埼玉五区選出、井原隆でございます。
今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。
本法律に関してなんですけれども、実は、私の地元のさいたま市においてはもう既に条例が設置されている中で、まずは、このさいたま市条例への影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
こちらの条例においては、立地基準として、住宅等から事業場の敷地境界までの距離が百メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員四メートルの公道に接していること、また、構造基準として、敷地境界と囲いとの間に二メートル以上の緑地帯を設けることや、事業場の境界の内側に囲いを設置することなど、幾つかの基準を設置しております。今回、皆様にも、資料として、本さいたま市の条例について配付させていただきました。
その背景には、再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。その中で、上位である国の法律が制定されると、さいたま市など、先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。
まず、今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。お伺いさせてください。
1
宮路拓馬(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府大臣官房審議官貫名功二君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
宮路拓馬(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
宮路拓馬(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井原隆君。
この発言のページ
- (上の発言)
4井井原隆(自民)
埼玉五区選出、井原隆でございます。
今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。
本法律に関してなんですけれども、実は、私の地元のさいたま市においてはもう既に条例が設置されている中で、まずは、このさいたま市条例への影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
こちらの条例においては、立地基準として、住宅等から事業場の敷地境界までの距離が百メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員四メートルの公道に接していること、また、構造基準として、敷地境界と囲いとの間に二メートル以上の緑地帯を設けることや、事業場の境界の内側に囲いを設置することなど、幾つかの基準を設置しております。今回、皆様にも、資料として、本さいたま市の条例について配付させていただきました。
その背景には、再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。その中で、上位である国の法律が制定されると、さいたま市など、先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。
まず、今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。お伺いさせてください。
5
友納理緒(自民)環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
御質問にお答えいたします。
まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。
他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。
今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を…
この発言のページ
6井井原隆(自民)
御答弁いただきまして、ありがとうございました。
さいたま市においては、こちらのスクラップヤードは主には市街化調整区域に造ることがありまして、その市街化調整区域にもかなり住宅が張りついている場合もございます。その上で、近隣住民の方々との関係性、影響ということが非常に問題となっておりましたので、本条例が先行的に施行された経緯がございます。ですので、是非、この法律が施行された際には、改めてその自治体の方々とも様々な協議をさせていただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、次に、本法律の運用や罰則についてお伺いさせてく…
この発言のページ
7
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
これまで、廃棄物に対する規制はありましたが、有価物に対する規制はありませんでした。今回の法改正により、これまでの規制に加えて、有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。これにより、使用済物品の不適正な保管や再生を行う事業者が有価物と称して規制を免れようとしても、規制対象となります。
無許可営業の違法業者については、不法投棄と同様に、個人には最大五年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、委員御指摘のとおり、不適正スクラップヤードは、環境対策を行…
この発言のページ