角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。

現在、主として、環境大臣が既に認定しております低濃度PCB処理施設がございますけれども、こうした低濃度PCB処理施設の設置者等に高濃度PCBの処理についても認定申請を呼びかけていきたいと考えております。その上で、確実な処理体制の確保に向け、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な基準に対応する改修費用の補助等についても検討を進めてまいりたいと考えております。

また、処理期限につきましては、本改正法案により義務づけられる一定期間内の処分義務は、五年を超えない範囲で政令で定めることとしております。この一定期間内の処分に支障が生じないよう、技術実証試験や大臣認定による廃棄物処理法の告示改正を行った上で、令和九年度早期の高濃度PCB廃棄物処理に係る大臣認定事業者による受入れ開始を目指してまいりたいと考えております。

その上で、今後も引き続き、改正法の施行により、PCB廃棄物の適正な処理に向け、都道府県等とも密接に連携をしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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