角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。

この役員には、取締役等に加えて、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれる形にしております。

現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を、同等の支配力を有する者と解釈をしているところでございます。この確認の方法としては、許可申請書に五%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。

今後、この既存制度の仕組みを参考に、申請者を厳格に審査できるよう、具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。

更に申し上げますと、規制対象物品が不適正に放置され、生活環境保全上の支障が生じた場合に、都道府県知事等は措置命令を実施することができる形となっております。この措置命令の対象としては、放置を行ったスクラップヤード業者のほか、当該放置を唆した者や幇助した者等も含まれる形としております。また、これらの者は、その他の関係者として、報告徴収や立入検査の対象となり得るため、教唆や幇助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。

こうした規定により、スクラップヤード業者だけではなく、その背後にいる実質的な支配者への責任追及が可能となる仕組みとなっておりますので、こうした仕組みを踏まえて、本日いただいた御指摘も踏まえまして、しっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。

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