角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

非常災害時には、被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから、処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。その場合、被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。

このような場合には、被災自治体は、被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。このため、被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上で、その民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再々委託をする形とすることが、被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能となる手段であると考えております。

その上で、もちろん、災害廃棄物といえども、それが適正に処理をされなければならないことはこれは言うまでもないことでございます。このため、今般の再々委託の新設に当たっては、委託を受けるに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するなどの再委託の基準と同様の基準を適用することとし、その上で、自治体が策定する一般廃棄物処理計画に従うことを法律において要件としていくことを考えております。

今後、その具体的な内容を施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えておりますが、その際に、一般廃棄物処理計画に従うこと、この要件については、透明性の確保や実効性の確保の両面を担保する観点に立って、再々委託による不法投棄等の不適正な処理が横行することがないよう、自治体の意見も伺いながら丁寧に対応し、具体的な内容について施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えております。

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