、令和七年度補正予算及び令和八年度予算において計四百十億円を計上し、…
ありがとうございます。 是非進めていただきたいと思うんですが、ただ、現状は、都道府県等の調査で、約四千六百件の事業者が確認されていますが、条例未制定の自治体を含めますと、かなり、数千規模で未把握の事業者が存在するという報道もありました。法施行までに、そういった事業者に対しての調査も改めて進めていただきたいという具合に思います。 時間がありませんので、最後、質問をさせていただきたいと思うんですが、PCB廃棄物についてお伺いをしたいと思います。 先ほどもカネミ油症事件の話がありましたので、非常にこれは問題がある物質だと思っておりますが、これまでも、PC…
お答え申し上げます。 これまでの取組といたしましては、令和四年三月に、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品とその確認方法を周知してきたところでございます。 また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け、必要に応じて専門家が現地調査に同行する等、技術的な支援を行ってきたところでございます。 こうした取組をしてきたところでございますが、今回、法改正を進めるに当たり、この法改正を機に、改めて自治体や事業者団…
時間が参りましたので、以上で質問を終了します。
ありがとうございました。
次に、向山好一君。
国民民主党の向山好一でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 まず、廃棄物処理法の改正について、特に、事業者さんあるいは自治体さんへの負担、そのことと、そして、実効性あるものにするべき、そういう観点から幾つか質問させていただきたいと思います。 今回の廃棄物処理法の改正で、スクラップヤードに許可制というのが新たに導入されることになりますけれども、その対象の施設というものの定義が、少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですね。 まず、規制対象から外れるものというのもあります。具体的に言えば、廃棄物処理法でもう既に認可を受けて…
お答え申し上げます。 ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。 具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。 その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のも…
今の御答弁をお聞きしたら、やはり非常に複雑なんですね。それを実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので、本当に困ることがあると思います。是非とも、そういうときはちゃんと指導をできるような体制と、そして本当に分かりやすいガイドラインというのを作っていただきたい、このことを要望させていただきたいと思います。 さらに、現場のいろいろなトラブルというのがこれから起こる可能性は十分あって、そこの中で、今、廃棄物処理法の中で決まっている保管ルール、積替えのための保管というのは七日、あるいは処分のための保管というのは十四日というルールがございますけれど…
お答え申し上げます。 現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。 一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的…
産業廃棄物とは異なるという話でございますけれども、ルール自体は、やはり不法投棄とか、あるいは悪臭の問題、あるいは土壌汚染、火災、そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですね。ですから、是非とも、厳格で、しかも、やはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのをちゃんとしていただきたい、このことも要望させていただきたいと思います。 次に、やはり今回の規制は、非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。実際に立入検査をする自治体の職員というのは、その廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断、あるいは危険物の管理ができるのか、…
お答え申し上げます。 今回新たに規制対象となります使用済みの金属やプラスチックにつきましては、廃棄物と同様にぞんざいに扱われる性格を有しており、廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。 また、法の適切な運用のため、今回の改正により、都道府県等において、廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし、環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。 その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくた…
次の質問としまして、今までスクラップヤードというのは自由に事業をできていたんですね。搬入して、そしてそれを販売する、そういうところに規制はなかったんですけれども、今回、こういうふうに許可制になっていろいろな規制ができると、今までとは事情が違ってきまして、やはり、そうならばもうやめようかなと思ったり、その負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですね、そういうことも予測しなければいけないというふうに思います。 そうなると、放置されるという可能性もやはり出てくるわけですよね。そうなると、本当に住民の皆さんにしてみたら、非常に、苦情に発展し…
御懸念の点、私も非常に重要な点だというふうに考えております。 ただ、まずは、スクラップヤードの撤退や倒産により、使用済物品が放置されて生活環境保全上の支障が生ずる事態に至らないように、その前に対応していくことも重要だと思います。 このため、法施行前にも、規制対象になり得る事業者に対し、許可の申請をいただくための制度の周知を図る中で、許可申請に際して基準の遵守を守ることとなり、結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものというふうに考えております。 また、本法案では、許可制の導入に加え、都道府県知事による立入検査、報告徴収、改善命令、措置命令とい…
