角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

廃棄物処理法におきましては、産業廃棄物は、適正な委託による処理も含め、排出事業者が自ら処理しなければならない、このようにされております。このことから、PCB廃棄物につきましても、一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。

その一方で、PCB特別措置法におきましては、国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には、技術開発や補助事業等を検討し、PCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えております。

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