お答え申し上げます。
本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。
その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。
また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や速やかな命令の発出を行うよう都道府県等に求めているところでございます。こうした対応を使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の事業者の方にも求め、事業者に改善を促していく、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございました。
まさに今、世界は、再生資源をどう活用していくか、そこが結構注目されているところでございまして、ここがうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。
一方で、ただいまございました許可制導入ということで、これは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども、今回のここについて、ちょっと深入りというか、質問をさせていただきたいと思いますが、今回の改正では、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業者について許可制ということで、ここで大事なことは、実効性をいかに担保をしていくのかというこ…
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19角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、都道府県等が使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行う際には、申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること、事業の用に供する施設が基準に適合するものであること、申請者が許可の欠格事由に該当しないこと等を審査することとしております。
これらの基準は、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして、例えば、申請者の経理的基礎につきましては、金銭債務の支払い不能に陥った者、銀行取引停止処分がなされた者等について…
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輿水恵一(中道)
ありがとうございます。
スクラップヤードでは、金属類、またプラスチック類、バッテリー、配線、油分を含む部品などが混在し、火災や有害物質の流出リスクも高まっているという場合もありますが、特に、屋外で山積みにされた物品から油分、重金属等が流出して、消火が困難な火災、あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害、こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございます。
そこで、今回設けられる保管、再生基準について、保管の在り方、排水の管理、火災予防、また異物混入防止、また記録管理など、具体的な基準をどのように設定するのか、また、基準違反が確認された…
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- (上の発言)
21角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案における具体的な基準につきましては政省令で定めていくこととしておりますが、例えば、現行の有害使用済機器保管等届出制度においては、飛散、流出の防止措置や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準が定められており、これらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。
その際、これらの基準の検討に当たりましては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。
また、都道府県等に対しては、保管基準、再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令、措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。産業廃棄物行政では、違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や速やかな命令の発出を行うよう都道府県等に求めているところでございます。こうした対応を使用済金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の事業者の方にも求め、事業者に改善を促していく、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
そして、今回の改正では、環境汚染のおそれのある物品について、国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。これは、不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取組であります。
そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。あわせて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度…
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23角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済鉛蓄電池等の規制対象物品が、なるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。
規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。
この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば、規制対象…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。適切に進めていただければと思います。
そして、先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用あるいは自治体の支援について、私からも伺わさせていただきます。
千葉県を始め一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握、立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。
そこで、今回の改正に当たり、先行自治体が現場で蓄積し…
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