今、基金の活用という話もいただきまして、本当に自治体の皆さんにしてみたら心強い限りだというふうに思います。 今ずっと私が質問させていただいている経緯は、やはり、自治体の業務というのは確実に増えていって、相当重荷になる可能性が高いんですね。ですから、やはりそういった人的問題とそして財政的問題というのは解決しないと、この法律というのは実効性を担保できないというふうに思います。 先ほどの質問にもありましたけれども、改めて環境大臣に質問させていただきますけれども、自治体の側が安心できるような答弁をお願いしたいんですけれども、やはり交付税措置というのをちゃんと…
委員と思いは一にしているんですが、大臣の立場として、法律がまだ成立をしていないものですから、言い方としては、都道府県等への財政的支援の在り方について、関係省庁と連携して、適切な対応を検討してまいりたいというふうな発言にさせていただければと思います。
四千六百か所以上の施設があるということなので、限られた職員の中で自治体の職員の皆さんがやられるというのは本当に大変なことだというふうに思いますし、この法律をやはり自治体の職員が執行できるかどうかにかかっているというふうに思いますので、是非とも前向きに検討していただきたいと思いますし、一つ、やはり技術的なものというのがあるので、JESCOさんというのはちゃんとそういう知識を持っているので、JESCO法というのは改正されますけれども、そういったことの支援というのも考えていただけたらというふうに思います。 次に、災害廃棄物の処理のことについても、ふだんからの…
お答えいたします。 富士山が噴火した場合、その噴火に伴う降灰は、噴火規模や気象条件によっては、富士山周辺にとどまらず、首都圏を含む広範囲に及ぶことが懸念されております。 このため、内閣府では、令和六年七月から有識者による検討会を開催いたしまして、広域降灰対策に係る考え方や留意点を取りまとめました首都圏における広域降灰対策ガイドラインを昨年の三月に公表したところでございます。 このガイドラインの中におきましては、火山灰の処理につきまして、仮置場の確保が重要であるということのほか、再利用や資源化、また、土捨場や残土処分場、最終処分場での処分また埋立て、…
これからというお話みたいですけれども、ちょっと環境大臣に、コメントがあればお願いしたいと思いますけれども、首都圏は大臣の選挙区でもございますし。 今、やはり、火山灰が降灰したときに非常に大切になってくるのが、仮置場だというふうに思うんですね。一時的にもやはりどこかに置かなきゃいけないし。しかし、その仮置場の降灰というのが、先ほど答弁でありましたとおり、廃棄物処理法上の廃棄物としては認められない、あるいは海洋に捨てるわけにもいかない、土壌汚染の防止法の対象でもない。ややこしいんですよね。だから、ちょっと、長期的な保管という可能性が起こるわけですけれども。…
私は、伊豆諸島と小笠原と品川区なんですけれども、品川区は林試の森というのがありまして、東京都の施設なんですが、ただ、亡くなった方の対応をするみたいな場所となったりするものですから、なかなか仮置場が、そして、学校の方は恐らく避難所になるので、災害廃棄物計画を立てているんですけれども、首都圏はなかなか大きな問題かなと。 委員が言われているような、まさに富士山の噴火で灰が出てくると、また、その灰が、風が吹いたら舞ってしまうような状況なのかどうか、ちょっと私自身、知見がありませんけれども、今、政府委員の方から説明がありましたけれども、ガイドラインも出されて、そ…
事前通知なしで申し訳ございませんでしたけれども、やはり、災害廃棄物の平時での備えというのを今回の法改正でしっかり明記されているわけですから、火山灰についても十分検討していただいて、明確な方針というのを持っていただきたいというふうに思います。 それと併せて、この法律改正の中で、災害廃棄物の処理に関して再々委託というのを認めていくということが規定されております。 一時的に大量の廃棄物が出ますから、そのことについては理解をいたします。しかし、廃棄物処理法では、産廃の再委託というのは原則禁止になっているんですね。その理由は、責任を曖昧にしてはいけないというこ…
お答え申し上げます。 非常災害時には、被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。その場合、被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。 このような場合には、被災自治体は、被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再々委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能…
今回の改正の背景は、やはり、広域で処分、処理をしないといけないというのがあるというふうに思います。ですから、他府県の事業者さんを十分活用するという趣旨は十分僕も理解して、そうしなきゃいけないなというふうには思いますけれども。 ですから、そのときに、何も基準もないということになれば、その処理というのが不適切に行われる可能性も高まるので、今おっしゃったような運用をしっかりと厳格にやっていただきたいというふうに思います。 次に、PCB特措法についても御質問させていただきます。 今回の法改正で、低濃度のPCB使用製品を所有する事業者が、使用状況やら、そうい…
お答え申し上げます。 低濃度PCB使用製品につきましては、PCBの製造禁止後に製造工程で意図せずにPCBが混入した絶縁油を使用した製品であり、これまで環境省では、関係省庁や関係業界団体の協力を得て、その実態把握を進めてきたところでございます。 その結果を活用し、令和四年三月には、低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定し、PCBが絶縁油に混入した可能性がある製品と、その確認方法を周知しているところでございます。 また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓…
ありがとうございます。 では、最後に、ちょっと大臣に一つお聞きしたいと思いますが。 今回のスクラップヤードのこともこれは一緒だというふうに思うんですけれども、やはり、民間事業者さん、あるいは自治体さんに新たな負担が発生するんですね。このPCBの特措法でも、これは分析するということも新たに必要です。それには当然コストもかかる、あるいは、いろいろなやはり投資もやっていかなければいけないというようなこともございます。 処理する方にも当然コストが発生するわけでございまして、このように、現場に過度な義務とコストだけを押しつけると、結果として、届出の回避とか、…
