お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和八年四月時点において、少なくとも十三自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。
こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。
こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば、許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消しを前提とした指導が可能であり、許可制の導入が非常に有効であるといった御意見や、不適正な既存の業者によるスクラップの高積みなどの是正が許可制等を通じて可能となっていくのではないか、また、規制のない自治体へ不適正な事業者が条例の場合には移転してしまう、そういうような課題もある、こうした知見や御意見をいただいたところでございます。
こうした御指摘を踏まえて、本改正法案におきましては、許可制を導入し、保管基準、再生基準の遵守を義務づけさせていただいたところでございます。
法施行の円滑化に向けては、引き続き先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うとともに、都道府県等に対して丁寧に周知を行うなど事務負担の軽減に資する取組を進めてまいりたいと考えております。
その上で、御質問いただきました都道府県等への財政的、技術的支援の在り方につきましては、関係省庁とも連携をして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
22
輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
そして、今回の改正では、環境汚染のおそれのある物品について、国内での再生を原則とし、輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。これは、不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取組であります。
そこで、環境大臣による輸出確認において、国内で適正に再生される物品かどうか、輸出先で環境上適正に処理、再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。あわせて、国内資源循環を優先する国内再生原則を、単なる理念にとどめることなく、実効性のある制度…
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23角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため、使用済鉛蓄電池等の規制対象物品が、なるべく国内において適正に再生をすることを原則とし、輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。
規制対象物品を輸出する場合には、国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか、輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。
この確認に当たりましては、申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として、例えば、規制対象…
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24
輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。適切に進めていただければと思います。
そして、先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども、先行自治体の知見の活用あるいは自治体の支援について、私からも伺わさせていただきます。
千葉県を始め一部の自治体では、スクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し、実態把握、立入検査、保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。一方で、条例の有無や内容に地域差があるため、規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり、全国一律の制度整備が求められてきました。
そこで、今回の改正に当たり、先行自治体が現場で蓄積し…
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- (上の発言)
25角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和八年四月時点において、少なくとも十三自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。
こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。
こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば、許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消しを前提とした指導が可能であり、許可制の導入が非常に有効であるといった御意見や、不適正な既存の業者によるスクラップの高積みなどの是正が許可制等を通じて可能となっていくのではないか、また、規制のない自治体へ不適正な事業者が条例の場合には移転してしまう、そういうような課題もある、こうした知見や御意見をいただいたところでございます。
こうした御指摘を踏まえて、本改正法案におきましては、許可制を導入し、保管基準、再生基準の遵守を義務づけさせていただいたところでございます。
法施行の円滑化に向けては、引き続き先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、政省令の検討やガイドラインの整備等を行うとともに、都道府県等に対して丁寧に周知を行うなど事務負担の軽減に資する取組を進めてまいりたいと考えております。
その上で、御質問いただきました都道府県等への財政的、技術的支援の在り方につきましては、関係省庁とも連携をして、適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
26
輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。しっかりそういったことが実行できるように、財政的、技術的な支援もよろしくお願いをいたします。
続きまして、災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。
令和六年能登半島地震を始め、近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。
今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。特に、災害廃棄物の発生量の推計、仮置場の候補地の確保、分別の方針、また、広…
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27角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置場の具体的な確保など、計画内容の更なる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。
こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や優良事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進してま…
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輿水恵一(中道)
今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援を進められるということでございますが、その具体像についても伺わせていただきます。
今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。
被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から、仮置場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これは、なかなか進めるのが難しい状況でございます。
そこで、JESCOが平時からどのような人材、知見、ネットワークを蓄積し、発災時に、どの段階から…
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