ありがとうございます。
米軍が管理しているものについてはアメリカがしっかりやってください、こういうことなわけですね。となると、在日米軍基地における環境管理基準の在り方そのものが問われているということだと思います。
二〇一五年に発効した日米間の環境補足協定や、外務省が公表している環境に関する改善の措置では、在日米軍施設・区域の環境基準として、アメリカが日本環境管理基準、JEGSを定め、維持することとされています。そして、このJEGSでは、日米両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。
しかしながら、アメリカはストックホルム条約を批准しておらず、国内でのPCB処理も十分に進んでいない状況です。また、日本では、PCBを含むかどうかの基準を〇・五ppm超と定め、PCB特措法に基づいて厳格な期限管理と処理体制を整えています。これに対し、アメリカの基準はその百倍に当たる五〇ppmとされ、両国の間には大きな差がございます。
そこで、環境省にお伺いいたします。
日米間でこれほどの明確な基準の差異が存在する中、最も保護的な基準を採用するというJEGSの大原則に照らせば、在日米軍基地内に残存、保管されているPCB廃棄物に適用されるべきは、条約を批准しないアメリカの緩やかな基準ではなく、より厳格で環境保護の観点に優れた日本の基準、すなわちPCB特措法や廃棄物処理法と同等の厳格な管理、処理ルールがあるべきではないでしょうか。
仮に基地内において米国側の緩やかな基準が適用され続け、日本の厳格なルールが十分に及ばない状況があるとすれば、それはJEGSの基本原則に反するだけでなく、日本国内に重大な環境管理上の抜け穴を残すことにもつながりかねません。
国民の生命、健康、そして日本の自然環境を守る立場から、在日米軍基地内のPCBについて、例外なく、最も保護的である日本の厳格な管理基準に沿って管理、処理されるべきであると考えますが、政府の御見解をお聞かせください。
47末末富理栄防衛省地方協力局次長
お答え申し上げます。
先ほど環境省からも御回答があったように、在日米軍から施設・区域が返還された場合の原状回復措置に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第四条の1の規定に基づき、また、提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第二十四条2の規定に基づきまして、それぞれ日本国政府が処理費用を負担し、在日米軍から返還手続を取った上で、これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理してきたところでございます。
今後も、これまでと同様に、関係法令に基づきまして、防衛省は適切に対応して…
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48
西園勝秀(中道)
御答弁ありがとうございます。
防衛省が提供した、あるいは防衛省が実際に共有している、この施設については日本側がしっかり負担をしてやっているということだと思います。
私、やはりちょっとこのときに気になるのが、じゃ、それ以外、いわゆるアメリカが、米軍が所有、管理している設備、ここからもし仮に高濃度PCBが出た場合についてどうなるのかということが一つちょっと問題として上がるかと思います。
私がやはりここで最も懸念しているのは、責任の所在や費用負担が曖昧なまま、老朽化した機器から極めて毒性の高いPCBが土壌や地下水に漏えいしてしまうリスクです。環境保護と国…
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49大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
在日米軍が所有、管理する在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
以上です。
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- (上の発言)
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西園勝秀(中道)
ありがとうございます。
米軍が管理しているものについてはアメリカがしっかりやってください、こういうことなわけですね。となると、在日米軍基地における環境管理基準の在り方そのものが問われているということだと思います。
二〇一五年に発効した日米間の環境補足協定や、外務省が公表している環境に関する改善の措置では、在日米軍施設・区域の環境基準として、アメリカが日本環境管理基準、JEGSを定め、維持することとされています。そして、このJEGSでは、日米両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。
しかしながら、アメリカはストックホルム条約を批准しておらず、国内でのPCB処理も十分に進んでいない状況です。また、日本では、PCBを含むかどうかの基準を〇・五ppm超と定め、PCB特措法に基づいて厳格な期限管理と処理体制を整えています。これに対し、アメリカの基準はその百倍に当たる五〇ppmとされ、両国の間には大きな差がございます。
そこで、環境省にお伺いいたします。
日米間でこれほどの明確な基準の差異が存在する中、最も保護的な基準を採用するというJEGSの大原則に照らせば、在日米軍基地内に残存、保管されているPCB廃棄物に適用されるべきは、条約を批准しないアメリカの緩やかな基準ではなく、より厳格で環境保護の観点に優れた日本の基準、すなわちPCB特措法や廃棄物処理法と同等の厳格な管理、処理ルールがあるべきではないでしょうか。
仮に基地内において米国側の緩やかな基準が適用され続け、日本の厳格なルールが十分に及ばない状況があるとすれば、それはJEGSの基本原則に反するだけでなく、日本国内に重大な環境管理上の抜け穴を残すことにもつながりかねません。
国民の生命、健康、そして日本の自然環境を守る立場から、在日米軍基地内のPCBについて、例外なく、最も保護的である日本の厳格な管理基準に沿って管理、処理されるべきであると考えますが、政府の御見解をお聞かせください。
51大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
在日米軍では、その施設・区域内の環境管理に当たり、日本環境管理基準、JEGSを作成しております。
一般的に、このJEGSでは、米国基準、日本基準、若しくは国際協定基準のうち、より保護的なものを採用して策定され、その基準に基づいた対応が行われていると承知しております。
在日米軍施設・区域内に残存、保管されているPCB廃棄物につきましては、米側において適切に対応がなされるよう関係省庁と連携して、引き続き取り組んでまいります。
以上です。
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西園勝秀(中道)
是非厳格な管理をよろしくお願いいたします。
次に、大臣にお伺いいたします。
JESCO事業は令和八年三月で終了し、今後は民間施設がPCB処理を担います。しかし、旧恩納通信所跡地では百万トン超のPCB含有汚泥が発見され、処理に十数年を要した事例もございます。
現在も米軍保有PCBの実態は不透明であり、老朽化した米軍施設から大量排出が起きた場合、民間主体の処理体制だけで安全かつ確実に対応できるのか懸念がございます。国内事業者への影響も含め、政府の備えと対応方針について、大臣の御見解をお聞かせください。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
まず、在日米軍が所有する、在日米軍施設・区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応については、政府委員が繰り返し発言しておりますけれども、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
一方で、一般論として、民間の処理施設の処理能力はどうかというお尋ねに関しては、今後、高濃度PCB廃棄物について、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処理していくという方針であります。
確実な処理体制の確保に向けて、低濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいとい…
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