非常に大切な点だというふうに私も思っておりまして、現行法では、中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和九年三月末までは、分析費用や処理費用の一部に対する補助を実施をしております。また、低濃度PCBに汚染されている変圧器を高効率の変圧器に交換する場合も、その費用の一部を補助する事業も実施をしています。また、日本政策金融公庫から、低利子でPCB廃棄物の処理等に要するお金を融資することも可能になっています。 ですから、環境省としては、今の法律が来年の三月に終わってしまいますので、来年、令和九年四月以降も、PCB廃棄物が適正に処理されるための…
四月以降のしっかりとした体制というのも是非ともお願いを申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
〔五十嵐委員長代理退席、委員長着席〕
次に、なかやめぐ君。
参政党のなかやめぐです。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。 質問の順番が六番目でしたので、さきの質問者の皆様と内容が少し重複する部分がありますが、後ほど動画で御覧になられる方もおられますので、少し説明が長くなりますが、御容赦ください。 それでは、早速質問に入りたいと思います。 参政党は、産業廃棄物の処理について、国民の健康と生活環境を守る観点を重視して、安全性と透明性の確保を大切にしています。 PCB、ポリ塩化ビフェニルなど有害廃棄物については、国や自治体の責任を明確にし、民間任せにし過ぎない監督体制や情報公開を必要としていま…
お答え申し上げます。 これまで、JESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め、変圧器、コンデンサー等を約三十九万六千台、安定器、汚染物等を約二万一千トン処理をし、本年三月をもってJESCOでの事業は終了しているところでございます。 二〇〇一年のPCB特措法制定時において、変圧器、コンデンサー等の保管台数を約三十九万台と把握していたことから、その後に見つかったものも含め、存在が把握できているものについてはほぼ処理ができたものと考えております。 もちろん、これから散発的に発見されるものは出てくるとは思っておりますが、私どもといたしましては、存在が把…
ありがとうございます。
今後新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合、その処理は、環境大臣が認定した民間の処理施設で行うとのことですが、全国で受皿となり得る民間処理施設は何か所あるのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 高濃度PCB廃棄物の処理につきましては、環境省では、令和六年度から有識者検討会において、JESCO事業終了後の処理の在り方について検討を進めてきたところでございます。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において、今後、少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物の処理をできるようにしていくことが妥当である、こういう結論をいただいているところでございます。 今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処…
ありがとうございます。
迅速に処理できるように、二十六か所以外の処理施設の処理能力の把握に努めていただきたいと思います。
続けます。
これらの民間処理施設に対して、環境省としてどのような支援をしていく予定でしょうか。政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するに当たっては、処理施設の改修が必要となることから、その支援を検討しているところでございます。
また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して、処理に係るガイドラインの改定作業も進めており、今後、高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して、技能や知見を提供してまいりたいと考えております。
引き続き、PCB廃棄物を確実かつ安全に処理できる体制の確保を目指してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
それでは、民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たって、安全性をどのように審査していくのでしょうか。また、処理の開始前後に周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。 高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には、環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で、処理を進めることが想定をされます。 こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣による無害化認定制度を活用し、改めて認定を取得していただく必要がございますが、PCB廃棄物の処理技術や作業安全、衛生など、多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、認可を受ける制度としているところでございます。 この認可の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民を始めとする関係者から寄…
安全性の確保と地域住民の理解を得ることは必須の課題です。処理の開始後に定期的な立入検査や抜き打ち検査等を実施していくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、無害化認定制度を活用することを想定しておりますが、環境大臣が認定権者として、責任を持って、事業者を指導監督していくこととしております。
このため、必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより、事業者において適正な対応が取られていることを確認し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
地域住民の理解が得られるように、適切な検査と情報公開をお願いいたします。
