角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

ただいまいただきました御指摘も踏まえまして、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。

具体的に申し上げますと、対象物品につきましては、取引価値を有するものの、本来の用途のためには取り扱われず、ぞんざいに扱われる性格を有しておりますが、金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して、包括的に制度の網をこうした観点からかけることとしております。

その一方で、適正に再生されることにより、均一に調製され、一定の規格に沿ったもの等については、ぞんざいに扱われる性格のものではなくなっているため、規制の対象外とすることを考えているところでございます。

そして、これらの規制対象物品の保管又は再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますが、この許可制度の規制の対象となる者につきましての考え方につきましては、しっかり改めて整理をさせていただきたいと考えております。

また、廃棄物処理業者につきましては、廃棄物処理業の許可取得に当たって、既に適正な保管や再生を行えることが確認されている廃棄物処理業の許可業者については、今回の許可を受けることを不要とし、スクラップ業、今度のヤード業の許可業者とみなすこととしております。

ただし、これは法律の適用が除外されるわけではなく、許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められ、それが守られない場合には改善命令、措置命令等の対象となることとなります。

また、国や自治体など、規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができる者や、鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても、規制の対象外とすることとしております。

御指摘の規制逃れへの対応につきましては、法令に違反した個人には最大五年の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円の罰金を科すなど、廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで、抑止効果を期待しているところでございます。

その上で、改めて申し上げますと、こうした考え方も踏まえて、都道府県等が現場で判断に困ることがないよう、許可基準やガイドライン等については適切に整備をし、規制の対象範囲も含め、具体的な考え方について丁寧に説明、周知をし、規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。

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