お答え申し上げます。
スクラップヤードは、廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。
しかし、近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。
こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。
具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できること、また、保管、再生の基準に違反する事業者に対して、事業停止命令や許可取消しによる対応を可能とすることなどを規定として盛り込み、生活環境保全上の支障を未然に防止していくことを目的としております。
一方で、全国の規制が適正に事業を行っている事業者に対して過度な負担とならないように、関係者の御意見も伺いながら、丁寧に運用してまいりたいというふうに考えております。
そして、資源循環についてですが、世界は天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。循環経済への移行を加速して、成長戦略につなげていくことが重要であるというふうに考えております。環境対策が不十分な不適正スクラップヤードを是正、排除し、公正な競争環境を整備することによって国内での適正な資源循環が活発化する、そのように考えております。その結果として、資源の海外流出が抑制されることを期待しているところであります。
14井井原隆(自民)
ありがとうございました。
以上で終わらせていただきます。
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宮路拓馬(自民)
次に、輿水恵一君。
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輿水恵一(中道)
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。
まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに、災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。
そこで、まず、スクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わさせていただきます。
近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使…
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- (上の発言)
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
スクラップヤードは、廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。
しかし、近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。
こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。
具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できること、また、保管、再生の基準に違反する事業者に対して、事業停止命令や許可取消しによる対応を可能とすることなどを規定として盛り込み、生活環境保全上の支障を未然に防止していくことを目的としております。
一方で、全国の規制が適正に事業を行っている事業者に対して過度な負担とならないように、関係者の御意見も伺いながら、丁寧に運用してまいりたいというふうに考えております。
そして、資源循環についてですが、世界は天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。循環経済への移行を加速して、成長戦略につなげていくことが重要であるというふうに考えております。環境対策が不十分な不適正スクラップヤードを是正、排除し、公正な競争環境を整備することによって国内での適正な資源循環が活発化する、そのように考えております。その結果として、資源の海外流出が抑制されることを期待しているところであります。
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございました。
まさに今、世界は、再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。
一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについて、ちょっと深入りというか、質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業者について許可制ということで、ここで大事なことは、実効性をいかに担保をしていくのかというこ…
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19角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。
これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等について…
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輿水恵一(中道)
ありがとうございます。
スクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっているという場合もありますが、特に、屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等が流出して、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございます。
そこで、今回設けられる保管、再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか、また、基準違反が確認された…
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