新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、今回の法改正により五年以内の処分が求められますが、処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。
民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが、処理施設の数が不足する場合や処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、最終的な責任は誰が負うのでしょうか、政府参考人にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は、適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならない、このようにされております。このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。 その一方で、PCB特別措置法におきましては、国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には、技術開発や補助事業等を検討し、PCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えてお…
ありがとうございます。
PCB廃棄物の排出事業者が責任を果たすべきことは言うまでもありませんが、その責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
問七は先ほど既に出ましたので、飛ばさせていただきます。
では、次の質問に参ります。
分析費や保管費、運搬費、処理委託費が高額になる場合、中小事業者には負担が大きく、調査や届出を避けて、不法投棄や紛失、放置、通常の産業廃棄物への混入などにつながるおそれがあるのではないでしょうか。その対策について、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。
今後の高濃度PCB廃棄物の処理に係る費用につきましては、民間事業者が決定する形となります。政府として費用決定に関与はできませんが、負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう、設備改修支援を通じて処理費用の低減を図るとともに、必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。
こうした取組により、今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物の円滑な処理が進むように、取組を進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
実効性が上がるよう、しっかりとした対策をお願いしたいと思います。
続けます。
中小企業や個人事業主、老朽化したビルの所有者、地方自治体に対し、分析費や処理費への補助、共同処理、ワンストップの相談窓口、自己申告の支援制度などを設けるという考えはおありでしょうか、政府参考人にお伺いします。
お答え申し上げます。 現状におきましては、PCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して、低濃度PCB廃棄物については、その処分期限である令和九年三月末まで、PCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。 処理に係る手続については、事業者向けのパンフレットを配布し、届出等の必要な手続を周知しているほか、PCB廃棄物の適正な保管方法、処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。 環境省といたしましては、PCB廃棄物が発見された場合においても、中小企業、個人事業主、老朽ビル所有者、地方自治…
ありがとうございます。
これからも実効性が上がるよう、しっかりとした対応をお願いいたします。
では、最後の質問になります。
国民の安心、安全な暮らしを守るため、今後もPCBの処理を安全かつ確実に行っていくことについて、石原環境大臣の御決意をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 二〇〇〇年代以降、高濃度PCB廃棄物はJESCOにより処理されてきました。また、低濃度PCB廃棄物は民間の無害化処理認定施設等において処理されてきたところであります。これらにより、我が国のPCBの無害化処理は確実に進捗してきたところであります。 その結果、毎年、自治体が調査している河川や湖沼等におけるPCB濃度の測定結果では、継続的に環境基準を達成をしているところであります。これまでPCB処理に尽力してきた我々の先輩方や有識者の皆様、そしてJESCOの立地地域の自治体や地域住民を始めとする関係の皆様の御理解、御協力に改めて敬意を…
丁寧な御答弁、ありがとうございました。
国民の安心、安全を守るため、今後も国と都道府県が責任を持って適正な処理を進めていくことを求めます。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、緒方林太郎君。
最後、十五分、よろしくお願いいたします。 まず、PCB関連についてお伺いしたいと思います。 これは全国五か所でやっていた案件なんですね。北海道の室蘭、東京都は江東区、愛知の豊田、大阪市の此花区、そして我が町、北九州なんです。 我が町、北九州でずっとやってきて、私、間近でずっと見てまいりました。これは、二回我々は延長しているんですね。一回目、延長してくれと二〇一三年に来られました。そのときに環境省は何を言ったかというと、一回こっきりですからと言ったんですね。それで、じゃあということで一回延長した。 しかし、二〇二二年、もう一回環境省が、申し訳ないけ…
北九州市は、明治時代の官営八幡製鉄所の創業以来、日本の物づくりを支えてきた産業の町であります。また、昭和時代の大気汚染等の公害を技術で克服し、今では先進的な脱炭素の取組を進めている環境の町でもあります。常に日本経済をリードしてきた先進自治体の一つであるというふうに認識をしております。 かつて、民間による処理施設の設置が進まず、全国的にPCBを長期に保管せざるを得ない状況が問題となっている中、二十五年前の二〇〇一年に、北九州市が全国初のPCB廃棄物処理施設の立地を受け入れてくださいました。科学技術の力や環境保全の重要性に対する深い理解を有する北九州市だか…
