角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

現行の廃棄物処理法の政令で定められております産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては、産業廃棄物の保管が施設の処理能力に比して過大に行われ、保管場所から飛散、流出する事例が多発していたことを踏まえ、そのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。具体的には、今御指摘いただきましたように、七日でありますとか十四日でございます。

一方で、いわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては、有償で取引されるものでございますので、売却することで利益が得られるものであります。こうしたことから、本来的には、ため込み続ける経済的動機は、廃棄物とは異なり、少ないのではないかと考えております。

本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましては、こうした業態の特性の差異等を十分考慮しながら、今後しっかり検討の上、政省令で具体的に定めてまいりたいと考えております。

また、これらの基準の検討に当たっては、適正な事業者が対応できない基準とならないよう、関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る