2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

ありがとうございました。

私、この後、報告、立検における関係者の範囲について聞こうと思ったんですが、今答弁がありましたので。

いろいろな各種法律の中で関係者という言葉が出てくるんですけれども、これを狭く解しちゃうと、立検とか報告徴収とか追っていったところで、ぴたっとこれ以上できませんということになって、全体解明ができないということがあり得るので気をつけてくださいということを言おうと思いましたが、そこは今答弁がありましたので、頑張ってください。

それほど時間はないんですけれども、今回、要適正保管そして要適正再生に該当するものが対象になっていくんですけれども、そもそも、私は思うんですけれども、要適正保管とか要適正再生に該当するものというのは、有価物でないものが結構多いんじゃないかと思うんですよね。

だって、実際、スクラップヤードに例えば何か物を持ち込むと、何でも持ってきてください、ただで受け入れますみたいな、行くんですけれども、持ち込んだら、いろいろな名目でお金が取られるんですよ。そうなってくると、それはもう既に有価物ではなくて廃棄物なわけであって。

だんだんだんだん、この法律を見ていると、廃棄物と有価物の境が不明確になってきていて、けれども、それでも無理して分けようとすると、ちょっと有害な結果を招くんじゃないかと思ったりするんですね。何となくこれは、廃棄物と有価物の分かれ目が不明確になって、この法律だって、何か、それならもう全部廃棄物で捉えた方がいいんじゃないかなと思ったりすることがあるんですけれども、角倉さん、いかがですか。

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