ありがとうございました。本当に、地域の反対運動も結構あったんですね。けれども、それを、いろいろな御理解を得ながら継続してやり終えたということで、今の環境大臣の御評価、ありがたく承りたいというふうに思います。 その上で、我が町はリサイクル業で一生懸命頑張っています。このPCBのみならず、ペットボトルとか、これから大型の電炉の工場がうちの町で行われることになりますので、そのスクラップの話とか、この後のスクラップヤードの話にもつながりますけれども、リサイクル業でしっかり頑張っていきたいと思います。 ですので、今回の貢献に鑑みて、今後、うちの町からいろいろと…
お答えします。 昨年度、環境省では、再生材サプライチェーンの構築に向けた現状把握と課題分析、今後の対策の方向性を整理することを目的に、プラスチックや金属資源など十の循環資源を対象に調査を実施しました。この中で、調査結果を地域の課題解決に生かせるかについて、北九州市と室蘭市を対象にケーススタディーを行いました。 といいますのは、本調査事業において、北九州市については、既に大臣からもお話がありましたように、物流インフラやAI技術、潤沢な再生可能エネルギーを積極的に活用することで、全国規模での循環資源の回収、リサイクル事業の効率化、脱炭素化を実現できるポテ…
今聞いていると思います。ありがとうございました。 それでは、スクラップヤードの質問に移っていきたいと思います。 これは、私は、少しこれまでの議論でもあったんですけれども、規制の重複がかなり生じると思うんですね。ここまで皆さん方の言及がなかったんですけれども、昨年の国会で、警察庁所管で金属窃盗に対する法律が通りました。あの法律、もちろん、この法律とスコープは違うんですけれども、多分、対応する業者は一緒だと思います。そうすると、金属窃盗の法対応がある。そして、今回新しく作る法の対応がある。更に言うと、先ほど井原議員からもありましたけれども、地方自治体レベ…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました論点につきましては、昨年五月の衆議院の内閣委員会でも、ただいま御紹介いただきましたとおり、御指摘をいただいたところでございます。事業者の事務負担を考慮すべきという、こうした御指摘の問題意識は、まず私どもとしてしっかり受け止めさせていただきたいと思っております。 その上で、ただいま御指摘いただきましたとおり、両法の法案、今回の法案と、警察庁の法律はもう既に通ったものでございますが、この両法につきましては、その趣旨、目的が異なる部分がもちろんございます。 警察庁が所管する金属盗対策法については、特定金属…
もう一言と思ったんですけれども、まあそれぐらいかなというふうに思いました。 ただ、これは中央から言わないと、まず、金属窃盗の方はどこに行くかというと、県の公安委員会へ行くわけですよ。こっちは、県庁にある環境部局ですよ。ほっておいたら絶対協力しないんですよ。するわけないじゃないですか、この二つが。県の公安委員会と県庁にある環境部局が協力するわけがないわけでありまして、中央から少し強く言わないとこれはできないんですね。角倉さんは今検討すると言われましたので、期待したいと思います。頑張ってください。 それでは、質問を移したいと思います。 私、地元で見てい…
お答え申し上げます。 いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。 この役員には、取締役等に加えて、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれる形にしております。 現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を、同等の支配力を有する者と解釈をしているところでございます。この確認の方法としては、許可申請書に五%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有…
ありがとうございました。 私、この後、報告、立検における関係者の範囲について聞こうと思ったんですが、今答弁がありましたので。 いろいろな各種法律の中で関係者という言葉が出てくるんですけれども、これを狭く解しちゃうと、立検とか報告徴収とか追っていったところで、ぴたっとこれ以上できませんということになって、全体解明ができないということがあり得るので気をつけてくださいということを言おうと思いましたが、そこは今答弁がありましたので、頑張ってください。 それほど時間はないんですけれども、今回、要適正保管そして要適正再生に該当するものが対象になっていくんですけ…
お答え申し上げます。 これまでの産業廃棄物処理行政の現場においては、実際に厳しく規制しようとした場合に、事業者の側から、これは廃棄物ではなく有価物であると、こうした形で、廃棄物処理法の厳格な適用が難しい場面が多々あったという声をいただいているところでございます。 今回のヤード規制は、たとえ有価物であったとしても、今回のスクラップヤードに該当するものについてはしっかりと廃棄物処理法の枠組みの中で規制ができる、こういう形になっておりますので、今申し上げました有価物と廃棄物の規制の境目、こうした問題への解決策の一歩として今回提案させていただいているものでご…
終わります。
次回は、来る二十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 宮路拓馬: Takuma Miyaji 20210330.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 友納理緒: Rio Tomono.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 石原宏高: Hirotaka Ishihara 20211115.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 辻清人: Kiyoto Tsuji, State Minister of Cabinet Office (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 輿水恵一: Keiichi Koshimizu 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、復興庁、CC BY 4.0
- 西園勝秀: 衆議院議員・西園 勝秀(にしぞの かつひで).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、西園勝秀、CC BY 4.0
- 向山好一: Japanese general election 2012 Kouichi Mukoyama in Motomachi IMG 0074 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0