お答え申し上げます。
本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。
これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等については経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない旨、通知で明らかにしてきたところでございます。
使用済金属、プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましても、こうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。
また、本法案の施行に向けましては、法の施行前においても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。こうした取組により、結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており、不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。
産業廃棄物行政でこれまで得られてきました知見も生かしながら許可基準を策定するとともに、都道府県等に対してガイドライン等を整備し法施行を円滑化することにより、ただいまいただきました御指摘を踏まえまして、十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。
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輿水恵一(中道)
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日は、廃棄物処理法並びにPCB特措法の改正につきまして質問をさせていただきます。
まず、今回の法改正というのは、単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく、地域住民の生活環境を守り、資源循環を適正に進め、さらに、災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。
そこで、まず、スクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして、石原環境大臣の方に伺わさせていただきます。
近年、いわゆるスクラップヤードをめぐっては、使…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
スクラップヤードは、廃棄物ではなく有価物を扱うため、これまで原則として廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。
しかし、近年、一部のスクラップヤードにおける騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。
こうした課題を解決するために、今回の改正法案では、いわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。
具体的には、適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できること、また、保管、再生の基…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございました。
まさに今、世界は、再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。
一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについて、ちょっと深入りというか、質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業者について許可制ということで、ここで大事なことは、実効性をいかに担保をしていくのかというこ…
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- (上の発言)
19角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。
これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等については経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない旨、通知で明らかにしてきたところでございます。
使用済金属、プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましても、こうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。
また、本法案の施行に向けましては、法の施行前においても、規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで、許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。こうした取組により、結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており、不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。
産業廃棄物行政でこれまで得られてきました知見も生かしながら許可基準を策定するとともに、都道府県等に対してガイドライン等を整備し法施行を円滑化することにより、ただいまいただきました御指摘を踏まえまして、十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。
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輿水恵一(中道)
ありがとうございます。
スクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっているという場合もありますが、特に、屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等が流出して、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございます。
そこで、今回設けられる保管、再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか、また、基準違反が確認された…
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21角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。
その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。
また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
そして、今回の改正では、環境汚染のおそれのある物品について、国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。これは、不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取組であります。
そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。あわせて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度…
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